20.09.2015 Views

アメリカ法における生命保険契約と利益主義の展開 - 生命保険文化センター

アメリカ法における生命保険契約と利益主義の展開 - 生命保険文化センター

アメリカ法における生命保険契約と利益主義の展開 - 生命保険文化センター

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

アメリカ 法 における 生 命 保 険 契 約 と 利 益 主 義 の 展 開<br />

E. 2d 190, 192 (N. C. Ct. App. 1982); McBride v. Clayton, 166 S. W. 2d<br />

125, 129-30 (Tex. Comm’n App. 1942).がある。さらに、Stillwagoner v.<br />

Traverlers Ins. Co. 事 件 では、「 被 保 険 利 益 は、それを 産 み 出 した 関 係 以 上<br />

に 存 続 することはない、そして、 当 該 関 係 が 終 了 したり、 当 該 事 業 がもはや<br />

存 在 しなくなった 場 合 には、 保 険 金 は 被 保 険 者 の 遺 産 に 帰 属 することになる」<br />

と 述 べている。979 S. W. 2d 354, 359 (Tex. App. 1998).<br />

65)P. N. Swisher, supra note 22), at 518-19.<br />

66)Keeton & Widiss, §4.11(f)(1), at 441.<br />

67)Keeton & Widiss, §4.11(f)(2), at 442-43.<br />

68)P. N. Swisher, supra note 22), at 531. Keeton & Widissは、「 被 保 険 利<br />

益 は、 事 業 関 係 において 獲 得 された 生 命 保 険 担 保 (life insurance coverages)<br />

については 開 始 時 にのみ 要 求 されるというルールを 提 供 し 続 ける 適 切 さは、<br />

とりわけ、 当 該 保 険 担 保 についての 商 業 上 の 理 由 が 消 滅 し 何 らの 家 族 的 また<br />

は 経 済 的 関 係 も 死 亡 時 には 存 在 しないことはいつ 明 らかになるのかという 問<br />

題 を 残 したままである」という。Keeton & Widiss, §3.3(b)(1), at 152.<br />

69)E. W. Patterson, supra note 11), at 416, 420-21.<br />

Ⅲ わが 国 保 険 法 における「 保 険 金 受 取 人 」に 関 する 若 干 の 指 摘<br />

1 最 高 裁 事 案 における「 保 険 金 受 取 人 」<br />

以 上 のようなアメリカ 法 における 生 命 保 険 契 約 と 被 保 険 利 益 の 考 え<br />

方 あるいは 被 保 険 者 の 死 亡 時 にも 被 保 険 利 益 を 要 求 する 理 解 を 基 礎 と<br />

して、わが 国 で「 保 険 金 受 取 人 」の 意 味 ・ 解 釈 が 問 題 となった 最 高 裁<br />

事 案 を 若 干 みてみたい。<br />

1 家 族 関 係 とその 関 係 消 滅 の 問 題<br />

たとえば、 著 名 な 問 題 として、 保 険 金 受 取 人 を「 妻 ・ 何 某 」と 指 定<br />

した 場 合 の 指 定 行 為 の 解 釈 が 争 われた 最 判 昭 和 58・9・8 民 集 37 巻 7<br />

号 918 頁 がある 70) 。 同 判 旨 は、「 生 命 保 険 契 約 において 保 険 金 受 取 人 の<br />

指 定 につき 単 に 被 保 険 者 の『 妻 何 某 』と 表 示 されているにとどまる 場<br />

合 には、 右 指 定 は、 当 該 氏 名 をもつて 特 定 された 者 を 保 険 金 受 取 人 と<br />

して 指 定 した 趣 旨 であり、それに 付 加 されている『 妻 』という 表 示 は、<br />

それだけでは、 右 の 特 定 のほかに、その 者 が 被 保 険 者 の 妻 である 限 り<br />

―52―

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!