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アメリカ法における生命保険契約と利益主義の展開 - 生命保険文化センター

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生 命 保 険 論 集 第 172 号<br />

アメリカ 法 における 生 命 保 険 契 約 と 利 益 主 義 の 展 開<br />

─ 保 険 法 の 成 立 を 契 機 として ─<br />

梅 津 昭 彦<br />

( 東 北 学 院 大 学 法 務 研 究 科 教 授 )<br />

Ⅰ 序 論<br />

1 保 険 法 における 用 語 の 定 義 規 定<br />

2 考 察 の 対 象 と 目 的<br />

Ⅱ アメリカ 法 における 生 命 保 険 契 約 と 利 益 主 義<br />

1 被 保 険 利 益 を 有 する 者<br />

(1) 自 己 の 生 命 についての 被 保 険 利 益<br />

(2) 指 定 された 保 険 金 受 取 人 の 被 保 険 利 益<br />

(3) 他 人 の 生 命 についての 被 保 険 利 益<br />

2 被 保 険 利 益 の 存 続 要 件<br />

(1)これまでの 判 例 法 の 立 場 を 支 持 する 理 解<br />

(2) 生 命 保 険 が「 投 資 (investment)」であるとはどういう 意 味 か<br />

3 被 保 険 利 益 を 被 保 険 者 死 亡 時 にも 要 求 する 見 解<br />

(1)これまでの 被 保 険 利 益 ルールの 背 景<br />

(2) 提 案 と 批 判<br />

(3) 幹 部 従 業 員 生 命 保 険 ・ 信 用 生 命 保 険 について<br />

4 小 括<br />

Ⅲ わが 国 保 険 法 における「 保 険 金 受 取 人 」に 関 する 若 干 の 指 摘<br />

―25―


アメリカ 法 における 生 命 保 険 契 約 と 利 益 主 義 の 展 開<br />

1 最 高 裁 事 案 における「 保 険 金 受 取 人 」<br />

2 まとめ<br />

Ⅰ 序 論<br />

1 保 険 法 における 用 語 の 定 義 規 定<br />

「 保 険 法 」( 平 成 20 年 法 律 第 56 号 )は、その 第 1 章 「 総 則 」 第 2 条 に<br />

おいて 定 義 規 定 を 設 けている。その 他 、 各 所 で 保 険 契 約 に 使 われる 用<br />

語 の 定 義 を 定 める 規 定 がある 1) 。このように、「 保 険 法 」は、これまで<br />

の 商 法 第 3 編 商 行 為 第 10 章 ( 以 下 、 旧 商 法 )とは 異 なり、 保 険 契 約 に<br />

おいて 必 要 な 用 語 の 定 義 づけを 行 うことにより、その 概 念 の 明 確 化 あ<br />

るいは 統 一 化 を 志 向 している。ただし、 法 律 上 の 用 語 の 定 義 は、それ<br />

を 過 不 足 なく 文 言 化 することには 限 界 があろう 2) 。<br />

「 保 険 法 」の 定 義 によれば、 生 命 保 険 契 約 または 傷 害 疾 病 定 額 保 険<br />

契 約 において、「 保 険 金 受 取 人 」とは「 保 険 給 付 を 受 ける 者 として 生 命<br />

保 険 契 約 又 は 傷 害 疾 病 定 額 保 険 契 約 で 定 めるもの」( 保 険 法 2 条 5 号 )<br />

であり 3) 、 生 命 保 険 契 約 または 傷 害 疾 病 定 額 保 険 契 約 の 締 結 時 には、<br />

「 保 険 金 受 取 人 の 氏 名 又 は 名 称 その 他 の 保 険 金 受 取 人 を 特 定 するため<br />

に 必 要 な 事 項 」を 記 載 した 書 面 を 保 険 者 は 保 険 契 約 者 に 対 し 交 付 しな<br />

ければならない( 保 険 法 40 条 1 項 4 号 、69 条 1 項 4 号 )。したがって、<br />

「 保 険 金 受 取 人 」は 契 約 で 定 められ、その 内 容 は 保 険 者 が 交 付 しなけ<br />

ればならない 書 面 において 明 確 にされる。そこで、 書 面 に「 保 険 金 受<br />

取 人 」として 記 載 された 者 の 確 定 問 題 がある。それは、 当 該 書 面 をひ<br />

とつの 証 拠 として 当 事 者 、 契 約 者 の 意 思 を 探 求 する 作 業 が 必 要 となる。<br />

また、 保 険 事 故 発 生 前 に、 保 険 契 約 者 によって 指 定 変 更 権 が 行 使 され<br />

た 場 合 ( 保 険 法 43 条 、44 条 、72 条 、73 条 )、 保 険 金 請 求 権 ( 保 険 給 付 を<br />

請 求 する 権 利 )が 適 法 に 譲 渡 された 場 合 の 処 理 について( 保 険 法 47 条 、<br />

―26―


生 命 保 険 論 集 第 172 号<br />

76 条 )、 保 険 金 請 求 権 の 帰 属 をめぐり「 保 険 金 受 取 人 」は 誰 かという 問<br />

題 がある。<br />

他 方 で、「 保 険 法 」は、 死 亡 保 険 契 約 について 他 人 を 被 保 険 者 とする<br />

場 合 に、 当 該 被 保 険 者 の 同 意 を 要 求 するが( 保 険 法 38 条 )、 当 該 被 保 険<br />

者 が「 保 険 金 受 取 人 」である 場 合 にもかかる 同 意 が 必 要 である 4) 。<br />

ところで、 旧 商 法 は 各 所 で「 保 険 金 額 ヲ 受 取 ルヘキ 者 」という 文 言<br />

を 使 用 していたところ( 旧 商 法 674 条 1 項 、675 条 、676 条 、677 条 1 項 、<br />

679 条 3 号 、680 条 1 項 2 号 、681 条 )、 生 命 保 険 契 約 において「 保 険 金<br />

額 ヲ 受 取 ルヘキ 者 」を「 保 険 金 受 取 人 」と 解 していた。そこで、 旧 商<br />

法 下 で「 保 険 金 受 取 人 」とは、「 保 険 契 約 者 により、 保 険 契 約 にもとづ<br />

く 保 険 金 請 求 権 を 有 すべき 者 として 指 定 された 者 」である 5) 、あるい<br />

は「 生 命 保 険 契 約 において 保 険 事 故 が 生 じた 場 合 または 満 期 到 来 の 場<br />

合 に、 保 険 者 に 対 し 保 険 金 を 請 求 する 権 利 を 有 する 者 」である 6) 、な<br />

どと 理 解 されていた。ただし、「 保 険 金 額 ヲ 受 取 ルヘキ 者 」としての「 保<br />

険 金 受 取 人 」は、 保 険 給 付 請 求 権 に 対 して 質 権 等 の 担 保 権 を 有 する 者 、<br />

保 険 給 付 請 求 権 を 本 来 の 保 険 給 付 請 求 権 者 から 債 権 譲 渡 により 譲 り 受<br />

けた 者 を 含 むものとして、 保 険 給 付 請 求 権 者 ( 保 険 者 に 対 して 保 険 給<br />

付 を 請 求 することができる 者 )を 解 釈 すべき 場 合 がある 7) 。すなわち、<br />

それは 形 式 的 に「 保 険 金 受 取 人 」として 指 定 された 者 だけでなく、 実<br />

質 的 に「 保 険 金 額 ヲ 受 取 ルヘキ 者 」を 決 定 する 作 業 の 必 要 性 を 示 して<br />

いたと 考 えられる 8) 。<br />

それに 対 し、 保 険 法 は、 上 述 のように「 保 険 金 受 取 人 」を 定 義 した<br />

が、「 保 険 金 受 取 人 の 範 囲 に 関 する 検 討 は 個 々の 場 面 での 解 釈 に 委 ねら<br />

れ、 保 険 金 受 取 人 の 定 義 には 反 映 されていない」とも 指 摘 されるとこ<br />

ろである 9) 。したがって、 保 険 法 が「 保 険 金 受 取 人 」の 定 義 規 定 を 設<br />

けたからといって、 直 ちにその 適 用 ・ 解 釈 に 変 更 をもたらすものでは<br />

ないかもしれない。しかしながら、 保 険 法 が「 保 険 金 受 取 人 」を、た<br />

とえば「 保 険 金 請 求 権 を 有 する 者 」あるいは「 保 険 給 付 を 受 けるべき<br />

―27―


アメリカ 法 における 生 命 保 険 契 約 と 利 益 主 義 の 展 開<br />

者 」とは 定 義 づけなかったことにより、 旧 商 法 における 以 上 に 保 険 金<br />

受 取 人 を 確 定 する 作 業 が 重 要 になるのではないかと 思 われるのである。<br />

2 考 察 の 対 象 と 目 的<br />

これまでも、 生 命 保 険 契 約 についてアメリカ 法 における 利 益 ( 被 保<br />

険 利 益 ) 主 義 について 考 察 した 論 考 が 公 表 されているところである<br />

が 10) 、 特 に 本 稿 では、アメリカ 法 における 生 命 保 険 契 約 の 被 保 険 利 益<br />

に 関 する 存 続 要 件 をみることによって、 生 命 保 険 契 約 において 被 保 険<br />

利 益 の 果 たしている 意 味 を 確 認 してみたい。そのような 検 討 が、 先 に<br />

述 べたように 法 令 の 文 言 を「 保 険 金 額 ヲ 受 取 ルヘキ 者 」から「 保 険 金<br />

受 取 人 」として、その 定 義 規 定 を 置 いたわが 国 の 保 険 法 の 理 解 、 特 に<br />

生 命 保 険 契 約 に 基 づく 保 険 給 付 の 相 手 方 を 確 定 する 問 題 またはその 指<br />

定 についての 妥 当 な 解 釈 を 導 き 出 すことに 何 らかの 示 唆 を 与 えるので<br />

はないかと 考 えている。<br />

そこで、 最 初 にアメリカ 法 について 生 命 保 険 契 約 における 被 保 険 利<br />

益 の 帰 属 主 体 、その 内 容 を 概 観 した 後 で、 特 に 被 保 険 利 益 の 存 続 要 件<br />

として、 被 保 険 者 の 死 亡 時 にもかかる 利 益 を 要 求 する 近 時 の 主 張 を 紹<br />

介 することによって、 保 険 金 受 取 人 の 資 格 要 件 を 確 認 してみたい。そ<br />

して、 保 険 法 の 成 立 ・ 施 行 を 機 に、わが 国 における 保 険 金 受 取 人 の 確<br />

定 ・ 解 釈 問 題 について 何 らかの 提 言 を 行 う 方 向 性 を 示 してみたい。た<br />

だし 本 稿 は、 生 命 保 険 契 約 を 対 象 とし、「 傷 害 疾 病 定 額 保 険 契 約 」を 念<br />

頭 には 置 いていない(かかる 保 険 契 約 については、 特 段 の 視 点 が 必 要<br />

である 可 能 性 があると 考 えるところである)。また、アメリカにおける<br />

各 州 の 裁 判 例 を 取 り 上 げ 裁 判 所 の 見 解 を 整 理 することが 中 心 となり、<br />

各 州 制 定 法 の 分 析 を 行 っていない。<br />

―28―


生 命 保 険 論 集 第 172 号<br />

注 1)たとえば、「 生 命 保 険 契 約 」( 保 険 法 2 条 8 号 )については、「 保 険 事 故 」は<br />

被 保 険 者 の 死 亡 または 一 定 の 時 点 における 生 存 であり、その 発 生 の 可 能 性 が<br />

「 危 険 」であるとし、その「 危 険 」に 関 する 重 要 な 事 項 のうち 保 険 者 になる<br />

者 が 告 知 を 求 めたものを「 告 知 事 項 」とする( 同 法 37 条 )。また、 保 険 者 が 被<br />

保 険 者 の 死 亡 に 関 し「 保 険 給 付 」( 同 法 2 条 1 号 )を 行 うことを 約 する 生 命 保<br />

険 契 約 が「 死 亡 保 険 契 約 」である( 同 法 38 条 )。 他 方 、「 傷 害 疾 病 定 額 保 険 契<br />

約 」( 同 法 2 条 9 号 )については、「 給 付 事 由 」は 傷 害 疾 病 による 治 療 、 死 亡<br />

その 他 の 保 険 給 付 を 行 う 要 件 として 傷 害 疾 病 定 額 保 険 契 約 で 定 める 事 由 であ<br />

り、その 発 生 の 可 能 性 が「 危 険 」であるとし、その「 危 険 」に 関 する 重 要 な<br />

事 項 のうち 保 険 者 になる 者 が 告 知 を 求 めたものを「 告 知 事 項 」とする( 同 法<br />

66 条 )。<br />

2) 周 知 の 通 り、 近 時 の 立 法 である「 会 社 法 」( 平 成 17 年 法 律 第 86 号 )も 定 義 規<br />

定 を 随 所 で 設 けることにより、その 理 解 に 供 している。<br />

3) 保 険 法 では、 保 険 金 受 取 人 の「 指 定 」という 用 語 は 使 われていない(たと<br />

えば、 旧 商 法 677 条 1 項 は「 保 険 契 約 者 カ 契 約 後 保 険 金 額 ヲ 受 取 ルヘキ 者 ヲ 指<br />

定 又 ハ 変 更 シタルトキハ」と 規 定 していた)。この 点 で、 保 険 法 と 旧 商 法 とに<br />

おいて「 契 約 で 定 める」ことと「 指 定 」することとの 間 に 違 いはなかろう。<br />

4) 旧 商 法 674 条 1 項 は、その 但 書 で 被 保 険 者 が「 保 険 金 額 ヲ 受 取 ルヘキ 者 」で<br />

あるときは、その 者 の 同 意 を 不 要 としていた。<br />

5) 大 森 忠 夫 『 保 険 法 〔 補 訂 版 〕』 有 斐 閣 (1985 年 )265 頁 、 西 島 梅 治 『 保 険 法<br />

〔 第 三 版 〕』 悠 々 社 (1998 年 )26 頁 。なお、 山 下 孝 之 「 生 命 保 険 契 約 における<br />

当 事 者 確 定 論 」『 生 命 保 険 の 財 産 法 的 側 面 』 商 事 法 務 (2003 年 )121 頁 以 下 。<br />

6) 田 辺 康 平 『 新 版 保 険 法 』 文 眞 堂 (1995 年 )42 頁 、 石 田 満 『 商 法 Ⅳ( 保 険 法 )<br />

【 改 訂 版 】』 青 林 書 院 (1997 年 )54 頁 、 坂 口 光 男 『 保 険 法 』 文 眞 堂 (1991 年 )<br />

56 頁 、 西 島 ・ 前 掲 書 註 5)320 頁 。<br />

7) 山 下 友 信 『 保 険 法 』 有 斐 閣 (2005 年 )80-81 頁 。<br />

8) 今 井 = 岡 田 = 梅 津 『レクチャー 保 険 法 〔 第 2 版 〕』 法 律 文 化 社 (2005 年 )224<br />

頁 。<br />

9) 大 串 淳 子 = 日 本 生 命 保 険 生 命 保 険 研 究 会 『 解 説 保 険 法 』 弘 文 堂 (2008 年 )<br />

30-31 頁 ( 大 串 淳 子 ・ 畑 英 一 郎 )。<br />

10)たとえば、 田 辺 康 平 「 生 命 保 険 法 に 於 ける 利 益 主 義 と 同 意 主 義 」 法 経 論 集<br />

3 集 (1952 年 )91 頁 以 下 。 近 時 の 重 要 文 献 として、 福 田 弥 夫 『 生 命 保 険 契 約<br />

における 利 害 調 整 の 法 理 』 成 文 堂 (2000 年 )、 潘 阿 憲 「 生 命 保 険 契 約 における<br />

被 保 険 利 益 の 機 能 について ─ 英 米 法 および 中 国 法 の 視 点 から」 文 研 論 集<br />

129 号 (1999 年 )125 頁 以 下 、 原 田 正 信 「アメリカおよび 中 国 の 生 命 保 険 契 約<br />

における 利 益 主 義 と 同 意 主 義 の 関 係 」 生 命 保 険 論 集 136 号 (2001 年 )189 頁 以<br />

下 、 松 田 武 司 「 生 命 保 険 と 被 保 険 利 益 」 産 大 法 学 39 巻 2 号 (2005 年 )1 頁 以<br />

下 。<br />

―29―


アメリカ 法 における 生 命 保 険 契 約 と 利 益 主 義 の 展 開<br />

Ⅱ アメリカ 法 における 生 命 保 険 契 約 と 利 益 主 義<br />

1 被 保 険 利 益 を 有 する 者<br />

(1) 自 己 の 生 命 についての 被 保 険 利 益<br />

アメリカ 法 においては 周 知 の 通 り、 生 命 保 険 契 約 が 公 序 (Public<br />

Policy)に 反 するものとしての 賭 博 契 約 (wagering contracts)と 区<br />

別 されるために 11) 、あるいは 被 保 険 者 が 殺 害 されるという 危 険 性 を 排<br />

除 するために、いわゆる「 被 保 険 利 益 (insurable interest)」が 要 求<br />

される。この「 被 保 険 利 益 」は、 後 述 するように、 多 様 な 意 味 ・ 内 容<br />

で 使 われているところである 12) 。そこでまず、その 被 保 険 利 益 を 有 す<br />

る 者 として、すべての 者 は 自 己 の 生 命 について 被 保 険 利 益 を 有 する 者<br />

であると 理 解 されている 13) 。しかしながら、ここでいう「 利 益 」は、<br />

その 者 が 自 己 の 生 命 について 金 銭 的 (pecuniary) 利 益 を 有 するという<br />

ことや、 自 己 の 死 亡 によって 金 銭 的 損 失 を 被 ることを 意 味 していな<br />

い 14) 。<br />

そこで、 被 保 険 利 益 が 要 求 されるというルールが 一 般 に 生 命 保 険 契<br />

約 に 適 用 されるとしても、 自 己 の 生 命 についてすべての 者 が 被 保 険 利<br />

益 を 有 しているということは、「 法 的 擬 制 (legal fiction)」であると<br />

指 摘 されてきたところである。すなわち、ある 者 の 生 命 について 経 済<br />

的 な 基 準 でその 価 値 を 評 価 することはできないのであるから、すべて<br />

の 者 が、 自 己 の 生 命 についての 保 険 契 約 を 保 険 者 が 提 供 する 額 で 有 効<br />

に 締 結 できるということを 意 味 するにすぎないとも 述 べられており、<br />

「 自 己 の 生 命 を 付 保 する 個 人 は、 保 険 の 利 益 を 受 領 する 者 としていず<br />

れの 者 またはいずれの 団 体 をも 指 定 することができる 権 利 を 有 する。<br />

すなわち、 自 己 の 生 命 について 保 険 を 獲 得 する 被 保 険 者 (the insured)<br />

は、『 保 険 金 受 取 人 (beneficiary)』を 指 定 するうえで 完 全 なる 自 由 を<br />

本 質 的 に 享 受 している」という 15) 。さらに、 賭 博 契 約 として 生 命 保 険<br />

契 約 が 利 用 される 危 険 性 に 関 しても、「ある 者 が 自 己 の 生 命 について 保<br />

―30―


生 命 保 険 論 集 第 172 号<br />

険 契 約 を 締 結 する 場 合 、 被 保 険 者 が 自 己 の 死 亡 について 賭 を 行 ったり、<br />

他 人 に 金 銭 的 給 付 を 与 える 目 的 で 自 己 破 壊 (self-destruct)を 行 おう<br />

とする 社 会 的 懸 念 は 非 常 に 小 さいものである。 自 己 の 生 命 について 保<br />

険 契 約 を 締 結 する 者 は、いかなる 者 でも 保 険 金 受 取 人 を 指 定 すること<br />

ができる 権 限 を 有 し、 保 険 金 受 取 人 として 指 定 された 者 は 被 保 険 者 を<br />

殺 害 する 可 能 性 のある 保 険 金 受 取 人 を 指 定 しないであろう」というこ<br />

とが 前 提 となっているとも 指 摘 されている 16) 。<br />

(2) 指 定 された 保 険 金 受 取 人 の 被 保 険 利 益<br />

しかしながら、 当 然 に 被 保 険 利 益 を 有 する 者 として 自 己 の 生 命 につ<br />

いて 保 険 契 約 を 締 結 した 保 険 契 約 者 ( 被 保 険 者 )が、 第 三 者 を 保 険 金<br />

受 取 人 として 自 由 に 指 定 する 権 利 があるとしても、 保 険 金 受 取 人 とし<br />

て 指 定 された 者 について、 当 該 被 保 険 者 の 生 命 について 被 保 険 利 益 を<br />

有 すべきことをも 当 然 には 要 求 されていない。そのような 意 味 におい<br />

て、 被 保 険 利 益 を 生 命 保 険 契 約 についても 要 求 するルールは 厳 格 に 適<br />

用 されていない 17) 。そこで、 被 保 険 者 の 生 命 について 被 保 険 利 益 を 有<br />

しない 保 険 金 受 取 人 については、 当 該 保 険 金 受 取 人 が 当 該 被 保 険 者 を<br />

故 殺 した 場 合 、 当 該 保 険 金 受 取 人 は 被 保 険 者 死 亡 による 保 険 金 を 受 け<br />

取 ることはできない、 受 け 取 るべきではないという 命 題 を、 公 序<br />

(Public Policy)に 反 するという 理 由 から 説 明 している。すなわち、<br />

保 険 金 受 取 人 がその 資 格 を 剥 奪 (disqualification)される 場 面 であ<br />

る 18) 。ただし、 殺 人 を 犯 した 保 険 金 受 取 人 が 保 険 金 の 取 得 を 阻 止 され<br />

るとしても、 保 険 者 が 当 該 死 亡 保 険 金 についていかなる 者 に 対 しても<br />

その 支 払 義 務 を 免 れるかどうかは 別 段 の 処 理 がなされてきている。そ<br />

こで、かかる 場 合 の 死 亡 保 険 金 は、 善 意 の 次 順 位 保 険 金 受 取 人<br />

(innocent contingent beneficiary)あるいは 擬 制 信 託 (constructive<br />

trust)として 死 亡 した 者 の 遺 産 に 支 払 われるべきである、ということ<br />

が 一 般 に 認 められている 19) 。すなわち、 保 険 者 は 完 全 に 免 責 されるも<br />

―31―


アメリカ 法 における 生 命 保 険 契 約 と 利 益 主 義 の 展 開<br />

のではない。<br />

以 上 のような 処 理 に 対 して、 保 険 金 受 取 人 による 被 保 険 者 故 殺 の 場<br />

合 に、 保 険 者 による 当 該 契 約 の 無 効 主 張 が 認 められる 例 外 法 理 も 形 成<br />

されている。すなわち 保 険 金 受 取 人 が 被 保 険 者 を 殺 害 する 目 的 で 保 険<br />

契 約 が 締 結 された 場 合 、それは 詐 欺 的 手 段 (fraudulent means)を 用<br />

いて 締 結 されたものとして 無 効 とするものである 20) 。また、 保 険 金 受<br />

取 人 が 保 険 証 券 の 発 行 前 に 被 保 険 者 を 殺 害 することを 決 断 していた 場<br />

合 は、 当 該 保 険 契 約 は 無 効 であり、 保 険 金 受 取 人 は 無 論 のこと 当 該 被<br />

保 険 者 の 遺 産 も 保 険 金 を 取 得 することはできないとする 判 断 である 21) 。<br />

このようなルールは、「 善 意 の 道 具 (innocent instrumentality)」 理<br />

論 と 呼 ばれている 22) 。それらに 対 しては、 裁 判 所 は、 保 険 金 受 取 人 が<br />

被 保 険 者 を「 善 意 の 道 具 」として 利 用 し 詐 欺 的 に 保 険 契 約 を 締 結 した<br />

のか、それとも 被 保 険 者 自 身 が、 保 険 金 受 取 人 と 指 定 した 者 の 邪 悪 な<br />

(evil) 動 機 ないし 計 画 を 知 らずに、 保 険 契 約 を 締 結 したのか 個 々の<br />

事 案 に 基 づき 慎 重 に 判 断 しなければならない 困 難 さを 抱 えていると 指<br />

摘 されている 23) 。たとえば、New England Mutual Life Insurance Co.<br />

v. Null 事 件 において、Victor Nullは 自 己 の 生 命 についての 生 命 保 険<br />

契 約 を 締 結 したが、それは 彼 の 新 しい 事 業 パートナー、RonaldとJames<br />

Calvertが、Nullの 発 明 に 対 する 彼 らの 投 資 のための 保 証 (security)<br />

としてそのような 保 険 が 必 要 であることを 主 張 したからであった。し<br />

かしながら、Nullの 知 らないうちに、Calvertsは、Nullの 殺 害 を 通 じ<br />

て 相 当 の 保 険 金 を 獲 得 する 計 画 を 練 った。Nullは、 何 度 も 撃 たれて、<br />

死 亡 した 状 態 で 発 見 された。 殺 人 者 は 逮 捕 されなかったが、Calverts<br />

は、 郵 便 詐 欺 (mail fraud)、 通 信 詐 欺 (wire fraud)そして 保 険 会 社<br />

を 詐 欺 したことを 理 由 として 共 謀 罪 で 有 罪 となった。 保 険 者 がこれら<br />

の 保 険 金 受 取 人 によって 詐 欺 されたことの 証 拠 としてCalvertsの 刑 事<br />

上 の 有 罪 を 利 用 することによって、 連 邦 地 裁 は、 最 初 に、「 善 意 の 道 具 」<br />

理 論 のもとで 保 険 者 に 略 式 判 決 (summary judgment)を 認 めた。しか<br />

―32―


生 命 保 険 論 集 第 172 号<br />

しながら、 第 8 巡 回 区 控 訴 裁 判 所 は、Nullの 遺 産 のために 遺 産 管 理 人<br />

によって 提 起 された 民 事 訴 訟 においては、 刑 事 訴 訟 における 判 断 を 当<br />

該 事 案 における 真 実 を 証 明 するためには 利 用 できないとして、 破 棄 し<br />

事 実 審 に 差 し 戻 した。それは、「Null 氏 は、 自 己 の 目 的 のために 保 険 を<br />

申 込 み 締 結 した、そして 保 険 者 との 間 で 契 約 当 事 者 となったか 否 か、<br />

そうではなく、 単 にRonald Calvertの 邪 悪 な 計 画 において『 善 意 の 道<br />

具 』として 仕 えたにすぎないか 否 か」の 問 題 を 判 断 するために 事 実 審<br />

裁 判 所 に 差 し 戻 されたものであった。その 後 上 訴 されて、 第 8 巡 回 区<br />

裁 判 所 は、 結 果 的 に、 実 質 的 な 保 険 契 約 者 は 保 険 金 受 取 人 であると 認<br />

定 し「 善 意 の 道 具 」 理 論 を 適 用 し 当 該 保 険 契 約 は 無 効 であると 判 断 し<br />

ている 24) 。<br />

(3) 他 人 の 生 命 についての 被 保 険 利 益<br />

イ) 緊 密 な 家 族 関 係 を 基 礎 とした「 愛 情 (love and affection)」 利 益<br />

家 族 関 係 は 単 純 な 家 族 関 係 から 複 雑 な 家 族 関 係 まであるが、 緊 密 な<br />

(close) 家 族 関 係 を 基 礎 とした、 他 人 の 生 命 についての 愛 情 被 保 険 利<br />

益 は、 血 族 ( 関 係 )(consanguinity)あるいは 姻 戚 ( 関 係 )(affinity)<br />

のいずれかによって 認 められる。その 関 係 を 整 理 すると 以 下 のように<br />

なる。<br />

1 一 方 配 偶 者 の 他 方 配 偶 者 についての 被 保 険 利 益<br />

近 時 の 多 数 の 見 解 のもとでは、 一 方 配 偶 者 は、 他 方 配 偶 者 の 生 命 に<br />

ついて 生 命 保 険 契 約 における 愛 情 被 保 険 利 益 を 有 していると 考 えられ<br />

ている 25) 。それは、かかる 愛 情 の 存 在 故 に 被 保 険 者 となった 者 を 故 意<br />

に 殺 害 するような 事 態 の 発 生 を 通 常 は 想 定 されないということにその<br />

理 由 を 見 い 出 しているようである。しかしながら、 各 裁 判 所 は、 一 方<br />

配 偶 者 が 他 方 配 偶 者 の 認 識 および 同 意 (knowledge and consent)なく<br />

して 他 方 配 偶 者 の 生 命 について 生 命 保 険 契 約 を 締 結 することが 認 めら<br />

れるか 否 かについては 分 かれている。いくつかの 管 轄 権 における 判 例<br />

―33―


アメリカ 法 における 生 命 保 険 契 約 と 利 益 主 義 の 展 開<br />

法 や 制 定 法 は、 被 保 険 者 の 生 命 についての 生 命 保 険 契 約 を 締 結 するた<br />

めに 一 方 の 配 偶 者 が 他 方 配 偶 者 の 認 識 および 同 意 を 要 求 していないけ<br />

れども、 多 数 の 州 では 公 序 (Public Policy)をその 理 由 の 基 礎 におい<br />

て、そして 不 法 な 賭 博 契 約 に 対 するさらなる 安 全 策 (safeguard)とし<br />

て、 被 保 険 者 たる 配 偶 者 または 他 の 成 人 者 の 認 識 および 同 意 を 要 求 し<br />

ている 26) 。<br />

2 親 子 間 における 被 保 険 利 益<br />

親 は 一 般 に、その 子 供 の 生 命 について 愛 情 被 保 険 利 益 を 有 し、 親 に<br />

対 して 経 済 的 に 依 存 していない 成 人 した 子 を 含 めて 子 供 は 親 の 生 命 に<br />

ついて 相 互 的 (reciprocal) 愛 情 被 保 険 利 益 を 有 している 27) 。しかし<br />

ながら、 経 済 的 依 存 や 金 銭 的 責 任 のような 特 別 の 経 済 的 状 況 がない 場<br />

合 には、 里 親 (foster parent)は 一 般 に、 里 子 (foster child)の 生<br />

命 について 被 保 険 利 益 を 欠 いている、そして 里 子 または 義 理 の 子 は 里<br />

親 、 義 理 の 親 あるいは 両 親 の 地 位 に 代 わって(in loco parentis) 行<br />

動 する 他 の 者 については、 当 該 子 が、 里 親 または 義 理 の 親 に 対 して 金<br />

銭 的 依 存 関 係 があるあるいはその 者 たちから 一 定 の 金 銭 的 援 助 という<br />

経 済 的 期 待 を 証 明 することができる 場 合 に 限 り、 被 保 険 利 益 が 認 めら<br />

れることになる 28) 。<br />

家 族 構 成 員 間 において 潜 在 的 に 行 われるかもしれない 賭 博 契 約 を 回<br />

避 するために、いくつかの 州 は、 幼 い(tender years) 子 の 場 合 を 除<br />

き、 親 や 子 により 締 結 される 生 命 保 険 契 約 に 対 し 被 保 険 者 の 認 識 およ<br />

び 同 意 をも 要 求 している 29) 。<br />

3 他 の 家 族 構 成 員 についての 被 保 険 利 益<br />

多 くの 裁 判 所 は、 兄 弟 姉 妹 関 係 (a sibling relationship)は 何 ら<br />

かの 経 済 的 依 存 関 係 がない 場 合 であっても、あまり 明 確 でないが 家 族<br />

愛 情 被 保 険 利 益 がその 基 礎 にあることを 認 めてきているが、それ 以 上<br />

に 拡 張 された 家 族 関 係 において 有 効 な 被 保 険 利 益 が 認 められるために<br />

は、 当 該 被 保 険 者 の 生 命 が 続 くことについて 他 の 者 にそれに 伴 った<br />

―34―


生 命 保 険 論 集 第 172 号<br />

(concomitant) 経 済 的 依 存 性 や 金 銭 的 利 益 を 要 求 してきた。たとえば、<br />

叔 母 または 叔 父 と 姪 あるいは 甥 との 間 に 拡 張 された 家 族 関 係 が 認 めら<br />

れるとしても、その 間 に 経 済 的 ・ 金 銭 的 依 存 関 係 が 証 明 されなければ、<br />

有 効 な 被 保 険 利 益 を 確 立 するためには、その 家 族 関 係 だけではあまり<br />

に 離 れすぎている(too remote)、と 多 くの 裁 判 所 は 判 断 してきてい<br />

る 30) 。<br />

ロ) 事 業 関 係 を 基 礎 とした「 合 法 で 実 質 的 な 経 済 的 利 益 (lawful and<br />

substantial economic interest)」<br />

上 述 のような 家 族 関 係 に 認 められることが 多 い「 愛 情 」 利 益 がない<br />

関 係 と 考 えられる 以 下 のような 事 業 関 係 にある(business-related)<br />

者 の 間 で 締 結 される 生 命 保 険 契 約 において、 何 らかの 被 保 険 利 益 が 認<br />

められている。そこで、いわゆる「 賭 博 」 契 約 であること、あるいは<br />

被 保 険 者 を 殺 害 する 危 険 性 を 排 除 するために、 被 保 険 者 の 生 命 、 健 康<br />

または 身 体 の 安 全 が 継 続 することについて「 合 法 で 実 質 的 な 経 済 的 利<br />

益 」が 要 求 される。<br />

1 事 業 パートナーについての 被 保 険 利 益<br />

事 業 パートナーは 一 般 に、 保 険 契 約 を 締 結 する 一 方 パートナーが 被<br />

保 険 者 となる 他 方 パートナーの 生 命 が 継 続 することから 経 済 的 利 益 ま<br />

た は 金 銭 的 ( pecuniary ) 利 益 の 合 理 的 な 期 待 (reasonable<br />

expectation)を 有 している 場 合 、そして 保 険 契 約 を 締 結 するパートナ<br />

ーが 被 保 険 者 の 突 然 のあるいは 早 期 の 死 亡 により 経 済 的 損 失 を 被 るで<br />

あろう 場 合 には、パートナーシップの 他 のメンバーの 死 亡 について 被<br />

保 険 利 益 を 有 している 31) 。<br />

2「 幹 部 従 業 員 (key employees)」についての 事 業 体 (business entity)<br />

の 被 保 険 利 益<br />

使 用 者 と 被 用 者 との 関 係 は、それ 自 体 では、 使 用 者 にかかる 被 用 者<br />

の 生 命 について 有 効 な 被 保 険 利 益 を 与 えるには 十 分 ではないと 考 えら<br />

れている。そこで 使 用 者 は、「キーマン(key man)」または「キーウー<br />

―35―


アメリカ 法 における 生 命 保 険 契 約 と 利 益 主 義 の 展 開<br />

マン(key woman)」と 呼 ばれる 被 用 者 について 有 効 なかつ 執 行 可 能 な<br />

被 保 険 利 益 を 維 持 するためには、かかる 被 用 者 が 生 存 し 続 けることを<br />

通 じて 実 質 的 な(substantial) 金 銭 的 利 益 を 得 ることについて、また<br />

はかかる 被 用 者 が 死 亡 した 場 合 に 実 質 的 な 金 銭 的 損 失 を 被 ることにつ<br />

いて 合 理 的 な 期 待 を 有 していなければならない 32) 。<br />

3 債 務 者 の 生 命 についての 債 権 者 の 被 保 険 利 益<br />

債 権 者 は、その 債 務 者 の 生 命 について 有 効 な 被 保 険 利 益 を 有 し、 債<br />

務 者 の 生 命 についての 保 険 契 約 の 保 険 金 受 取 人 として 指 定 を 受 けるこ<br />

とができる、したがって、 債 権 者 には 少 なくとも 当 該 債 務 の 額 に 達 す<br />

るまで、 保 険 金 について 権 利 が 与 えられる 33) 。<br />

2 被 保 険 利 益 の 存 続 要 件<br />

(1)これまでの 判 例 法 の 立 場 を 支 持 する 理 解<br />

アメリカ 法 において、 生 命 保 険 契 約 における 被 保 険 利 益 は、 生 命 保<br />

険 契 約 の 保 険 期 間 開 始 時 (at the inception of the policy)にのみ<br />

存 在 していることが 要 求 されると 一 般 に 言 われている。そしてもし、<br />

その 時 に 被 保 険 利 益 が 存 在 していたならば、 当 該 契 約 は、その 生 命 が<br />

付 保 された 者 が 死 亡 したときに 被 保 険 利 益 が 存 在 していなくとも 有 効<br />

である 34) 。このように 財 産 保 険 契 約 の 場 合 と 異 なる 扱 いがなされる 理<br />

由 、そしてそのようなルールを 支 持 するために 説 明 される 背 景 は、あ<br />

まり 理 論 的 根 拠 といえるものではないが、 以 下 のように 整 理 される。<br />

第 一 に、 生 命 保 険 契 約 はしばしば 親 族 や 配 偶 者 の 利 益 (benefit)の<br />

ために 締 結 されている、そして 多 くの 家 族 関 係 は、 議 論 の 余 地 がある<br />

かもしれないが、「 契 約 締 結 時 の 被 保 険 利 益 が 血 縁 でつくられた 家 族 関<br />

係 を 基 礎 にしている 場 合 には、かかる 利 益 は、 被 保 険 者 の 死 亡 時 にま<br />

では 消 滅 しない」ということを 前 提 としている 35) 。しかし、 無 条 件 の<br />

( 絶 対 的 ) 離 婚 (absolute divorce)は 一 般 に、 離 婚 後 の 支 援 や 子 供<br />

の 扶 養 義 務 のような 他 の 有 効 な 経 済 的 利 益 がない 限 り、 離 婚 前 の 愛 情<br />

―36―


生 命 保 険 論 集 第 172 号<br />

(love and affection) 被 保 険 利 益 を 消 滅 させる(terminates)であ<br />

ろうとも 判 断 されている 36) 。<br />

第 二 に、 相 当 多 くの 生 命 保 険 は、「てん 補 契 約 (contract of<br />

indemnity)」としてではなく、「 投 資 契 約 (investment contract)」と<br />

して 販 売 されてきたものであり、また 販 売 されているという 実 態 が 指<br />

摘 されている。そこで、 生 命 保 険 の 被 保 険 利 益 を 契 約 上 の 交 渉 のはじ<br />

めにのみ 要 求 するルールは、かかる 投 資 の 流 動 性 (liquidity of such<br />

investments)を 高 めることにつながり、 被 保 険 者 の 死 亡 という 事 故 が<br />

発 生 したときにも 被 保 険 利 益 の 存 在 を 要 求 することは、「 資 産 (asset)」<br />

の 譲 渡 可 能 性 (transferability)を 制 限 し、その 価 値 を 減 少 させるで<br />

あろうことが 強 調 されてきた 37) 。あるいは、「 生 命 保 険 は 投 資 契 約 とし<br />

ての 性 質 を 多 く 有 し、 財 産 保 険 はてん 補 契 約 としての 性 質 を 多 く 有 し<br />

ている。しかしながら、 保 険 の 種 類 はそれぞれに、てん 補 と 投 資 の 両<br />

方 の 性 格 を 有 している。その 両 者 の 差 は、 保 険 の 種 類 ごとに 検 討 する<br />

ならば、 不 変 ではなくまた 強 調 されることもなくなるであろう。たと<br />

えば、 債 権 者 が 債 務 者 からの 支 払 いを 確 保 するためにその 債 務 者 の 生<br />

命 について 生 命 保 険 証 券 を 獲 得 する 場 合 には、 当 該 取 引 は、 夫 がその<br />

妻 の 生 命 についての 保 険 を 獲 得 する 場 合 以 上 に、よりてん 補 の 性 格 に<br />

似 たものとなる」とも 言 われる 38) 。<br />

そして 第 三 に、 当 事 者 の 契 約 自 由 を 尊 重 すること、そして 契 約 上 の<br />

約 束 (contractual commitment)の 安 定 性 (stability)を 確 保 するこ<br />

との 両 者 の 点 において、 生 命 保 険 取 引 の 高 潔 性 (integrity)を 確 保 す<br />

るという 意 味 が 強 調 される 場 合 がある 39) 。そこで、たとえば「 契 約 締 結<br />

時 に 公 平 で 公 正 な(fair and proper)な 被 保 険 利 益 が 存 在 している 場<br />

合 には、 当 該 保 険 契 約 は 誠 実 に(in good faith) 締 結 され、 賭 博 契 約<br />

を 避 難 する 目 的 は 十 分 に 達 成 されている。・・・ 保 険 契 約 が 相 当 期 間 継<br />

続 した 後 に、 立 法 による 助 けなしに、 付 保 された 生 命 についての 利 益<br />

が 消 滅 したことから 生 ずるエクイティ 上 の 利 益 を 調 整 することは、 裁<br />

―37―


アメリカ 法 における 生 命 保 険 契 約 と 利 益 主 義 の 展 開<br />

判 所 にとって 非 常 に 困 難 な 作 業 である」ことを 裁 判 所 は 指 摘 してい<br />

る 40) 。<br />

(2) 生 命 保 険 が「 投 資 (investment)」であるとはどういう 意 味 か<br />

被 保 険 者 死 亡 時 には 保 険 金 受 取 人 に 被 保 険 利 益 が 存 在 することを 要<br />

求 しないルールについて、 以 上 で 整 理 した3つの 理 由 のうち、 特 にア<br />

メリカ 法 では、 生 命 保 険 契 約 は「 投 資 契 約 (investment contract)」<br />

であり、「てん 補 契 約 (indemnity contract)」ではない、と 言 われる<br />

ことがある。それでは、ここでいう「 投 資 契 約 」とはいかなる 意 味 で<br />

用 いられているのかを 確 認 しておく 必 要 があろう 41) 。<br />

そこで、 一 般 的 ・ 典 型 的 な 生 命 保 険 に 基 づいて、 生 命 保 険 契 約 の「 投<br />

資 契 約 」 性 が、「 平 準 保 険 料 (level premium)」プラン、あるいは「 年<br />

平 均 分 割 保 険 料 支 払 (equal annual installments)」プランに 基 づき<br />

保 険 契 約 者 が 支 払 う 保 険 料 の 構 成 により 次 のように 説 明 されていたと<br />

ころである。すなわち、 被 保 険 者 の 死 亡 する 確 率 ・ 割 合 は、 被 保 険 者<br />

が 年 を 経 ることに 増 加 するので、 一 定 の 年 の 間 に 死 亡 するその 年 のす<br />

べての 者 についての 保 険 金 を 支 払 うために 保 険 者 が 徴 収 する「 自 然 保<br />

険 料 (natural premium)」、あるいは 一 定 の 年 齢 の 個 人 から 取 り 立 てら<br />

れる 額 は、20 代 から30 代 の 間 では 非 常 に 安 い(light)ものになるであ<br />

ろう、そして50 代 から60 代 では 高 いもの(prohibitive)になる。そこ<br />

で、 実 務 上 の 多 くが 採 用 している「 平 準 保 険 料 」プラン、あるいは「 年<br />

平 均 分 割 保 険 料 支 払 」プランによると、 保 険 者 は、 保 険 契 約 者 から 早<br />

い 段 階 では、 自 然 保 険 料 に 加 えて、それ 以 降 の 自 然 保 険 料 をカバーす<br />

るために 使 われる 部 分 を 徴 収 し 積 立 金 (deposit)を 積 み 立 てる。した<br />

がって、 保 険 は、 積 立 金 が 解 約 返 戻 金 (surrender value)の 基 礎 とな<br />

っている 投 資 (investment)となる。このような 投 資 価 値 の 観 点 にお<br />

いて、 保 険 契 約 者 の 請 求 は、 銀 行 預 託 者 (bank depositor)や 他 の 無<br />

体 財 産 (a chose in action)の 所 有 者 のそれと 異 なるところはない。<br />

―38―


生 命 保 険 論 集 第 172 号<br />

さらに、 年 保 険 料 には 会 社 の 営 業 経 費 をカバーするための「 付 加 保 険<br />

料 (loading charge)」が 含 まれているので、それに 課 される 利 息 を 加<br />

えた 全 支 払 済 保 険 料 は、 保 険 証 券 の 額 面 価 値 を 通 常 は 超 えることにな<br />

る。 当 該 保 険 証 券 に 基 づく 利 得 は、 被 保 険 者 が 早 期 に 死 亡 することに<br />

よってのみ 上 げられる。そこで、 保 険 契 約 者 または 保 険 金 受 取 人 (ど<br />

ちらが 保 険 料 を 支 払 う 者 であると)が、 被 保 険 者 の 死 亡 の 可 能 性 につ<br />

いて 例 外 的 に 予 見 することができない 限 り、 保 険 契 約 者 または 保 険 金<br />

受 取 人 は、 保 険 契 約 の 開 始 時 には、 投 資 から 保 険 料 支 払 の 方 法 で 注 入<br />

されたものにその 利 子 を 加 えて、 受 け 取 ることになると 予 想 する。そ<br />

の 点 では、 生 命 保 険 は、 貯 蓄 手 段 (saving device)に 類 似 することに<br />

なり、 投 機 的 見 返 りという 魅 力 ある 予 測 (alluring prospect of a<br />

speculative return)を 提 供 するものではないとの 観 点 も 強 調 され<br />

る 42) 。<br />

3 被 保 険 利 益 を 被 保 険 者 死 亡 時 にも 要 求 する 見 解<br />

(1)これまでの 被 保 険 利 益 ルールの 背 景<br />

ここで、 生 命 保 険 契 約 における 被 保 険 利 益 ルールがいかにして 事 実<br />

上 現 在 の 法 (current law)になったのかについてのE. W. Patterson<br />

の 指 摘 を 確 認 しておこう。E. W. Pattersonは、かかるルールが 裁 判 所<br />

ではなく、それまでの 保 険 慣 習 (insurance custom)の 影 響 により、<br />

現 在 まで 被 保 険 利 益 の 存 在 を 必 要 とする 時 期 に 関 する 法 の 状 況 につな<br />

がったことを 説 明 している。すなわち、19 世 紀 初 頭 の 段 階 で 裁 判 所 は、<br />

他 人 の 生 命 における 被 保 険 利 益 が 生 命 保 険 契 約 の 開 始 時 と 被 保 険 者 の<br />

死 亡 時 の 両 時 点 において 存 在 しなければならないことを 要 求 しており、<br />

生 命 保 険 契 約 は、 被 保 険 利 益 が 消 滅 するやいなや 執 行 できないものに<br />

なると 判 断 していた 43) 。しかしながら、「 保 険 者 はこのルールを 利 用 し<br />

なかった、 保 険 者 は、 被 保 険 利 益 が 消 滅 した 場 合 であっても、 保 険 証<br />

券 所 定 の 満 額 を 払 い 続 けた」ことを 指 摘 し、このような「 慣 行 」が 普<br />

―39―


アメリカ 法 における 生 命 保 険 契 約 と 利 益 主 義 の 展 開<br />

及 していたことをもって、 生 命 保 険 「 慣 行 は 法 を 押 さえ 付 けていた<br />

(Custom conquered the law)」と 評 している 44) 。また、 裁 判 所 も、か<br />

かる 保 険 慣 行 に 依 拠 するとともに、 生 命 保 険 契 約 はてん 補 契 約 ではな<br />

く、 保 険 料 が 多 額 に 上 り、もし 被 保 険 利 益 の 欠 如 を 理 由 に 保 険 契 約 者<br />

が 約 定 された 保 険 金 を 請 求 することができない 場 合 には 支 払 保 険 料 相<br />

当 額 の 損 失 を 被 ってしまうとの 主 張 に 依 存 したという 45) 。<br />

以 上 のような 指 摘 は、 生 命 保 険 契 約 における 被 保 険 利 益 ルールの 生<br />

成 と 裁 判 所 の 態 度 に 対 する 落 ち 着 いた 洞 察 (sobering insight)を 与<br />

えるものであると 評 価 されるが 46) 、かかる 事 実 だけでは、 過 去 長 年 に<br />

わたりこの 疑 問 の 多 いルールを 正 当 化 しようとしてきた 様 々な 裁 判 所<br />

や 論 者 に 何 らの 安 らぎをも 与 えてはいない。さらに、 過 去 の 裁 判 所 や<br />

立 法 者 が、 他 人 の 生 命 についての 有 効 な 被 保 険 利 益 要 件 を 欠 いていた<br />

以 前 の 生 命 保 険 販 売 制 度 を 無 効 にすることについて 気 が 進 まない<br />

(reticent)ならば、 現 在 の 州 裁 判 所 や 立 法 者 がこの 疑 問 の 多 い 被 保<br />

険 利 益 ルールを 再 検 討 し 希 望 を 持 って 拒 絶 する 絶 好 の 時 が 今 であろう<br />

と 主 張 されるところである 47) 。<br />

(2) 提 案 と 批 判<br />

賭 博 や 殺 人 に 対 する 法 政 策 (law’s policy)を 支 持 しつつ、 保 険 契<br />

約 者 と 保 険 者 の 両 者 にとって 最 善 の 解 決 策 として、 保 険 期 間 の 開 始 時<br />

に 被 保 険 利 益 を 要 求 することに 加 えて、W. Vukowichは、1) 保 険 契 約 者<br />

は、 被 保 険 者 の 死 亡 時 にも 被 保 険 利 益 を 有 しなければならない、そし<br />

て2) 保 険 契 約 者 は、 被 保 険 利 益 の 消 滅 (termination) 時 には、その 保<br />

険 契 約 の 解 約 返 戻 金 (cash surrender value)とその 時 までに 支 払 っ<br />

た 保 険 料 を 加 えた 額 の 受 領 (recover)が 認 められることを 提 案 してい<br />

た 48) 。そして、「 保 険 契 約 の 開 始 時 と 死 亡 時 の 両 時 点 で 被 保 険 利 益 を 要<br />

求 するルールは、おそらく、 殺 人 (homicide)に 対 するより 大 きな 抑<br />

止 を 提 供 するであり、 元 債 権 者 および 元 配 偶 者 は、 元 債 務 者 または 元<br />

―40―


生 命 保 険 論 集 第 172 号<br />

配 偶 者 の 生 命 が 継 続 することによって 何 も 利 益 (advantage)も 受 け 取<br />

ってはならない。そして 対 照 的 に、 元 債 権 者 および 元 配 偶 者 は、 元 債<br />

務 者 または 元 配 偶 者 の 早 期 死 亡 により 利 益 を 得 ることがあるだろう。<br />

保 険 がしばしば 殺 人 についての 動 機 を 提 供 しているという 証 拠 がある、<br />

保 険 契 約 者 が 被 保 険 利 益 を 有 している 場 合 であってさえも、そういう<br />

ことを 考 慮 するならば、かかるルールはおそらく 好 ましい」と 述 べて<br />

いた 49) 。さらに、P. N. Swisherは、 生 命 保 険 契 約 の 責 任 開 始 時 点 での<br />

み 被 保 険 者 の 生 命 についての 被 保 険 利 益 を 要 求 するルールによっては、<br />

生 命 保 険 契 約 の 邪 悪 な(pernicious) 賭 博 契 約 としての 懸 念 、あるい<br />

は 被 保 険 者 が 故 意 に 殺 害 される 可 能 性 という 危 険 は 排 除 することはで<br />

きないならば、 生 命 保 険 契 約 の 効 力 発 生 時 (at the inception)のみ<br />

ならず、 被 保 険 者 の 死 亡 時 にも 被 保 険 者 の 生 命 について 被 保 険 利 益 を<br />

要 求 すべきである、と 主 張 される 50) 。また、E. W. Pattersonも、 被 保<br />

険 者 となる 者 の 同 意 では、 賭 博 を 回 避 するためには 十 分 でないとも 述<br />

べていた 51) 。<br />

しかし、W. Vukowich 自 らかかる 提 案 についての 欠 点 を 指 摘 している。<br />

第 一 に、 生 命 保 険 契 約 の 解 約 返 戻 金 は、 通 常 、 生 命 保 険 契 約 を 解 約 さ<br />

せるためには 当 該 保 険 契 約 の 真 実 の 価 値 より 低 いものである、したが<br />

って、 保 険 契 約 者 は、「 彼 の 投 資 の 公 正 な 額 よりも 低 いものを 受 け 取 る」<br />

ことになろう 52) 。それに 対 し、 保 険 契 約 者 が 真 実 の 価 値 より 低 いもの<br />

を 受 け 取 るだろうことは 正 しい、しかしながら、 保 険 契 約 者 が、 死 亡<br />

時 に 被 保 険 者 の 生 命 について 有 効 な 被 保 険 利 益 をもはや 維 持 していな<br />

いならば、なぜ、 彼 は 保 険 契 約 の 満 額 を 受 け 取 る 権 利 が 与 えられるこ<br />

とになるのかの 説 明 がなされていないと 加 えて 指 摘 される 53) 。そして<br />

第 二 の 問 題 として 指 摘 されたことは、 保 険 会 社 がその 保 険 プログラム<br />

を 管 理 することに 多 大 な 困 難 さがあることであった。 保 険 会 社 は、 保<br />

険 料 を、それが 有 効 な 保 険 契 約 に 基 づいて 支 払 われているものとして<br />

扱 っている。しかしながら、 保 険 契 約 者 がその 利 益 が 終 了 した 後 も 保<br />

―41―


アメリカ 法 における 生 命 保 険 契 約 と 利 益 主 義 の 展 開<br />

険 料 を 払 い 続 け、 被 保 険 者 が 死 亡 したときに、 支 払 った 保 険 料 ではな<br />

く 保 険 金 を 請 求 することがある。そこで、そのような 事 態 に 対 処 する<br />

ためには、 保 険 者 は、 被 保 険 者 の 死 亡 時 に 保 険 契 約 者 の 利 益 の 有 無 を<br />

調 査 する 付 加 的 な 負 担 が 課 せられるということであった 54) 。しかしこ<br />

の 点 については、 被 保 険 者 が 死 亡 した 場 合 、 生 命 保 険 会 社 は、 通 常 、<br />

保 険 金 受 取 人 に 対 し、 当 該 請 求 者 が 正 当 な(rightful) 保 険 金 受 取 人<br />

であることの 証 拠 とともに、 通 常 、 認 証 された 死 亡 証 明 書 (a certified<br />

death certificate)によって 被 保 険 者 死 亡 の 十 分 な 証 拠 を 提 供 するこ<br />

とを 要 求 する。そして、 保 険 者 が 被 保 険 者 の 死 亡 についてさらなる 確<br />

認 をすることは 不 当 な 重 荷 ではないであろうと 指 摘 されている。たと<br />

えば、1 保 険 金 受 取 人 の 家 族 としての 地 位 、2 債 権 者 債 務 者 保 険 であ<br />

れば、 当 該 債 務 の 額 、そして 当 該 債 務 が 支 払 われているか 否 か、そし<br />

て3パートナーシップあるいは 幹 部 従 業 員 生 命 保 険 であれば、 被 保 険<br />

者 が 実 際 に 当 該 事 業 企 業 で 未 だ 働 いているか 否 かのような 追 加 的 情 報<br />

は、 他 方 で、 保 険 者 を、 有 効 な 被 保 険 利 益 を 欠 く 者 を 不 注 意 にも 付 保<br />

することによるありうべき 責 任 から 保 護 することになる 55) 。<br />

さらに、 保 険 期 間 開 始 後 に 被 保 険 利 益 を 失 った 保 険 契 約 者 に 何 らの<br />

権 利 を 認 めないことは、この 種 の 投 資 形 態 を 利 用 ・ 継 続 する 権 利 を 否<br />

定 することになるとも 指 摘 する 56) 。しかしこの 点 についても、 他 人 の<br />

生 命 について 有 効 な 被 保 険 利 益 を 有 しなくなった 者 について、このよ<br />

うな 投 資 形 態 の 利 用 を 継 続 する 権 利 を 認 めなければならないかは 疑 問<br />

であるとされている 57) 。<br />

(3) 幹 部 従 業 員 生 命 保 険 ・ 信 用 生 命 保 険 について<br />

以 上 のような 他 人 の 生 命 について 有 効 な 被 保 険 利 益 が 被 保 険 者 死 亡<br />

時 にも 存 在 することを 要 求 することを 主 張 するために 指 摘 される 契 約<br />

として、たとえば、 幹 部 従 業 員 生 命 保 険 契 約 (key employee life<br />

insurance)、 信 用 生 命 保 険 契 約 (creditor-debtor life insurance)<br />

―42―


生 命 保 険 論 集 第 172 号<br />

が 取 り 上 げられている。<br />

今 一 度 アメリカ 法 における 理 解 を 確 認 しておくと、 使 用 者 と 被 用 者<br />

との 関 係 は、 上 述 したようにそれ 自 体 では、 使 用 者 にその 被 用 者 の 生<br />

命 について 有 効 な 被 保 険 利 益 を 与 えるには 十 分 ではない。そこで、 使<br />

用 者 は、 当 該 「キーマン」または「キーウーマン」について 有 効 なか<br />

つ 執 行 可 能 な 被 保 険 利 益 が 認 められるためには、 当 該 被 用 者 が 生 存 し<br />

続 けることを 通 じて 実 質 的 な 金 銭 的 利 益 (substantial pecuniary<br />

gain)を 得 ることに 対 して、または 被 用 者 が 死 亡 した 場 合 に 実 質 的 な<br />

金 銭 的 損 失 (substantial pecuniary loss)を 被 ることに 対 して 合 理<br />

的 な 期 待 (reasonable expectation)を 有 していなければならない。<br />

このように 考 えるのが、 幹 部 従 業 員 生 命 保 険 契 約 についての 被 保 険 利<br />

益 である。したがって、 使 用 者 は、「その 事 業 の 展 開 にとって 決 定 的 に<br />

重 要 な 立 場 にある(crucial)その 被 用 者 の 生 命 ( 生 存 )において」の<br />

み 被 保 険 利 益 を 有 する 58) 、そして、 会 社 は、その 死 亡 が 事 業 運 営 全 体<br />

に 対 し 実 質 的 に 否 定 的 な 経 済 的 影 響 を 与 えるほどに 重 要 な(key) 会 社<br />

役 員 、 取 締 役 ないしマネージャーの 生 命 について 被 保 険 利 益 を 有 して<br />

いることになる。すなわち、 幹 部 従 業 員 生 命 保 険 契 約 においては、 被<br />

保 険 者 となる 当 該 者 の 不 慮 の 死 亡 が 当 該 事 業 あるいは 会 社 に 実 質 的 な<br />

経 済 的 損 失 を 与 えるほどその 者 が 重 要 な 立 場 にあるかが 問 題 であり、<br />

平 均 的 で 重 要 でない 被 用 者 の 生 命 についてはその 使 用 者 には 被 保 険 利<br />

益 が 認 められない。<br />

ここで、 後 に 述 べる 信 用 生 命 保 険 契 約 において 保 険 金 受 取 人 に 認 め<br />

られる 被 保 険 利 益 と 幹 部 従 業 員 生 命 保 険 契 約 において 保 険 金 受 取 人 に<br />

認 められるそれとは、 区 別 されなければならない。それについて、<br />

Rubenstein v. Mutual Life Insurance Co. of New York 事 件 において<br />

次 のように 端 的 に 述 べられている。「 信 用 生 命 保 険 (credit life<br />

insurance)は、 重 要 な 人 物 (key man) 事 業 保 険 とは 区 別 されるべき<br />

ものである。 前 者 について、 保 険 者 は、 債 務 者 である 被 保 険 者 が 既 存<br />

―43―


アメリカ 法 における 生 命 保 険 契 約 と 利 益 主 義 の 展 開<br />

債 務 を 債 権 者 ・ 保 険 金 受 取 人 (creditor-beneficiary)に 返 済 できる<br />

前 に 彼 が 死 亡 するリスクを 引 き 受 けるものである。 後 者 のもとでは 保<br />

険 者 は、その 者 の 死 亡 が 当 該 事 業 に 重 大 な 影 響 を 与 えるというリスク<br />

を 引 き 受 けるものである」 59) 。そして、「 被 保 険 利 益 が、 他 人 の 生 命 が<br />

続 くことにおいてよりもその 他 人 の 死 亡 においてより 大 きな 利 益 をい<br />

ずれの 者 が 獲 得 することを 回 避 することにより 公 共 の 安 全 (the<br />

safety of the public)を 保 護 するために 法 により 要 求 されているの<br />

で、 当 事 者 は、 正 式 の 契 約 (solemn contract)によってさえも、 被 保<br />

険 利 益 がなければ 保 険 契 約 を 締 結 することはできない」 60) 。<br />

しかしながら、 多 くの 裁 判 所 が、 会 社 や 他 の 事 業 体 が 前 任 の(former)<br />

会 社 役 員 、 取 締 役 またはマネージャーの 生 命 について 締 結 した 保 険 契<br />

約 に 基 づく 保 険 金 の 取 得 (recover)を、それら 個 人 が 当 該 会 社 を 退 職<br />

した、あるいはもはや 当 該 事 業 に 雇 用 されていない 場 合 であってさえ<br />

も 認 めてきた。<br />

たとえば、East Lawn Memorial Park, Inc.(East Lawn 社 )の 前 任<br />

の 役 員 そして 株 主 であったDean Trentが、 彼 の 生 命 についてEast Lawn<br />

社 が 締 結 した 総 額 で35 万 ドルに 及 ぶ 幹 部 従 業 員 保 険 契 約 (key man<br />

policy)を 含 め、2つの 保 険 契 約 を 解 約 する(cancel)ために 提 起 さ<br />

れた 事 件 、Trent v. Parker 事 件 がある 61) 。 事 実 審 がEast Lawn 社 はも<br />

はやDean Trentの 生 命 について「 被 保 険 利 益 を 有 しない」と 結 論 づけ<br />

たのに 対 し、テネシー 州 控 訴 裁 判 所 はその 判 断 をくつがえし、 十 分 な<br />

検 討 を 行 わず、「 被 保 険 利 益 のその 後 の 停 止 (cessation)は、 締 結 さ<br />

れた 時 点 で 有 効 であった 生 命 保 険 契 約 を 無 効 にするものではない」と<br />

結 論 づけて、Dean Trentの 主 張 を 棄 却 した 62) 。ただし、 他 の 多 くの 裁<br />

判 所 は、 以 上 のような 恣 意 的 で 非 論 理 的 な(arbitrary and illogical)<br />

被 保 険 利 益 アプローチであるとも 評 価 されている 判 断 を 拒 絶 し 63) 、 幹<br />

部 従 業 員 の 生 命 における 被 保 険 利 益 は 事 業 関 係 の 終 了 により 消 滅 する<br />

と 判 断 してきている 64) 。<br />

―44―


生 命 保 険 論 集 第 172 号<br />

一 方 で 債 権 者 は、その 債 務 者 の 生 命 について 有 効 な 被 保 険 利 益 を 有<br />

し、 債 務 者 の 生 命 についての 保 険 契 約 の 保 険 金 受 取 人 として 指 定 を 受<br />

けることができる、したがって、 少 なくとも 当 該 債 務 の 額 に 達 するま<br />

で、 保 険 金 について 権 利 が 与 えられる 65) 。しかしながら、 債 権 者 に 法<br />

的 に 権 利 が 与 えられる 生 命 保 険 契 約 の 保 険 金 額 についての 考 え 方 は、<br />

特 にその 額 が 債 務 額 を 超 えている 場 合 には、 裁 判 所 によって 分 かれて<br />

いる。たとえば、 債 務 者 の 生 命 について 当 該 債 務 に 明 らかに 不 釣 り 合<br />

いな 額 の 生 命 保 険 契 約 を 締 結 することは、 明 らかに 賭 博 契 約 を 構 成 し、<br />

したがって、 無 効 (null and void)となろうとする 立 場 である。 他 方<br />

で、 債 務 者 が 自 己 の 生 命 について 生 命 保 険 契 約 を 締 結 し、その 債 権 者<br />

を 保 険 金 受 取 人 と 指 定 した 場 合 には、 保 険 金 の 額 が 当 該 債 務 を 超 えて<br />

いるかもしれない 場 合 であっても、それが 両 当 事 者 の 明 白 な 意 思 であ<br />

る 場 合 には、 債 権 者 は 保 険 金 の 額 全 体 について 権 利 を 取 得 するとする。<br />

このルールを 支 える 基 礎 となっている 合 理 性 は、 自 己 の 生 命 について、<br />

債 権 者 を 保 険 金 受 取 人 として 指 定 する 生 命 保 険 契 約 を 締 結 する 債 務 者<br />

は、その 者 が 債 務 者 たる 被 保 険 者 に 被 保 険 利 益 を 有 していると 否 とに<br />

かかわらず、「 保 険 金 受 取 人 をいずれの 者 に 指 定 することについて 自 由<br />

である」、ということである 66) 。 一 方 で、 債 権 者 がその 債 務 者 の 生 命 に<br />

ついての 保 険 契 約 を、 債 権 者 を 保 険 金 受 取 人 として 締 結 した 場 合 には、<br />

保 険 金 受 取 人 として 債 権 者 が 獲 得 できる 保 険 金 の 額 は、 当 該 債 務 の 額<br />

に 限 定 する、そして 保 険 金 の 残 額 は 擬 制 信 託 (constructive trust)<br />

として 債 務 者 の 遺 産 に 組 み 込 まれるというのが 多 数 の 裁 判 所 の 見 解 で<br />

ある。その 点 について、R. E. Keeton & A. I. Widissは 次 のように 述<br />

べている。<br />

「 債 権 者 が 生 命 保 険 契 約 を 締 結 するという 事 実 は、もちろん、 債 務<br />

者 およびその 遺 産 が 当 該 保 険 について 法 的 利 益 を 有 していないと<br />

いうことを 必 然 的 に 証 明 するものではない。たとえば、 債 権 者 が 当<br />

―45―


アメリカ 法 における 生 命 保 険 契 約 と 利 益 主 義 の 展 開<br />

該 保 険 を 手 配 し 保 険 料 を 支 払 ったことが 明 らかであるとしても、か<br />

かる 保 険 契 約 には、 債 務 者 (その 生 命 が 付 保 されている 者 )の 遺 産<br />

を 次 順 位 保 険 金 受 取 人 (contingent beneficiary)と 指 定 する 保 険<br />

金 受 取 人 条 項 が 含 まれていると 認 めることは 至 極 当 然 である。この<br />

ような 場 合 には、 債 権 者 が 第 一 順 位 保 険 金 受 取 人 (primary<br />

beneficiary)として 指 定 されているとしても、 債 務 者 は、 当 該 契<br />

約 に 対 して 無 関 係 な 者 (stranger)ではない。そして 衡 平 法 上 の 原<br />

則 は、 債 務 者 の 遺 産 に 当 該 債 務 を 超 える 保 険 金 部 分 についての 権 利<br />

を 与 えるよう 適 切 に 適 用 されるだろう。そして 次 順 位 保 険 金 受 取 人<br />

の 指 定 に 関 するこのような 取 決 め(arrangement)がない 場 合 であ<br />

っても、 一 般 に、 債 務 者 の 遺 産 に 当 該 債 務 を 超 える 生 命 保 険 におけ<br />

る 衡 平 法 上 の 利 益 が 与 えられるべきである 多 くの 事 案 において、こ<br />

のことは 認 められるであろう、 少 なくとも、 当 該 保 険 が 債 務 を 保 証<br />

するために 獲 得 されたということを 理 解 する 何 らかの 証 拠 がある<br />

場 合 には」 67) 。<br />

4 小 括<br />

多 くのアメリカの 裁 判 所 は、 保 険 契 約 者 が 被 保 険 者 の 死 亡 時 点 で 他<br />

人 の 生 命 における 被 保 険 利 益 を 有 する 必 要 はないという 一 般 原 則 に 対<br />

して、 以 上 のような 重 要 な 事 業 関 係 にある 者 同 士 についても 例 外 を 承<br />

認 し、 被 保 険 者 死 亡 時 にも 被 保 険 利 益 が 必 要 であることを 認 めてきた。<br />

すなわち、 信 用 生 命 保 険 契 約 は、 明 らかに、かかる 一 般 原 則 に 対 する<br />

ひとつの 重 要 な 例 外 であり、そして 幹 部 被 用 者 生 命 保 険 は、 争 いはあ<br />

るが、 他 方 の 等 しく 重 要 な 例 外 であると 考 えられている。また、いく<br />

つかの 裁 判 所 や 論 者 が、 他 人 の 生 命 における 被 保 険 利 益 の 要 件 を 生 命<br />

保 険 契 約 が 投 資 契 約 (investment contract)の 類 似 物 (analogous)<br />

の 観 点 から 性 格 づけることができると 述 べているけれども、より 良 い<br />

理 由 づけとして、すべての 事 業 関 係 を 基 礎 とした 生 命 保 険 契 約 は、 事<br />

―46―


生 命 保 険 論 集 第 172 号<br />

業 パートナーシップ、 重 要 な 被 用 者 、 債 権 者 債 務 者 関 係 、そして 他 人<br />

の 生 命 について 実 質 的 な 経 済 的 利 益 をともなう 他 の 商 業 上 の 利 益 を 含<br />

め、 有 効 な 被 保 険 利 益 を 保 険 契 約 者 の 開 始 時 のみならず 被 保 険 者 の 死<br />

亡 時 にも 要 求 するてん 補 契 約 (contracts of indemnity)と 扱 うこと<br />

ができると 指 摘 するところである。そして、 他 人 の 生 命 についての 何<br />

らかの 有 効 な 被 保 険 利 益 を 保 険 契 約 者 の 開 始 時 のみならず 被 保 険 者 の<br />

死 亡 時 にも 存 在 しなければならないとう 事 業 関 係 保 険 についての 以 上<br />

のような 例 外 が 大 多 数 のアメリカの 裁 判 所 や 論 者 に 納 得 させることが<br />

できるならば、それは、アメリカ 生 命 保 険 法 における 的 確 な 改 革 を 達<br />

成 するためにこの 上 ないことであるとその 主 張 は 結 ばれている 68) 。<br />

以 上 のような 提 案 ないし 主 張 は、やはり、 生 命 保 険 契 約 締 結 時 にお<br />

いてのみ 被 保 険 利 益 を 要 求 するルールでは、 被 保 険 者 が 故 意 に 殺 害 さ<br />

れる 危 険 を 回 避 できないという 懸 念 、あるいは 生 命 保 険 契 約 締 結 後 に<br />

それを 譲 渡 することが 被 保 険 利 益 要 件 を 回 避 するために 利 用 される 虞<br />

が 指 摘 されていることがその 背 景 にあると 考 えられる。また、アメリ<br />

カ 法 では 債 務 者 を 被 保 険 者 として 締 結 される 生 命 保 険 契 約 を 債 権 者 に<br />

譲 渡 する 場 合 に、 移 転 される 財 産 の 具 体 的 価 値 を 判 断 することの 困 難<br />

さをも 考 慮 しなければならず、 生 命 保 険 契 約 における 被 保 険 利 益 ルー<br />

ルは、 単 純 な 単 一 のルールではなく、 多 くの 有 害 であると 考 えられる<br />

社 会 的 経 済 的 傾 向 を 何 とか 回 避 することを 企 図 した 公 序 (public<br />

policy)に 関 する 諸 ルールの 複 合 体 であるとも 言 われてきたことの 現<br />

れでもあろう 69) 。<br />

注 11) 賭 博 (wager)の 本 質 的 要 素 として、E. W. Pattersonは、 英 国 判 例 を 引 用<br />

して、 次 の4 項 目 を 挙 げていた。(1) 将 来 の 不 確 実 な 出 来 事 の 結 果 に 従 って、<br />

一 方 当 事 者 が 他 方 当 事 者 から 掛 け 金 を 受 け 取 ることを 両 当 事 者 が 相 互 に 合 意<br />

していること、(2) 個 々の 当 事 者 のうちいずれかが 勝 ちいずれかが 負 けるとい<br />

う 必 然 性 があること、(3)いずれの 当 事 者 も、その 者 が 勝 つか 負 けるかについ<br />

て 掛 け 金 以 外 の 利 益 を 受 け 取 ることがないこと、そして(4) 偶 然 の 出 来 事 につ<br />

―47―


アメリカ 法 における 生 命 保 険 契 約 と 利 益 主 義 の 展 開<br />

いて 相 互 に 理 解 していること。E. W. Patterson, Insurable Interest in Life,<br />

18 Colum. L. Rev. 381, 385 (1918).<br />

12)アメリカ 法 における 生 命 保 険 の 被 保 険 利 益 に 対 する 考 え 方 の 変 遷 とその 理<br />

解 については、W. R. Vance, The Beneficiary’s Interest in A Life Insurance<br />

Policy, 31 Yale L. Rev. 343 (1922); G. I. Salzman, Insurable Interest<br />

in Life Insurance, 512 Ins. L. J. 517 (1965). がある。<br />

13)たとえば、Peeler v. Doster, 627 S. W. 2d 936, 940 (Tenn. 1982); In re<br />

Estate of Powers, 849 N. E. 2d 1212, 1217 (Ind. Ct. App. 2006).また、<br />

著 名 な 判 例 としてWarnock v. Davis 事 件 (104 U. S. 775 (1881))は、 生 命<br />

保 険 契 約 における 被 保 険 利 益 を 正 確 に 定 義 づけることは 困 難 であるとしなが<br />

らも、「 被 保 険 者 の 生 命 が 存 続 することから 得 られる 有 利 さまたは 利 益<br />

(dvantage or benefit)に 関 する 合 理 的 期 待 (reasonable expectation)」<br />

であると 述 べ(Id., at 779)、かかる 最 高 裁 判 例 をその 後 も 各 裁 判 所 が 引 用<br />

している。 福 田 ・ 前 掲 書 註 10)24-25 頁 。<br />

14)R. H. Jerry, Ⅱ, UNDERSTANDING INSURANCE LAW (4d ed. Matthew Bender,<br />

2007), §43, at 293.[hereinafter sited as Jerry, Ⅱ]<br />

15)R. E. Keeton & A. I. Widiss, INSURANCE LAW (West, 1988), §3.5(b)(1),<br />

at 180. [hereinafter sited as Keeton & Widiss]<br />

16)Jerry, Ⅱ, § 43, at 293. 藩 ・ 前 掲 註 10)135 頁 。<br />

17)そこで、「もし 保 険 金 受 取 人 と 指 定 された 第 三 者 が、 被 保 険 者 に 被 保 険 者 の<br />

生 命 について 保 険 契 約 を 締 結 するよう 薦 め、 保 険 料 を 支 払 う 場 合 には、いく<br />

つかの 裁 判 所 は 当 該 保 険 契 約 を 賭 博 として 無 効 とするであろう。 裁 判 所 がこ<br />

のような 手 法 を 採 る 理 由 は、 保 険 金 受 取 人 に、 被 保 険 者 の 生 命 が 継 続 するこ<br />

とについて、 経 済 的 または 家 族 関 係 上 の 利 益 を 欠 いているに 違 いないと 考 え<br />

るからである」と 指 摘 されている。Id., §43, at 294.<br />

18)この 点 に 関 しては、 梅 津 昭 彦 「 生 命 保 険 者 免 責 における 公 序 ─ アメリカ<br />

法 におけるPublic Policyを 参 考 として ─」 東 北 学 院 大 学 論 集 ・ 法 律 学 51・<br />

52 号 (1998 年 )63 頁 以 下 、76 頁 以 下 。<br />

19)E. Patterson, ESSENTIALS OF INSURANCE LAW (2d ed., McGraw-Hill Book<br />

Co., 1957), at 159-61. [hereinafter sited as Patterson]では、「 人 は、<br />

その 悪 行 から 利 益 を 獲 得 することはできない」との 古 い 金 言 により、 裁 判 所<br />

は、 殺 人 者 の 保 険 金 を 受 け 取 る 権 利 を 否 定 してきていると 述 べる。そして、<br />

殺 人 を 行 った 保 険 金 受 取 人 が 保 険 金 の 取 得 を 阻 止 された 場 合 には、 死 者 の 遺<br />

産 を 管 理 するために 裁 判 所 により 選 任 された 遺 産 管 理 人 (administrator)に<br />

保 険 金 を 回 収 することが 認 められることになる。とくに、 被 保 険 者 自 身 が 自<br />

己 の 生 命 について 保 険 契 約 を 締 結 し 保 険 金 受 取 人 の 変 更 権 を 留 保 していた 場<br />

合 に、 先 に 指 定 された 保 険 金 受 取 人 がその 資 格 を 剥 奪 されそして 新 たな 保 険<br />

金 受 取 人 が 指 定 されなかったとしても、エクイティ 原 則 に 基 づき、 当 該 保 険<br />

―48―


生 命 保 険 論 集 第 172 号<br />

契 約 を 被 保 険 者 の 遺 産 管 理 人 に 支 払 われるものとすると 説 明 されている。 梅<br />

津 ・ 前 掲 註 18)85 頁 以 下 。 擬 制 信 託 は、ある 法 の 目 的 を 実 現 するために、 信<br />

託 を 設 定 する 当 事 者 の 意 思 が 存 在 しない 場 合 であっても、 信 託 が 設 定 された<br />

と 擬 制 するものである( 他 人 を 騙 して 得 た 金 銭 を 運 用 し 大 きな 利 益 をあげた<br />

ような 場 合 、 騙 した 者 を 受 託 者 、 騙 された 者 を 受 益 者 、 騙 して 得 た 金 銭 また<br />

はそれが 姿 を 変 えた 物 を 信 託 財 産 とすることにより、 不 法 な 手 段 で 得 た 利 益<br />

に 源 をもつ 利 益 はすべてはき 出 させる 手 段 )。なお、アメリカ 法 における 擬 制<br />

信 託 (constructive trust)については、 一 般 に、 田 中 英 夫 『 英 米 法 総 論 下 』<br />

東 京 大 学 出 版 会 (1980 年 )553 頁 以 下 。<br />

20)Fed. Kemper Life Assurance Co. v. Eichwedel, 639 N. E. 2d 246 (Ill.<br />

App. Ct. 1994).<br />

21)Colyer’s Admin. v. N. Y. Life Ins. Co., 188 S. W. 2d 313 (Ky. 1945).<br />

22)この「 善 意 の 道 具 」 理 論 は、「たとえば、 保 険 契 約 が 締 結 される 前 に 被 保 険<br />

者 を 殺 害 するという 考 えを 有 していた、そしてそのような 考 えをもって、 保<br />

険 金 受 取 人 が、 自 らまたは 善 意 の 道 具 (innocent instrumentality)として<br />

の 被 保 険 者 を 通 じた 行 動 により 保 険 契 約 を 締 結 する 場 合 は、 善 意 の 被 保 険 者<br />

と 保 険 会 社 との 間 の 契 約 とは 区 別 されるところの 保 険 金 受 取 人 と 保 険 会 社 と<br />

の 間 の 契 約 であることが 証 明 されるならば、 保 険 会 社 は、 詐 欺 (fraud)を 理<br />

由 としてその 責 任 を 拒 絶 することができる。このような 原 則 のもとでは、 保<br />

険 金 の 取 得 は、 被 保 険 者 の 遺 産 についても 認 められない」とするものである。<br />

P. N. Swisher, The Insurance Interest Requirement For Life Insurance:<br />

A Critical Reassessment, 53 Drake L. Rev. 477, 491 (2005).<br />

23)P. N. Swisher, supra note 22), at 497.<br />

24)554 F. 2d 896 (8th Cir. 1977), remanded to 459 F. Supp. 979 (E. D. Mo.<br />

1978), aff’d, 605 F. 2d 421 (8th Cir. 1979). 梅 津 ・ 前 掲 注 18)80 頁 。 他<br />

に、 保 険 金 受 取 人 が 被 保 険 者 を 殺 害 する 意 図 ないし 計 画 に 関 連 して 当 該 生 命<br />

保 険 契 約 の 効 力 、 保 険 者 の 保 険 金 支 払 義 務 または 保 険 者 の 調 査 義 務 が 問 題 と<br />

なった 事 案 として、Life Insurance Co. of Georgia v. Lopeze 事 件 (443 So.<br />

2d 947 (Fla. 1984))、Overstreet v. Kentucky Central Life Insurnce Co.<br />

事 件 (950 F. 2d 931 (4th Cir. 1991))が 興 味 深 い。<br />

25)Keeton & Widiss, §3.5(c)(2), at 181; Jerry, Ⅱ, §43, at 294-95. 福<br />

田 ・ 前 掲 書 註 10)27 頁 。 議 論 のあるところであるが、このような 配 偶 者 の 愛<br />

情 被 保 険 利 益 は、ハワイ 州 、アラスカ 州 、ネヴァダ 州 そしてオクラホマ 州 、<br />

さらに2004 年 5 月 以 降 マサチューセッツ 州 において 認 められた 同 性 婚<br />

(same-sex marriages)にも 適 用 があると 指 摘 されている。P. N. Swisher,<br />

supra note 22), at 500.<br />

26)Keeton & Widiss, §3.5(c)(4), at 184-85; Jerry, Ⅱ, § 43, at 294.<br />

27)Keeton & Widiss, §3.5(c)(2), at 181-82. 福 田 ・ 前 掲 書 註 10)27-28 頁 。<br />

―49―


アメリカ 法 における 生 命 保 険 契 約 と 利 益 主 義 の 展 開<br />

28)Keeton & Widiss, §3.5(c)(2), at 181-82.<br />

29)Keeton & Widiss, §3.5(c)(4), at 184-85; Jerry, Ⅱ, § 43, at 294.<br />

30)Keeton & Widiss, §3.5(c)(2), at 182-83.<br />

31)Keeton & Widiss, §3.5(c)(2), at 183-84; Jerry, Ⅱ, § 43, at 296.<br />

32)Keeton & Widiss, §3.5(c)(2), at 183-84.<br />

33)Keeton & Widiss, §3.5(c)(2), at 183-84.<br />

34)Herman v. Provident Mut. Life Ins. Co., 886 F. 2d 529 (2d Cir. 1989);<br />

In re Estate of D’Agosto, 139 P. 3d 1125 (Wash. App. 2006); Patterson,<br />

at 162; Keeton & Widiss, §3.3(b)(1), at 150. 保 険 契 約 締 結 時 (at the time<br />

that the contract is made)にさえ 被 保 険 利 益 が 存 在 していればよいと 言 わ<br />

れていると 述 べるものもある。Jerry, Ⅱ, §44[b], at 299-300.ただし、 英<br />

国 におけるSandlers Co. v. Badcocke 事 件 (26 Eng. Rep. 733 (Ch. 1743))<br />

のHardwicke 卿 の 付 随 意 見 を 引 用 し(ただし 同 事 件 は 財 産 保 険 に 関 するもので<br />

ある)、 保 険 事 故 発 生 にも 被 保 険 利 益 が 必 要 であると 述 べる 少 数 の 裁 判 所 もあ<br />

る。Powell v. Ins. Co., of N. Am., 330 S. E. 2d 550, 552 (S. C. 1985).<br />

また、テキサス 州 1953 年 法 において、 生 命 保 険 契 約 において 保 険 金 受 取 人 と<br />

して 指 定 された 者 は、 被 保 険 者 の「 生 命 についていずれの 時 点 でも 被 保 険 利<br />

益 を 有 していること」が 要 求 されていた。Paterson, at 165.テキサス 州 にお<br />

ける 展 開 については、M. J. Henke, Corporate-Owned Life Insurance Meets<br />

the Texas Insurance Interest Requirement: A Train Wreck in Progress, 55<br />

Baylor L. Rev. 51 (2003).<br />

35)Keeton & Widiss, §3.3(b)(1), at 151; Jerry, Ⅱ, §44[b], at 300.<br />

36)P. N. Swisher, supra note 22), 524-25.<br />

37)Keeton & Widiss, §3.3(b)(1), at 152.<br />

38)W. T. Vukowich, Insurable Interest: When It Must Exist in Property and<br />

Life Insurance, 7 Willamette L. J. 1, 23 (1971).<br />

39)Keeton & Widiss, §3.3(b)(1), at 152.<br />

40)Connecticut Mutual Life Insurance Co. v. Schaefer, 94 U. S. (4 Otto)<br />

457, 462 (1876).<br />

41)たとえば、アメリカ 証 券 諸 法 にいう「 投 資 契 約 」(1 資 金 の 出 資 、2 共 同 事<br />

業 (common enterprise)、3 収 益 の 期 待 、4 収 益 獲 得 がもっぱら 他 者 の 努 力<br />

によることを 要 件 とする。SEC v. W. J. Howey Co., 328 U. S. 293 (1946))<br />

とは 異 なる。<br />

42)E. W. Patterson, supra note 11), at 382-83. 平 準 保 険 料 プランについ<br />

ての 理 解 として、 生 命 保 険 新 実 務 講 座 編 集 委 員 会 =( 財 ) 生 命 保 険 文 化 研 究<br />

所 編 『 生 命 保 険 新 実 務 講 座 1 総 説 』 有 斐 閣 (1990 年 )65-69 頁 、 刀 禰 = 北 野 『 現<br />

代 の 生 命 保 険 [ 第 2 版 ]』 東 京 大 学 出 版 会 (1997 年 )40-46 頁 。<br />

43)E. W. Pattersonは、 英 国 の1774 年 生 命 保 険 法 (The Life Assurance Act 1774,<br />

―50―


生 命 保 険 論 集 第 172 号<br />

St. 14 Geo. 3, c. 48)が 被 保 険 利 益 の 必 要 な 時 期 について 曖 昧 な 規 定 であ<br />

ったことを 指 摘 する。Patterson, at 163. 福 田 ・ 前 掲 書 註 10)19-20 頁 。<br />

44)Patterson, at 163.<br />

45)Patterson, at 164.<br />

46)P. N. Swisher, supra note 22), at 526.<br />

47)Id., at 527.<br />

48)W. T. Vukowich, supra note 38), at 36.このような 提 案 は、E. W. Paterson<br />

の 分 析 と 提 案 を 基 礎 としている。E. W. Paterson, supra note 11), at 414-18.<br />

49)W. T. Vukowich, supra note 38), at 38.<br />

50)P. N. Swisher, supra note 22), at 524.<br />

51)E. W. Patterson, supra note 11), at 403.<br />

52)W. T. Vukowich, supra note 38), at 36.<br />

53)P. N. Swisher, supra note 22), at 530.<br />

54)W. T. Vukowich, supra note 38), at 36-37. 保 険 者 の 調 査 義 務 については、<br />

福 田 ・ 前 掲 書 註 10)50 頁 以 下 。<br />

55)P. N. Swisher, supra note 22), at 530.<br />

56)W. T. Vukowich, supra note 38), at 37.<br />

57)P. N. Swisher, supra note 22), at 531.<br />

58)Id., at 514.<br />

59)584 F. Supp. 272, 271 n. 1 (E. D. La. 1984). 同 事 件 は、 概 略 以 下 のよ<br />

うなものである。Alan(“Mike”)Rubenstein(Rubenstein)は、 有 料 広 告<br />

を 掲 載 する 雑 誌 の 発 行 を 通 じて 得 られる 収 益 を 見 込 んだ 事 業 を 行 うために、<br />

Harold J. Connor, Jr.(Connor)との 間 でConnorをアシスタントとする 契 約<br />

を 締 結 した。そして、Mutual Life Insurance of New York(Mutual Life 社 )<br />

のエージェントの 薦 めにより、ConnorのRubensteinに 対 する 債 務 を 保 証 する<br />

ため24 万 ドルの 信 用 生 命 保 険 契 約 (credit life insurance policy)を 締 結<br />

した。 契 約 締 結 3ヶ 月 後 に、Rubensteinは 義 理 の 息 子 、 従 兄 弟 らとともに<br />

Connorを 鹿 狩 りに 誘 い、 銃 の 暴 発 を 装 ってConnorを 殺 害 した。Rubensteinは、<br />

銃 の 暴 発 が 事 故 であったと 主 張 しつつ、Mutual Life 社 に 対 しConnorの 不 慮<br />

の 死 亡 に 基 づく 生 命 保 険 金 の 支 払 を 求 めて、 訴 えを 提 起 した。 事 実 審 裁 判 所<br />

判 事 は、RubensteinがConnorの 生 命 について 有 効 な 被 保 険 利 益 を 欠 いていた、<br />

したがって、Rubensteinは 本 件 生 命 保 険 契 約 に 基 づいて 保 険 金 取 得 (recover)<br />

することはできない、と 判 断 をした。<br />

60)Id., at 279.<br />

61)591 S. W. 2d 769 (Tenn. Ct. App. 1979).<br />

62)Id., at 770.<br />

63)P. N. Swisher, supra note 22), at 529.<br />

64)たとえば、Manhattan Life Ins. Co. v. Lacy J. Miller Mach. Co., 289 S.<br />

―51―


アメリカ 法 における 生 命 保 険 契 約 と 利 益 主 義 の 展 開<br />

E. 2d 190, 192 (N. C. Ct. App. 1982); McBride v. Clayton, 166 S. W. 2d<br />

125, 129-30 (Tex. Comm’n App. 1942).がある。さらに、Stillwagoner v.<br />

Traverlers Ins. Co. 事 件 では、「 被 保 険 利 益 は、それを 産 み 出 した 関 係 以 上<br />

に 存 続 することはない、そして、 当 該 関 係 が 終 了 したり、 当 該 事 業 がもはや<br />

存 在 しなくなった 場 合 には、 保 険 金 は 被 保 険 者 の 遺 産 に 帰 属 することになる」<br />

と 述 べている。979 S. W. 2d 354, 359 (Tex. App. 1998).<br />

65)P. N. Swisher, supra note 22), at 518-19.<br />

66)Keeton & Widiss, §4.11(f)(1), at 441.<br />

67)Keeton & Widiss, §4.11(f)(2), at 442-43.<br />

68)P. N. Swisher, supra note 22), at 531. Keeton & Widissは、「 被 保 険 利<br />

益 は、 事 業 関 係 において 獲 得 された 生 命 保 険 担 保 (life insurance coverages)<br />

については 開 始 時 にのみ 要 求 されるというルールを 提 供 し 続 ける 適 切 さは、<br />

とりわけ、 当 該 保 険 担 保 についての 商 業 上 の 理 由 が 消 滅 し 何 らの 家 族 的 また<br />

は 経 済 的 関 係 も 死 亡 時 には 存 在 しないことはいつ 明 らかになるのかという 問<br />

題 を 残 したままである」という。Keeton & Widiss, §3.3(b)(1), at 152.<br />

69)E. W. Patterson, supra note 11), at 416, 420-21.<br />

Ⅲ わが 国 保 険 法 における「 保 険 金 受 取 人 」に 関 する 若 干 の 指 摘<br />

1 最 高 裁 事 案 における「 保 険 金 受 取 人 」<br />

以 上 のようなアメリカ 法 における 生 命 保 険 契 約 と 被 保 険 利 益 の 考 え<br />

方 あるいは 被 保 険 者 の 死 亡 時 にも 被 保 険 利 益 を 要 求 する 理 解 を 基 礎 と<br />

して、わが 国 で「 保 険 金 受 取 人 」の 意 味 ・ 解 釈 が 問 題 となった 最 高 裁<br />

事 案 を 若 干 みてみたい。<br />

1 家 族 関 係 とその 関 係 消 滅 の 問 題<br />

たとえば、 著 名 な 問 題 として、 保 険 金 受 取 人 を「 妻 ・ 何 某 」と 指 定<br />

した 場 合 の 指 定 行 為 の 解 釈 が 争 われた 最 判 昭 和 58・9・8 民 集 37 巻 7<br />

号 918 頁 がある 70) 。 同 判 旨 は、「 生 命 保 険 契 約 において 保 険 金 受 取 人 の<br />

指 定 につき 単 に 被 保 険 者 の『 妻 何 某 』と 表 示 されているにとどまる 場<br />

合 には、 右 指 定 は、 当 該 氏 名 をもつて 特 定 された 者 を 保 険 金 受 取 人 と<br />

して 指 定 した 趣 旨 であり、それに 付 加 されている『 妻 』という 表 示 は、<br />

それだけでは、 右 の 特 定 のほかに、その 者 が 被 保 険 者 の 妻 である 限 り<br />

―52―


生 命 保 険 論 集 第 172 号<br />

においてこれを 保 険 金 受 取 人 として 指 定 する 意 思 を 表 示 したもの 等 の<br />

特 段 の 趣 旨 を 有 するものではないと 解 するのが 相 当 である」という。<br />

この 問 題 は、 保 険 契 約 者 による 保 険 金 受 取 人 の 指 定 の 解 釈 、 一 方 的<br />

意 思 表 示 の 解 釈 の 問 題 である。すなわち、それは 保 険 者 にとっても 重<br />

大 な 利 害 関 係 が 存 するところであるから、 客 観 的 解 釈 が 求 められる 71) 。<br />

しかしながら、 少 なくとも 無 条 件 の 離 婚 の 成 立 により 当 該 指 定 が 失 効<br />

するとの 法 律 構 成 を 採 ることも 考 えられるが、 離 婚 により 元 妻 は 保 険<br />

給 付 を 受 け 取 るべき「 利 益 」を 失 ったとみることもできるのではない<br />

か 72) 。<br />

2 団 体 生 命 保 険 契 約 の 問 題<br />

最 判 平 成 18・4・11 民 集 60 巻 4 号 1387 頁 は、「 他 人 の 生 命 の 保 険 につ<br />

いては、 被 保 険 者 の 同 意 を 求 めることでその 適 正 な 運 用 を 図 ることと<br />

し、 保 険 金 額 に 見 合 う 被 保 険 利 益 の 裏 付 けを 要 求 するような 規 制 を 採<br />

用 していない 立 法 政 策 が 採 られていることにも 照 らすと, 死 亡 時 給 付<br />

金 として 第 1 審 被 告 から 遺 族 に 対 して 支 払 われた 金 額 が、 本 件 各 保 険<br />

契 約 に 基 づく 保 険 金 の 額 の 一 部 にとどまっていても, 被 保 険 者 の 同 意<br />

があることが 前 提 である 以 上 、そのことから 直 ちに 本 件 各 保 険 契 約 の<br />

公 序 良 俗 違 反 をいうことは 相 当 で」ないという。<br />

この 事 案 は、 被 保 険 者 の 同 意 の 有 無 の 問 題 等 を 含 むユニークな 判 例<br />

である 73) 。そこで、 企 業 が 福 利 厚 生 のために 保 険 に 加 入 する 制 度 にお<br />

いて、 企 業 から 保 険 金 を 遺 族 に 引 き 渡 す 黙 示 の 合 意 を 認 定 することが<br />

できるかという 点 に 本 判 例 の 特 徴 があると 思 われるが、 誰 が 保 険 金 を<br />

受 け 取 るべきかをその「 利 益 」の 点 から 問 題 とする 視 点 も 見 逃 せない<br />

と 考 えられる 74) 。<br />

3「 保 険 金 受 取 人 と 同 視 すべき 第 三 者 」の 問 題<br />

たとえば、 最 判 平 成 14・10・3 民 集 56 巻 8 号 1706 号 は、「 保 険 契 約 者<br />

又 は 保 険 金 受 取 人 そのものが 故 意 により 保 険 事 故 を 招 致 した 場 合 のみ<br />

ならず、 公 益 や 信 義 誠 実 の 原 則 という 本 件 免 責 条 項 の 趣 旨 に 照 らして<br />

―53―


アメリカ 法 における 生 命 保 険 契 約 と 利 益 主 義 の 展 開<br />

第 三 者 の 故 意 による 保 険 事 故 の 招 致 をもって 保 険 契 約 者 又 は 保 険 金 受<br />

取 人 の 行 為 と 同 一 のものと 評 価 することができる 場 合 も 含 むと 解 すべ<br />

きである」と 述 べ、 保 険 者 免 責 を 認 めた。<br />

生 命 保 険 約 款 に 挿 入 されている 保 険 者 免 責 約 款 の 趣 旨 、あるいは 信<br />

義 誠 実 の 原 則 に 反 する 場 合 として 保 険 金 取 得 が 制 限 される、という 問<br />

題 を 抱 えるのが 本 判 決 のポイントとなろう 75) 。そして、 会 社 が 保 険 契<br />

約 者 であり 保 険 金 受 取 人 である 場 合 の、 当 該 会 社 の 取 締 役 による 事 故<br />

招 致 が 保 険 金 受 取 人 ( 保 険 契 約 者 )の 事 故 招 致 と 同 視 できるか、さら<br />

に 本 事 案 では 問 題 となっていないようであるが、このような 場 合 に 保<br />

険 金 は 誰 にも 帰 属 しないのかが 問 題 となろう 76) 。<br />

たとえば、 保 険 法 51 条 3 号 は「 保 険 金 受 取 人 が 被 保 険 者 を 故 意 に 死<br />

亡 させたとき」を 保 険 者 が 保 険 給 付 を 行 わない 事 由 、 保 険 者 免 責 事 由<br />

として 規 定 している。ただし、その 場 合 において、 被 保 険 者 を 故 意 に<br />

死 亡 させた 保 険 金 受 取 人 以 外 の 保 険 金 受 取 人 に 対 する 責 任 については<br />

この 限 りでないとする( 同 条 本 文 ただし 書 )。すなわち、 当 該 生 命 保 険<br />

契 約 において 複 数 の 保 険 金 受 取 人 がいる 場 合 に、そのうちの 一 部 の 保<br />

険 金 受 取 人 が 被 保 険 者 を 故 殺 した 場 合 には、 保 険 者 の 他 の 保 険 金 受 取<br />

人 に 対 する 責 任 は 影 響 を 受 けないことを 明 示 している 77) 。<br />

2 まとめ<br />

序 論 において 整 理 したように、 保 険 法 はその 定 義 規 定 において、「 保<br />

険 金 受 取 人 」を「 保 険 給 付 を 受 ける 者 として 生 命 保 険 契 約 又 は 傷 害 疾<br />

病 定 額 保 険 契 約 で 定 めるもの」( 保 険 法 2 条 5 号 )と 定 めた。また、 他<br />

人 を 被 保 険 者 とする 死 亡 保 険 契 約 については、 当 該 被 保 険 者 となる 者<br />

の 同 意 を 要 求 するいわゆる 同 意 主 義 を 採 用 し( 保 険 法 38 条 )、これまで<br />

のわが 国 立 法 の 立 場 を 変 更 していない 78) 。それに 対 し、アメリカ 法 で<br />

はその 要 件 として 必 要 な 時 点 については 議 論 のあるところであるが 利<br />

益 主 義 を 採 用 している。ただし、 生 命 保 険 が 賭 博 に 利 用 される 懸 念 、<br />

―54―


生 命 保 険 論 集 第 172 号<br />

あるいは 被 保 険 者 となった 者 の 生 命 が 危 険 にさらされるかもしれない<br />

という 問 題 背 景 にはいずれの 主 義 を 採 用 しようとも 違 いがないと 思 わ<br />

れる。<br />

生 命 保 険 契 約 における「 保 険 金 受 取 人 」の 確 定 作 業 は、 保 険 契 約 当<br />

事 者 である 保 険 契 約 者 の 意 思 を 推 認 する 作 業 であり、 当 該 者 の 意 思 が<br />

尊 重 されることになる。しかしながら、 生 命 保 険 契 約 が 保 険 システム<br />

のうえに 成 立 する 法 律 行 為 であり、 生 命 保 険 が 賭 博 としての 避 難 を 受<br />

け、 不 労 利 得 を 獲 得 するために 利 用 されることが 反 社 会 性 を 帯 びるこ<br />

とがないようにするためには 79) 、「 保 険 金 受 取 人 」の 地 位 を「 利 益 」の<br />

点 から 再 検 討 する 必 要 があるのではないか。ただし、「 利 益 」の 内 容 と<br />

して、 金 銭 的 に 評 価 可 能 な 利 益 と 評 価 不 能 なそれとがあることを 認 め<br />

なければならないところであるが 80) 。そのための 比 較 法 検 討 対 象 とし<br />

て 英 米 法 における 利 益 主 義 の 今 後 の 展 開 をフォローしていく 必 要 性 を<br />

感 じている。また、 冒 頭 でも 述 べたように、「 傷 害 疾 病 定 額 保 険 契 約 」<br />

における「 保 険 金 受 取 人 」について 特 段 の 視 点 も 残 された 課 題 である。<br />

注 70) 他 に、 保 険 金 受 取 人 を「 相 続 人 」と 指 定 した 場 合 ( 最 判 昭 和 40・2・2 民<br />

集 19 巻 1 号 1 頁 )がある。<br />

71) 同 判 例 は、「 保 険 金 受 取 人 の 指 定 は 保 険 契 約 者 が 保 険 者 を 相 手 方 としてする<br />

意 思 表 示 であるから、これによつて 保 険 契 約 者 が 何 びとを 保 険 金 受 取 人 とし<br />

て 指 定 したかは、 保 険 契 約 者 の 保 険 者 に 対 する 表 示 を 合 理 的 かつ 客 観 的 に 解<br />

釈 して 定 めるべきものであ」ると 述 べる。<br />

72)もちろん、 離 婚 に 伴 う 財 産 分 与 ( 民 法 768 条 )に 基 づく 考 慮 も 必 要 となろう。<br />

このような 問 題 をアメリカ 法 分 析 から 詳 細 に 検 討 する、 福 田 ・ 前 掲 書 註 10), 92<br />

頁 以 下 を 参 照 されたい。<br />

73) 山 下 友 信 「 団 体 定 期 保 険 と 保 険 金 の 帰 趨 」NBL834 号 (2006 年 )12 頁 以 下 、<br />

その 他 。<br />

74)たとえば、 今 井 薫 「わが 国 おける 企 業 団 体 生 命 保 険 に 関 する 一 考 察 」 産 大<br />

法 学 30 巻 3・4 号 (1997 年 )220 頁 頁 以 下 。<br />

75) 藤 田 勝 利 ・ 私 法 判 例 リマークス28 号 (2004 年 )114 頁 以 下 、 榊 素 寛 ・ 商 事 法<br />

務 1802 号 (2007 年 )45 頁 以 下 、その 他 。<br />

76) 岡 田 豊 基 「 生 命 保 険 契 約 における 法 人 による 被 保 険 者 故 殺 免 責 」 生 命 保 険<br />

―55―


アメリカ 法 における 生 命 保 険 契 約 と 利 益 主 義 の 展 開<br />

論 集 157 号 (2006 年 )109 頁 以 下 。その 他 、 経 営 者 保 険 については、 梅 津 昭 彦<br />

「 経 営 者 保 険 に 関 する 一 考 察 」 東 北 学 院 大 学 論 集 ・ 法 律 学 53・54 号 (1999 年 )<br />

65 頁 以 下 。<br />

77) 旧 商 法 680 条 1 項 2 号 は、 複 数 の 保 険 金 受 取 人 のうちのある 者 が 被 保 険 者 を<br />

故 殺 した 場 合 には、その 者 に 対 する 保 険 者 の 責 任 以 外 の 保 険 金 の 残 額 、すな<br />

わち 他 の 保 険 金 受 取 人 に 対 する 保 険 者 の 残 額 支 払 い 責 任 については 免 れない<br />

としていた。その 点 で、 保 険 法 もその 立 法 趣 旨 から、 同 様 に 解 するものであ<br />

る。 遠 山 優 治 「 生 命 保 険 契 約 における 保 険 者 の 免 責 」 落 合 = 山 下 編 『 新 しい<br />

保 険 法 の 理 論 と 実 務 』 経 済 法 令 研 究 会 (2008 年 )188 頁 以 下 、189 頁 。なお、<br />

同 旧 商 法 規 定 について、 殺 人 行 為 に 関 係 のない 保 険 金 受 取 人 の 権 利 を 認 めて<br />

も 差 し 支 えないことを 明 示 する 規 定 であるとして、 残 額 でなく 約 定 保 険 金 全<br />

額 を 故 殺 者 以 外 の 者 に 支 払 う 特 約 は 有 効 であるとする 見 解 があった。 西 島 ・<br />

前 掲 書 註 5)365 頁 、 潘 阿 憲 「 法 定 免 責 事 由 」 甘 利 = 山 本 編 『 保 険 法 の 論 点 と<br />

展 望 』 商 事 法 務 (2009 年 )226 頁 以 下 、246 頁 。ただし、その 当 否 を 疑 問 とす<br />

るものとして、 山 下 ・ 前 掲 書 註 7)471 頁 。<br />

78) 保 険 法 38 条 の 理 解 と 利 益 主 義 、 親 族 主 義 との 関 係 については、 山 下 = 米 山<br />

編 『 保 険 法 解 説 生 命 保 険 ・ 傷 害 疾 病 定 額 保 険 』 有 斐 閣 (2010 年 )179 頁 以 下<br />

( 山 本 哲 生 )。<br />

79)「 不 労 利 得 (unearned gain)」を 得 ること 自 体 は、 社 会 的 には 好 ましくない<br />

と 評 価 されることがあっても 悪 (vice)ではないとも 考 えられるが。E. W.<br />

Patterson, supra note 11), at 386-87.<br />

80)そこで「 被 保 険 利 益 」 概 念 そのものの 再 検 討 も 必 要 となると 思 われる。た<br />

とえば、 田 辺 康 平 「 保 険 契 約 における『 被 保 険 利 益 』と『 損 害 塡 補 』」『 保 険<br />

契 約 の 基 本 構 造 』 有 斐 閣 (1979 年 )137 頁 以 下 、164-65 頁 ( 初 出 1963 年 )。<br />

( 本 稿 は、2009 年 12 月 12 日 ( 土 )に 開 催 された 保 険 学 セミナー( 大 阪 ・<br />

東 西 交 流 )における 報 告 原 稿 に 加 筆 ・ 修 正 したものである)<br />

―56―

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