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アメリカ法における生命保険契約と利益主義の展開 - 生命保険文化センター

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アメリカ 法 における 生 命 保 険 契 約 と 利 益 主 義 の 展 開<br />

第 三 者 の 故 意 による 保 険 事 故 の 招 致 をもって 保 険 契 約 者 又 は 保 険 金 受<br />

取 人 の 行 為 と 同 一 のものと 評 価 することができる 場 合 も 含 むと 解 すべ<br />

きである」と 述 べ、 保 険 者 免 責 を 認 めた。<br />

生 命 保 険 約 款 に 挿 入 されている 保 険 者 免 責 約 款 の 趣 旨 、あるいは 信<br />

義 誠 実 の 原 則 に 反 する 場 合 として 保 険 金 取 得 が 制 限 される、という 問<br />

題 を 抱 えるのが 本 判 決 のポイントとなろう 75) 。そして、 会 社 が 保 険 契<br />

約 者 であり 保 険 金 受 取 人 である 場 合 の、 当 該 会 社 の 取 締 役 による 事 故<br />

招 致 が 保 険 金 受 取 人 ( 保 険 契 約 者 )の 事 故 招 致 と 同 視 できるか、さら<br />

に 本 事 案 では 問 題 となっていないようであるが、このような 場 合 に 保<br />

険 金 は 誰 にも 帰 属 しないのかが 問 題 となろう 76) 。<br />

たとえば、 保 険 法 51 条 3 号 は「 保 険 金 受 取 人 が 被 保 険 者 を 故 意 に 死<br />

亡 させたとき」を 保 険 者 が 保 険 給 付 を 行 わない 事 由 、 保 険 者 免 責 事 由<br />

として 規 定 している。ただし、その 場 合 において、 被 保 険 者 を 故 意 に<br />

死 亡 させた 保 険 金 受 取 人 以 外 の 保 険 金 受 取 人 に 対 する 責 任 については<br />

この 限 りでないとする( 同 条 本 文 ただし 書 )。すなわち、 当 該 生 命 保 険<br />

契 約 において 複 数 の 保 険 金 受 取 人 がいる 場 合 に、そのうちの 一 部 の 保<br />

険 金 受 取 人 が 被 保 険 者 を 故 殺 した 場 合 には、 保 険 者 の 他 の 保 険 金 受 取<br />

人 に 対 する 責 任 は 影 響 を 受 けないことを 明 示 している 77) 。<br />

2 まとめ<br />

序 論 において 整 理 したように、 保 険 法 はその 定 義 規 定 において、「 保<br />

険 金 受 取 人 」を「 保 険 給 付 を 受 ける 者 として 生 命 保 険 契 約 又 は 傷 害 疾<br />

病 定 額 保 険 契 約 で 定 めるもの」( 保 険 法 2 条 5 号 )と 定 めた。また、 他<br />

人 を 被 保 険 者 とする 死 亡 保 険 契 約 については、 当 該 被 保 険 者 となる 者<br />

の 同 意 を 要 求 するいわゆる 同 意 主 義 を 採 用 し( 保 険 法 38 条 )、これまで<br />

のわが 国 立 法 の 立 場 を 変 更 していない 78) 。それに 対 し、アメリカ 法 で<br />

はその 要 件 として 必 要 な 時 点 については 議 論 のあるところであるが 利<br />

益 主 義 を 採 用 している。ただし、 生 命 保 険 が 賭 博 に 利 用 される 懸 念 、<br />

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