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アメリカ法における生命保険契約と利益主義の展開 - 生命保険文化センター

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アメリカ 法 における 生 命 保 険 契 約 と 利 益 主 義 の 展 開<br />

者 」とは 定 義 づけなかったことにより、 旧 商 法 における 以 上 に 保 険 金<br />

受 取 人 を 確 定 する 作 業 が 重 要 になるのではないかと 思 われるのである。<br />

2 考 察 の 対 象 と 目 的<br />

これまでも、 生 命 保 険 契 約 についてアメリカ 法 における 利 益 ( 被 保<br />

険 利 益 ) 主 義 について 考 察 した 論 考 が 公 表 されているところである<br />

が 10) 、 特 に 本 稿 では、アメリカ 法 における 生 命 保 険 契 約 の 被 保 険 利 益<br />

に 関 する 存 続 要 件 をみることによって、 生 命 保 険 契 約 において 被 保 険<br />

利 益 の 果 たしている 意 味 を 確 認 してみたい。そのような 検 討 が、 先 に<br />

述 べたように 法 令 の 文 言 を「 保 険 金 額 ヲ 受 取 ルヘキ 者 」から「 保 険 金<br />

受 取 人 」として、その 定 義 規 定 を 置 いたわが 国 の 保 険 法 の 理 解 、 特 に<br />

生 命 保 険 契 約 に 基 づく 保 険 給 付 の 相 手 方 を 確 定 する 問 題 またはその 指<br />

定 についての 妥 当 な 解 釈 を 導 き 出 すことに 何 らかの 示 唆 を 与 えるので<br />

はないかと 考 えている。<br />

そこで、 最 初 にアメリカ 法 について 生 命 保 険 契 約 における 被 保 険 利<br />

益 の 帰 属 主 体 、その 内 容 を 概 観 した 後 で、 特 に 被 保 険 利 益 の 存 続 要 件<br />

として、 被 保 険 者 の 死 亡 時 にもかかる 利 益 を 要 求 する 近 時 の 主 張 を 紹<br />

介 することによって、 保 険 金 受 取 人 の 資 格 要 件 を 確 認 してみたい。そ<br />

して、 保 険 法 の 成 立 ・ 施 行 を 機 に、わが 国 における 保 険 金 受 取 人 の 確<br />

定 ・ 解 釈 問 題 について 何 らかの 提 言 を 行 う 方 向 性 を 示 してみたい。た<br />

だし 本 稿 は、 生 命 保 険 契 約 を 対 象 とし、「 傷 害 疾 病 定 額 保 険 契 約 」を 念<br />

頭 には 置 いていない(かかる 保 険 契 約 については、 特 段 の 視 点 が 必 要<br />

である 可 能 性 があると 考 えるところである)。また、アメリカにおける<br />

各 州 の 裁 判 例 を 取 り 上 げ 裁 判 所 の 見 解 を 整 理 することが 中 心 となり、<br />

各 州 制 定 法 の 分 析 を 行 っていない。<br />

―28―

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