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アメリカ法における生命保険契約と利益主義の展開 - 生命保険文化センター

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アメリカ 法 における 生 命 保 険 契 約 と 利 益 主 義 の 展 開<br />

いて 相 互 に 理 解 していること。E. W. Patterson, Insurable Interest in Life,<br />

18 Colum. L. Rev. 381, 385 (1918).<br />

12)アメリカ 法 における 生 命 保 険 の 被 保 険 利 益 に 対 する 考 え 方 の 変 遷 とその 理<br />

解 については、W. R. Vance, The Beneficiary’s Interest in A Life Insurance<br />

Policy, 31 Yale L. Rev. 343 (1922); G. I. Salzman, Insurable Interest<br />

in Life Insurance, 512 Ins. L. J. 517 (1965). がある。<br />

13)たとえば、Peeler v. Doster, 627 S. W. 2d 936, 940 (Tenn. 1982); In re<br />

Estate of Powers, 849 N. E. 2d 1212, 1217 (Ind. Ct. App. 2006).また、<br />

著 名 な 判 例 としてWarnock v. Davis 事 件 (104 U. S. 775 (1881))は、 生 命<br />

保 険 契 約 における 被 保 険 利 益 を 正 確 に 定 義 づけることは 困 難 であるとしなが<br />

らも、「 被 保 険 者 の 生 命 が 存 続 することから 得 られる 有 利 さまたは 利 益<br />

(dvantage or benefit)に 関 する 合 理 的 期 待 (reasonable expectation)」<br />

であると 述 べ(Id., at 779)、かかる 最 高 裁 判 例 をその 後 も 各 裁 判 所 が 引 用<br />

している。 福 田 ・ 前 掲 書 註 10)24-25 頁 。<br />

14)R. H. Jerry, Ⅱ, UNDERSTANDING INSURANCE LAW (4d ed. Matthew Bender,<br />

2007), §43, at 293.[hereinafter sited as Jerry, Ⅱ]<br />

15)R. E. Keeton & A. I. Widiss, INSURANCE LAW (West, 1988), §3.5(b)(1),<br />

at 180. [hereinafter sited as Keeton & Widiss]<br />

16)Jerry, Ⅱ, § 43, at 293. 藩 ・ 前 掲 註 10)135 頁 。<br />

17)そこで、「もし 保 険 金 受 取 人 と 指 定 された 第 三 者 が、 被 保 険 者 に 被 保 険 者 の<br />

生 命 について 保 険 契 約 を 締 結 するよう 薦 め、 保 険 料 を 支 払 う 場 合 には、いく<br />

つかの 裁 判 所 は 当 該 保 険 契 約 を 賭 博 として 無 効 とするであろう。 裁 判 所 がこ<br />

のような 手 法 を 採 る 理 由 は、 保 険 金 受 取 人 に、 被 保 険 者 の 生 命 が 継 続 するこ<br />

とについて、 経 済 的 または 家 族 関 係 上 の 利 益 を 欠 いているに 違 いないと 考 え<br />

るからである」と 指 摘 されている。Id., §43, at 294.<br />

18)この 点 に 関 しては、 梅 津 昭 彦 「 生 命 保 険 者 免 責 における 公 序 ─ アメリカ<br />

法 におけるPublic Policyを 参 考 として ─」 東 北 学 院 大 学 論 集 ・ 法 律 学 51・<br />

52 号 (1998 年 )63 頁 以 下 、76 頁 以 下 。<br />

19)E. Patterson, ESSENTIALS OF INSURANCE LAW (2d ed., McGraw-Hill Book<br />

Co., 1957), at 159-61. [hereinafter sited as Patterson]では、「 人 は、<br />

その 悪 行 から 利 益 を 獲 得 することはできない」との 古 い 金 言 により、 裁 判 所<br />

は、 殺 人 者 の 保 険 金 を 受 け 取 る 権 利 を 否 定 してきていると 述 べる。そして、<br />

殺 人 を 行 った 保 険 金 受 取 人 が 保 険 金 の 取 得 を 阻 止 された 場 合 には、 死 者 の 遺<br />

産 を 管 理 するために 裁 判 所 により 選 任 された 遺 産 管 理 人 (administrator)に<br />

保 険 金 を 回 収 することが 認 められることになる。とくに、 被 保 険 者 自 身 が 自<br />

己 の 生 命 について 保 険 契 約 を 締 結 し 保 険 金 受 取 人 の 変 更 権 を 留 保 していた 場<br />

合 に、 先 に 指 定 された 保 険 金 受 取 人 がその 資 格 を 剥 奪 されそして 新 たな 保 険<br />

金 受 取 人 が 指 定 されなかったとしても、エクイティ 原 則 に 基 づき、 当 該 保 険<br />

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