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先使用権制度の円滑な利用に関する 調査研究報告書

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ーム 6 の特徴(g)に特定された物質の長さを比較的わずかに減らすように突起<br />

の程度を大きくすることである。これには、クレーム 1 の特徴(b)及びクレー<br />

ム 6 の特徴(c)に特定された局所的な引き延ばしが必要であり、これは Supasteel<br />

の方法には見受けられるが、TI Metsec の方法では全く見られない。<br />

さらに、Metsec が第 64 条に基づく抗弁を成功させるためには、TI Metsec の<br />

方法と Supasteel の方法との間に明らかな繋がり、あるいは Carr 氏が「因果関<br />

係」と呼ぶものを証明しなければならない。私が証拠を見た限りでは、Metsec<br />

はこれを立証していない。Metsec は、開発文書の証拠開示を行っていないし、<br />

この点に向けられたと私が理解しているところの口頭の証拠がいくつかあるも<br />

のの、私はこれに納得していない。<br />

また、Metsec UK がこれらの 2 つの問題を克服できたとしても、やはり、バー<br />

ミンガムの展示会における Supasteel の金属切断面の展示のような問題を成す<br />

被擬侵害行為を行った Metalsections に先使用権が認められるなど言える理由<br />

が私には理解できない。<br />

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