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CI-NET LiteS 利用者のための建設工事の電子契約についての解説 ...

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<strong>CI</strong>-<strong>NET</strong> <strong>LiteS</strong> 利 用 者 のための 建 設 工 事 の 電 子 契 約 についての 解 説<br />

なおこの 場 合 、 相 手 方 の 承 諾 は、 書 面 によって 得 るほか、「 省 令 第 13 条 の 4」に 掲 げられ<br />

た「 電 磁 的 方 法 」によって 確 認 することができます。<br />

解 説<br />

○ 相 手 方 の 承 諾<br />

・ 相 手 方 との 間 で、 建 設 工 事 の 請 負 契 約 の 締 結 を 電 磁 的 措 置 によって 行 うことについて 合<br />

意 する 契 約 、 協 定 等 をあらかじめ 取 り 交 わさなければなりません。<br />

・この 協 定 等 には、 合 意 した 電 磁 的 措 置 の 種 類 および 内 容 、 電 子 データの 記 録 形 式 、 電 子<br />

データの 受 け 渡 し 方 法 等 を 明 示 しなければなりません。 建 設 工 事 の 請 負 契 約 の 締 結 は、<br />

この 協 定 等 において 合 意 した 内 容 にしたがって 運 用 されなければなりません。<br />

4.1.3 電 磁 的 措 置 の 技 術 的 基 準 省 令 第 13 条 の 2 第 2 項<br />

電 磁 的 措 置 による 建 設 工 事 の 請 負 契 約 の 記 録 は、 電 磁 的 記 録 なので 記 録 そのものが 見 読<br />

不 可 能 であり、また 建 設 工 事 の 請 負 契 約 の 当 事 者 が 対 面 して 書 面 により 行 う 契 約 に 比 べて<br />

改 ざんされてもその 痕 跡 が 残 り 難 い 等 の 問 題 があります。<br />

そこで、 建 設 工 事 の 請 負 契 約 の 当 事 者 間 の 紛 争 を 防 止 する 等 安 全 な 電 子 商 取 引 を 促 進 す<br />

る 観 点 から、 前 述 の「4.1.1 書 面 の 交 付 に 代 えることのできる 電 磁 的 措 置 の 種 類 」に 示 した<br />

コンピュータ・ネットワーク 利 用 の 措 置 と 電 子 記 録 媒 体 利 用 の 措 置 のいずれを 用 いる 場 合<br />

にも、 以 下 の 技 術 的 基 準 に 適 合 するものでなければならないことが 定 められています。<br />

省 令 第 13 条 の 2<br />

< 略 ><br />

2 前 項 に 掲 げる 措 置 は、 次 に 掲 げる 技 術 的 基 準 に 適 合 するものでなければなら<br />

ない。<br />

一 当 該 契 約 の 相 手 方 がファイルへの 記 録 を 出 力 することによる 書 面 を 作 成 す<br />

ることができるものであること。<br />

二 ファイルに 記 録 された 契 約 事 項 等 について、 改 変 が 行 われていないかどう<br />

かを 確 認 することができる 措 置 を 講 じていること。<br />

3 < 略 ><br />

またこの 技 術 的 基 準 については、 詳 細 な 内 容 が 参 考 4.の「 建 設 業 法 施 行 規 則 第 13 条 の 2<br />

第 2 項 に 規 定 する『 技 術 的 基 準 』に 係 るガイドライン」に 定 められています。<br />

まず 上 欄 の 省 令 中 の 第 2 項 の 各 号 の 項 目 については、「 見 読 性 の 確 保 について( 規 則 第 13<br />

条 の 2 第 2 項 第 1 号 関 係 )」としてガイドラインに 以 下 が 定 められています。<br />

2. 見 読 性 の 確 保 について( 規 則 第 13 条 の 2 第 2 項 第 1 号 関 係 )<br />

情 報 通 信 の 技 術 を 利 用 した 方 法 により 締 結 された 建 設 工 事 の 請 負 契 約 に 係<br />

る 建 設 業 法 第 19 条 第 1 項 に 掲 げる 事 項 又 は 請 負 契 約 の 内 容 で 同 項 に 掲 げる 事<br />

225<br />

Ver.2.1 ad.5 (2008.06.10)

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