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CI-NET LiteS 利用者のための建設工事の電子契約についての解説 ...

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B.Ⅷ. <strong>CI</strong>-<strong>NET</strong> <strong>LiteS</strong> 利 用 者 のための 建 設 工 事 の 電 子 契 約 についての 解 説<br />

項 に 該 当 するものの 変 更 の 内 容 ( 以 下 「 契 約 事 項 等 」という。)の 電 磁 的 記 録<br />

そのものは 見 読 不 可 能 であるので、 当 該 記 録 をディスプレイ、 書 面 等 に 速 やか<br />

かつ 整 然 と 表 示 できるようにシステムを 整 備 しておくことが 必 要 である。<br />

また、 電 磁 的 記 録 の 特 長 を 活 かし、 関 連 する 記 録 を 迅 速 に 取 り 出 せるよう、<br />

適 切 な 検 索 機 能 を 備 えておくことが 望 ましい。<br />

また「 省 令 第 13 条 の 2 第 2 項 第 2 号 」については、「 原 本 性 の 確 保 について( 規 則 第 13<br />

条 の 2 第 2 項 第 2 号 関 係 )」としてガイドラインに 以 下 が 定 められています。<br />

3. 原 本 性 の 確 保 について( 規 則 第 13 条 の 2 第 2 項 第 2 号 関 係 )<br />

建 設 工 事 の 請 負 契 約 は、 一 般 的 に 契 約 金 額 が 大 きく、 契 約 期 間 も 長 期 にわた<br />

る 等 の 特 徴 があり、 契 約 当 事 者 間 の 紛 争 を 防 止 する 観 点 からも、 契 約 事 項 等 を<br />

記 録 した 電 磁 的 記 録 の 原 本 性 確 保 が 重 要 である。このため、 情 報 通 信 技 術 を 利<br />

用 した 方 法 を 用 いて 契 約 を 締 結 する 場 合 には、 以 下 に 掲 げる 措 置 又 はこれと 同<br />

等 の 効 力 を 有 すると 認 められる 措 置 を 講 じることにより、 契 約 事 項 等 の 電 磁 的<br />

記 録 の 原 本 性 を 確 保 する 必 要 がある。<br />

(1) 公 開 鍵 暗 号 方 式 による 電 子 署 名<br />

情 報 通 信 の 技 術 を 利 用 した 方 法 により 行 われる 契 約 は、 当 事 者 が 対 面 して<br />

書 面 により 行 う 契 約 と 比 べ、 契 約 事 項 等 が 改 ざんされてもその 痕 跡 が 残 らな<br />

いなどの 問 題 があり、 有 効 な 対 応 策 を 講 じておく 必 要 がある。<br />

このため、 情 報 通 信 の 技 術 を 利 用 した 方 法 により 契 約 を 締 結 しようとする<br />

場 合 には、 契 約 事 項 等 を 記 録 した 電 磁 的 記 録 そのものに 加 え、 当 該 記 録 を 十<br />

分 な 強 度 を 有 する 暗 号 技 術 により 暗 号 化 したもの 及 びこの 暗 号 文 を 復 号 す<br />

るために 必 要 となる 公 開 鍵 を 添 付 して 相 手 方 に 送 信 する、いわゆる 公 開 鍵 暗<br />

号 方 式 を 採 用 する 必 要 がある。<br />

(2) 電 子 的 な 証 明 書 の 添 付<br />

(1)の 公 開 鍵 暗 号 方 式 を 採 用 した 場 合 、 添 付 された 公 開 鍵 が 真 に 契 約 を<br />

しようとしている 相 手 方 のものであるのか、 他 人 がその 者 になりすましてい<br />

ないかという 確 認 を 行 う 必 要 がある。<br />

このため、(1)の 措 置 に 加 え、 当 該 公 開 鍵 が 間 違 いなく 送 付 した 者 のも<br />

のであることを 示 す 信 頼 される 第 三 者 機 関 が 発 行 する 電 子 的 な 証 明 書 を 添<br />

付 して 相 手 方 に 送 信 する 必 要 がある。この 場 合 の 信 頼 される 第 三 者 機 関 と<br />

は、 電 子 認 証 事 務 を 取 り 扱 う 登 記 所 、 電 子 署 名 及 び 認 証 業 務 に 関 する 法 律 ( 平<br />

成 12 年 法 律 第 102 号 ) 第 4 条 に 規 定 する 特 定 認 証 機 関 等 が 該 当 するものと 考<br />

えられる。<br />

(3) 電 磁 的 記 録 等 の 保 存<br />

建 設 業 を 営 む 者 が 適 切 な 経 営 を 行 っていくためには、 自 ら 締 結 した 請 負 契<br />

約 の 内 容 を 適 切 に 整 理 ・ 保 存 して、 建 設 工 事 の 進 行 管 理 を 行 っていくことが<br />

重 要 であり、 情 報 通 信 の 技 術 を 利 用 した 方 法 により 締 結 された 契 約 であって<br />

もその 契 約 事 項 等 の 電 磁 的 記 録 等 を 適 切 に 保 存 しておく 必 要 がある。<br />

その 際 、 保 管 されている 電 磁 的 記 録 が 改 ざんされていないことを 自 ら 証 明<br />

できるシステムを 整 備 しておく 必 要 がある。また、 必 要 に 応 じて、 信 頼 され<br />

る 第 三 者 機 関 において 当 該 記 録 に 関 する 記 録 を 保 管 し、 原 本 性 の 証 明 を 受 け<br />

られるような 措 置 を 講 じておくことも 有 効 であると 考 えられる。<br />

なお 上 欄 各 項 目 について 補 足 すると、<br />

Ver.2.1 ad.5 (2008.06.10) 226

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