20.07.2014 Views

CI-NET LiteS 利用者のための建設工事の電子契約についての解説 ...

CI-NET LiteS 利用者のための建設工事の電子契約についての解説 ...

CI-NET LiteS 利用者のための建設工事の電子契約についての解説 ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

B.Ⅷ. <strong>CI</strong>-<strong>NET</strong> <strong>LiteS</strong> 利 用 者 のための 建 設 工 事 の 電 子 契 約 についての 解 説<br />

表 B.Ⅷ-4<br />

保 管 システムの 機 能<br />

a) 確 定 注 文 ・ 注 文 請 けメッセージなど、 契 約 に 係<br />

わる 電 磁 的 記 録 等 を、 以 下 を 満 足 できる 方 法<br />

で 適 切 に 保 管 する。<br />

・ 多 数 の 記 録 から 目 的 とするものを 検 索 する<br />

・ 電 磁 的 記 録 等 の 内 容 を、 迅 速 かつ 目 視 によ<br />

って 確 認 できるよう 整 然 と 画 面 または 書 面 に<br />

表 示 する<br />

・ 電 磁 的 記 録 等 が 改 ざんされていないことを<br />

証 明 する<br />

b) 第 三 者 から 契 約 の 存 在 証 明 を 求 められた 際 の<br />

対 応 等 を 想 定 し、 電 磁 的 記 録 等 が 改 ざんされ<br />

ていないことを 客 観 的 に 証 明 できる 形 式 で、 特<br />

定 の 電 磁 的 記 録 等 をデータとして 保 管 システム<br />

から 取 り 出 す(エクスポートする)。<br />

c) ・ 保 管 されている 電 磁 的 記 録 等 を 検 索 する。<br />

・ 指 定 された 電 磁 的 記 録 等 の 内 容 を、 画 面 また<br />

は 書 面 に 表 示 する。<br />

・ 指 定 された 電 磁 的 記 録 等 の 改 ざん 有 無 を 検<br />

証 する<br />

本 資 料 が 前 提 とする 保 管 システムの 機 能 と 動 作 方 法<br />

機 能 の 動 作 方 法<br />

1) 業 務 システムは、 保 管 すべき 電 磁 的 記 録 等 を<br />

一 時 保 存 場 所 に 書 き 出 す。<br />

2) 保 管 システムは、 一 時 保 存 場 所 を 随 時 調 べ、<br />

電 磁 的 記 録 等 があればこれを 保 管 する。<br />

1) 利 用 者 は、 保 管 システムの 利 用 画 面 から、 特<br />

定 の 電 磁 的 記 録 等 の 取 り 出 しを 指 示 する。<br />

2) 保 管 システムは、 当 該 電 磁 的 記 録 等 を 取 り 出<br />

してある 場 所 に 取 り 出 す(エクスポートする)。<br />

1) 利 用 者 は、 保 管 システムの 利 用 画 面 から、 目<br />

的 とする 電 磁 的 記 録 等 を 検 索 する。<br />

2) 保 管 システムは、 検 索 結 果 を 利 用 画 面 に 表 示<br />

する。<br />

3) 利 用 者 は、 検 索 結 果 から、 表 示 ・ 印 刷 あるいは<br />

検 証 すべき 電 磁 的 記 録 等 を 指 示 する。<br />

4) 保 管 システムは、 指 示 された 電 磁 的 記 録 等 の<br />

内 容 を 整 然 と 利 用 画 面 あるいは 書 面 に 表 示 す<br />

る。<br />

4) 保 管 システムは、 指 示 された 電 磁 的 記 録 等 の<br />

改 ざん 有 無 を 検 証 し、その 結 果 を 利 用 画 面 に<br />

表 示 する。<br />

前 述 のうち a)の 機 能 は 業 務 システムと 保 管 システムとのやりとりが 前 提 であり、 両 システム 間 でイン<br />

タフェースの 調 整 が 必 要 となる。 本 資 料 は、この a)に 係 わるデータ 連 携 を 上 表 の「 機 能 の 動 作 方<br />

法 」に 示 す 方 法 によって 行 う 場 合 のインタフェースの 例 を 記 載 している。<br />

c)の 機 能 は 保 管 システム 単 独 で 完 結 するので、その 仕 様 は 業 務 システムとの 調 整 の 必 要 がなく、<br />

保 管 システムの 開 発 者 に 委 ねられる。なお b)も 保 管 システム 単 独 で 完 結 するものであるが、 取 り 出<br />

したデータの 用 途 として 第 三 者 への 契 約 の 存 在 証 明 等 を 想 定 しているので、 取 り 出 しの 参 考 フォ<br />

ーマットについて 本 資 料 で 触 れている。<br />

以 下 、 本 資 料 では、 機 能 a)において 業 務 システムから 保 管 システムへ 保 管 のために 引 き 渡 される<br />

電 磁 的 記 録 等 をインタフェース・ファイルという。また、 機 能 b)において 保 管 システムから 取 り 出 され<br />

る 電 磁 的 記 録 等 をエクスポート・ファイルという。<br />

【 電 磁 的 記 録 等 の 取 り 出 し(エクスポート)フォーマットについて】<br />

b)の 機 能 によって 取 り 出 す 電 磁 的 記 録 等 は、 第 三 者 に 対 する 契 約 の 存 在 証 明 、 紛 争 時 における<br />

証 拠 書 類 等 としての 取 り 扱 い 等 を 用 途 と 想 定 しているので、 改 ざんの 有 無 と、 契 約 の 申 込 あるいは<br />

承 諾 に 係 わる 取 引 相 手 の 意 思 の 真 正 性 を 証 明 する 必 要 から、そのフォーマットは、 保 管 システムに<br />

Ver.2.1 ad.5 (2008.06.10) 266

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!