CI-NET LiteS 利用者のための建設工事の電子契約についての解説 ...
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B.Ⅷ. <strong>CI</strong>-<strong>NET</strong> <strong>LiteS</strong> 利 用 者 のための 建 設 工 事 の 電 子 契 約 についての 解 説<br />
表 B.Ⅷ-4<br />
保 管 システムの 機 能<br />
a) 確 定 注 文 ・ 注 文 請 けメッセージなど、 契 約 に 係<br />
わる 電 磁 的 記 録 等 を、 以 下 を 満 足 できる 方 法<br />
で 適 切 に 保 管 する。<br />
・ 多 数 の 記 録 から 目 的 とするものを 検 索 する<br />
・ 電 磁 的 記 録 等 の 内 容 を、 迅 速 かつ 目 視 によ<br />
って 確 認 できるよう 整 然 と 画 面 または 書 面 に<br />
表 示 する<br />
・ 電 磁 的 記 録 等 が 改 ざんされていないことを<br />
証 明 する<br />
b) 第 三 者 から 契 約 の 存 在 証 明 を 求 められた 際 の<br />
対 応 等 を 想 定 し、 電 磁 的 記 録 等 が 改 ざんされ<br />
ていないことを 客 観 的 に 証 明 できる 形 式 で、 特<br />
定 の 電 磁 的 記 録 等 をデータとして 保 管 システム<br />
から 取 り 出 す(エクスポートする)。<br />
c) ・ 保 管 されている 電 磁 的 記 録 等 を 検 索 する。<br />
・ 指 定 された 電 磁 的 記 録 等 の 内 容 を、 画 面 また<br />
は 書 面 に 表 示 する。<br />
・ 指 定 された 電 磁 的 記 録 等 の 改 ざん 有 無 を 検<br />
証 する<br />
本 資 料 が 前 提 とする 保 管 システムの 機 能 と 動 作 方 法<br />
機 能 の 動 作 方 法<br />
1) 業 務 システムは、 保 管 すべき 電 磁 的 記 録 等 を<br />
一 時 保 存 場 所 に 書 き 出 す。<br />
2) 保 管 システムは、 一 時 保 存 場 所 を 随 時 調 べ、<br />
電 磁 的 記 録 等 があればこれを 保 管 する。<br />
1) 利 用 者 は、 保 管 システムの 利 用 画 面 から、 特<br />
定 の 電 磁 的 記 録 等 の 取 り 出 しを 指 示 する。<br />
2) 保 管 システムは、 当 該 電 磁 的 記 録 等 を 取 り 出<br />
してある 場 所 に 取 り 出 す(エクスポートする)。<br />
1) 利 用 者 は、 保 管 システムの 利 用 画 面 から、 目<br />
的 とする 電 磁 的 記 録 等 を 検 索 する。<br />
2) 保 管 システムは、 検 索 結 果 を 利 用 画 面 に 表 示<br />
する。<br />
3) 利 用 者 は、 検 索 結 果 から、 表 示 ・ 印 刷 あるいは<br />
検 証 すべき 電 磁 的 記 録 等 を 指 示 する。<br />
4) 保 管 システムは、 指 示 された 電 磁 的 記 録 等 の<br />
内 容 を 整 然 と 利 用 画 面 あるいは 書 面 に 表 示 す<br />
る。<br />
4) 保 管 システムは、 指 示 された 電 磁 的 記 録 等 の<br />
改 ざん 有 無 を 検 証 し、その 結 果 を 利 用 画 面 に<br />
表 示 する。<br />
前 述 のうち a)の 機 能 は 業 務 システムと 保 管 システムとのやりとりが 前 提 であり、 両 システム 間 でイン<br />
タフェースの 調 整 が 必 要 となる。 本 資 料 は、この a)に 係 わるデータ 連 携 を 上 表 の「 機 能 の 動 作 方<br />
法 」に 示 す 方 法 によって 行 う 場 合 のインタフェースの 例 を 記 載 している。<br />
c)の 機 能 は 保 管 システム 単 独 で 完 結 するので、その 仕 様 は 業 務 システムとの 調 整 の 必 要 がなく、<br />
保 管 システムの 開 発 者 に 委 ねられる。なお b)も 保 管 システム 単 独 で 完 結 するものであるが、 取 り 出<br />
したデータの 用 途 として 第 三 者 への 契 約 の 存 在 証 明 等 を 想 定 しているので、 取 り 出 しの 参 考 フォ<br />
ーマットについて 本 資 料 で 触 れている。<br />
以 下 、 本 資 料 では、 機 能 a)において 業 務 システムから 保 管 システムへ 保 管 のために 引 き 渡 される<br />
電 磁 的 記 録 等 をインタフェース・ファイルという。また、 機 能 b)において 保 管 システムから 取 り 出 され<br />
る 電 磁 的 記 録 等 をエクスポート・ファイルという。<br />
【 電 磁 的 記 録 等 の 取 り 出 し(エクスポート)フォーマットについて】<br />
b)の 機 能 によって 取 り 出 す 電 磁 的 記 録 等 は、 第 三 者 に 対 する 契 約 の 存 在 証 明 、 紛 争 時 における<br />
証 拠 書 類 等 としての 取 り 扱 い 等 を 用 途 と 想 定 しているので、 改 ざんの 有 無 と、 契 約 の 申 込 あるいは<br />
承 諾 に 係 わる 取 引 相 手 の 意 思 の 真 正 性 を 証 明 する 必 要 から、そのフォーマットは、 保 管 システムに<br />
Ver.2.1 ad.5 (2008.06.10) 266