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CI-NET LiteS 利用者のための建設工事の電子契約についての解説 ...

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<strong>CI</strong>-<strong>NET</strong> <strong>LiteS</strong> 利 用 者 のための 建 設 工 事 の 電 子 契 約 についての 解 説<br />

を 行 う 必 要 がある。<br />

このため、(1)の 措 置 に 加 え、 当 該 公 開 鍵 が 間 違 いなく 送 付 した 者 のものである<br />

ことを 示 す 信 頼 される 第 三 者 機 関 が 発 行 する 電 子 的 な 証 明 書 を 添 付 して 相 手 方 に 送<br />

信 する 必 要 がある。この 場 合 の 信 頼 される 第 三 者 機 関 とは、 電 子 認 証 事 務 を 取 り 扱 う<br />

登 記 所 、 電 子 署 名 及 び 認 証 業 務 に 関 する 法 律 ( 平 成 12 年 法 律 第 102 号 ) 第 4 条 に 規 定<br />

する 特 定 認 証 機 関 等 が 該 当 するものと 考 えられる。<br />

(3) 電 磁 的 記 録 等 の 保 存<br />

建 設 業 を 営 む 者 が 適 切 な 経 営 を 行 っていくためには、 自 ら 締 結 した 請 負 契 約 の 内 容<br />

を 適 切 に 整 理 ・ 保 存 して、 建 設 工 事 の 進 行 管 理 を 行 っていくことが 重 要 であり、 情 報<br />

通 信 の 技 術 を 利 用 した 方 法 により 締 結 された 契 約 であってもその 契 約 事 項 等 の 電 磁<br />

的 記 録 等 を 適 切 に 保 存 しておく 必 要 がある。<br />

その 際 、 保 管 されている 電 磁 的 記 録 が 改 ざんされていないことを 自 ら 証 明 できるシ<br />

ステムを 整 備 しておく 必 要 がある。また、 必 要 に 応 じて、 信 頼 される 第 三 者 機 関 にお<br />

いて 当 該 記 録 に 関 する 記 録 を 保 管 し、 原 本 性 の 証 明 を 受 けられるような 措 置 を 講 じて<br />

おくことも 有 効 であると 考 えられる。<br />

251<br />

Ver.2.1 ad.5 (2008.06.10)

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