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CI-NET LiteS 利用者のための建設工事の電子契約についての解説 ...

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B.Ⅷ. <strong>CI</strong>-<strong>NET</strong> <strong>LiteS</strong> 利 用 者 のための 建 設 工 事 の 電 子 契 約 についての 解 説<br />

参 考 4. 建 設 業 法 施 行 規 則 第 13 条 の 2 第 2 項 に 規 定 する「 技<br />

術 的 基 準 」に 係 るガイドライン<br />

■ 建 設 業 法 施 行 規 則 第 13 条 の 2 第 2 項 に 規 定 する「 技 術 的 基 準 」に 係 るガイドライン<br />

平 成 13 年 3 月 30 日<br />

国 土 交 通 省<br />

1.はじめに<br />

国 土 交 通 省 では、 適 切 な 電 子 商 取 引 の 普 及 を 通 じて、 建 設 産 業 の 健 全 な 発 達 を 確 保 す<br />

るため、 平 成 12 年 に 成 立 した 書 面 の 交 付 等 に 関 する 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 のための 関<br />

係 法 律 の 整 備 に 関 する 法 律 ( 平 成 12 年 法 律 第 126 号 )において、 建 設 業 法 ( 昭 和 24 年 法<br />

律 第 100 号 )を 改 正 し、 書 面 の 交 付 、 書 面 による 手 続 等 が 義 務 付 けられている 規 定 につ<br />

いて、 一 定 の 技 術 的 要 件 の 下 に 情 報 通 信 技 術 の 利 用 による 代 替 措 置 を 認 めることとした<br />

ところである( 平 成 13 年 4 月 1 日 施 行 )。<br />

今 般 、 契 約 当 事 者 間 の 紛 争 を 防 止 する 等 安 全 な 電 子 商 取 引 を 促 進 する 観 点 から、 自 己<br />

責 任 の 下 に 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 により 建 設 工 事 の 請 負 契 約 を 締 結 しようとする 者 の<br />

参 考 として、 同 法 施 行 規 則 ( 以 下 「 規 則 」という。) 第 13 条 の 2 第 2 項 ( 建 設 業 法 施 行 規<br />

則 等 の 一 部 を 改 正 する 省 令 ( 平 成 13 年 国 土 交 通 省 令 第 42 号 )により 追 加 )に 規 定 する<br />

「 技 術 的 基 準 」に 係 るガイドラインを 定 めることとする。<br />

2. 見 読 性 の 確 保 について( 規 則 第 13 条 の 2 第 2 項 第 1 号 関 係 )<br />

情 報 通 信 の 技 術 を 利 用 した 方 法 により 締 結 された 建 設 工 事 の 請 負 契 約 に 係 る 建 設 業<br />

法 第 19 条 第 1 項 に 掲 げる 事 項 又 は 請 負 契 約 の 内 容 で 同 項 に 掲 げる 事 項 に 該 当 するもの<br />

の 変 更 の 内 容 ( 以 下 「 契 約 事 項 等 」という。)の 電 磁 的 記 録 そのものは 見 読 不 可 能 であ<br />

るので、 当 該 記 録 をディスプレイ、 書 面 等 に 速 やかかつ 整 然 と 表 示 できるようにシステ<br />

ムを 整 備 しておくことが 必 要 である。<br />

また、 電 磁 的 記 録 の 特 長 を 活 かし、 関 連 する 記 録 を 迅 速 に 取 り 出 せるよう、 適 切 な 検<br />

索 機 能 を 備 えておくことが 望 ましい。<br />

3. 原 本 性 の 確 保 について( 規 則 第 13 条 の 2 第 2 項 第 2 号 関 係 )<br />

建 設 工 事 の 請 負 契 約 は、 一 般 的 に 契 約 金 額 が 大 きく、 契 約 期 間 も 長 期 にわたる 等 の 特<br />

徴 があり、 契 約 当 事 者 間 の 紛 争 を 防 止 する 観 点 からも、 契 約 事 項 等 を 記 録 した 電 磁 的 記<br />

録 の 原 本 性 確 保 が 重 要 である。このため、 情 報 通 信 技 術 を 利 用 した 方 法 を 用 いて 契 約 を<br />

締 結 する 場 合 には、 以 下 に 掲 げる 措 置 又 はこれと 同 等 の 効 力 を 有 すると 認 められる 措 置<br />

を 講 じることにより、 契 約 事 項 等 の 電 磁 的 記 録 の 原 本 性 を 確 保 する 必 要 がある。<br />

(1) 公 開 鍵 暗 号 方 式 による 電 子 署 名<br />

情 報 通 信 の 技 術 を 利 用 した 方 法 により 行 われる 契 約 は、 当 事 者 が 対 面 して 書 面 によ<br />

り 行 う 契 約 と 比 べ、 契 約 事 項 等 が 改 ざんされてもその 痕 跡 が 残 らないなどの 問 題 があ<br />

り、 有 効 な 対 応 策 を 講 じておく 必 要 がある。<br />

このため、 情 報 通 信 の 技 術 を 利 用 した 方 法 により 契 約 を 締 結 しようとする 場 合 に<br />

は、 契 約 事 項 等 を 記 録 した 電 磁 的 記 録 そのものに 加 え、 当 該 記 録 を 十 分 な 強 度 を 有 す<br />

る 暗 号 技 術 により 暗 号 化 したもの 及 びこの 暗 号 文 を 復 号 するために 必 要 となる 公 開<br />

鍵 を 添 付 して 相 手 方 に 送 信 する、いわゆる 公 開 鍵 暗 号 方 式 を 採 用 する 必 要 がある。<br />

(2) 電 子 的 な 証 明 書 の 添 付<br />

(1)の 公 開 鍵 暗 号 方 式 を 採 用 した 場 合 、 添 付 された 公 開 鍵 が 真 に 契 約 をしようと<br />

している 相 手 方 のものであるのか、 他 人 がその 者 になりすましていないかという 確 認<br />

Ver.2.1 ad.5 (2008.06.10) 250

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