CI-NET LiteS 利用者のための建設工事の電子契約についての解説 ...
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<strong>CI</strong>-<strong>NET</strong> <strong>LiteS</strong> 利 用 者 のための 建 設 工 事 の 電 子 契 約 についての 解 説<br />
15<br />
(1)は、いわゆる 公 開 鍵 暗 号 方 式 による 電 子 署 名 を 採 用 する 必 要 があることを 述 べてい<br />
ます。<br />
(2)は、 信 頼 される 第 三 者 機 関 が 発 行 する 電 子 的 な 証 明 書 を 添 付 して 相 手 方 に 渡 す 必 要 が<br />
あることを 述 べています。<br />
(3)は、 契 約 事 項 等 の 電 磁 的 記 録 等 を 適 切 に 保 存 しておく 必 要 があること、その 際 、 保 管<br />
されている 電 磁 的 記 録 等 が 改 ざんされていないことを 自 ら 証 明 できるシステムを 整 備 して<br />
おく 必 要 があることを 述 べています。<br />
解 説<br />
○ 相 手 方 に 渡 す 電 子 データ<br />
・ 相 手 方 に 渡 す 電 子 データは、 相 手 方 が 目 視 によって 確 認 するためにディスプレイ、 書 面<br />
等 に 表 示 できるよう、あらかじめ 相 手 方 と 合 意 した 電 子 データ 形 式 等 に 則 ったものでな<br />
ければなりません。<br />
・ 相 手 方 に 渡 す 電 子 データには、 当 該 電 子 データが 真 に 自 ら 作 成 したものであること( 改<br />
ざん 等 が 行 われていないこと)を 示 すために、 暗 号 鍵 ( 秘 密 鍵 ・ 公 開 鍵 )が 十 分 な 強 度<br />
16<br />
をもつ 公 開 鍵 暗 号 方 式 によって 作 成 された 電 子 署 名 を 添 えて 相 手 方 に 受 け 渡 さなければ<br />
なりません。<br />
・また 電 子 署 名 の 作 成 に 用 いた 暗 号 鍵 が 確 かに 自 身 のものであることを 示 すために、 相 手<br />
方 が 信 頼 する 認 証 機 関 ( 当 該 請 負 契 約 の 当 事 者 ではない 第 三 者 であること)が 発 行 した<br />
電 子 的 な 証 明 書 も 添 付 しなければなりません。<br />
○ 相 手 方 から 受 け 取 った 電 子 データ<br />
・ 相 手 方 から 受 け 取 った 電 子 データを 電 磁 的 記 録 として 保 管 するためには、 滅 失 、 散 逸 、<br />
改 ざん 等 のないよう 適 切 な 管 理 の 下 に 保 管 のうえ、ディスプレイや 書 面 に 速 やかかつ 整<br />
然 と 表 示 できるように、また 保 管 されている 電 磁 的 記 録 等 が 改 ざんされていないことを<br />
証 明 できるようにシステムを 整 備 しなければなりません。<br />
15 公 開 鍵 暗 号 方 式 :「4.2 (3-b) 公 開 鍵 暗 号 方 式 による 電 子 署 名 の 採 用 」を 参 照 。<br />
16 暗 号 鍵 ( 秘 密 鍵 ・ 公 開 鍵 )が 十 分 な 強 度 : 詳 細 は「4.2(3-c)【 留 意 事 項 】」を 参 照 。<br />
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Ver.2.1 ad.5 (2008.06.10)