CI-NET LiteS 利用者のための建設工事の電子契約についての解説 ...
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<strong>CI</strong>-<strong>NET</strong> <strong>LiteS</strong> 利 用 者 のための 建 設 工 事 の 電 子 契 約 についての 解 説<br />
本 解 説 書 の 目 的 と 構 成<br />
2001 年 4 月 の 建 設 業 法 の 改 正 施 行 により、 建 設 工 事 の 請 負 契 約 の 当 事 者 は、 建 設 工 事 の<br />
請 負 契 約 の 交 付 を 書 面 に 代 えて 情 報 通 信 の 技 術 を 利 用 した 方 法 により 行 うことができるよ<br />
うになりました。すなわち、<strong>CI</strong>-<strong>NET</strong> 1 のような EDI 2 を 用 いた 方 法 や、フロッピ・ディスク(FD)、<br />
コンパクト・ディスク(CD)、 磁 気 光 ディスク(MO)、デジタル・バーサタイル・ディスク(DVD)<br />
などの 媒 体 にデータを 記 録 して 受 け 渡 す 方 法 によって 契 約 を 締 結 することができるように<br />
なりました。ただしこのためには 一 定 の 要 件 を 満 たすことが 必 要 とされており、その 具 体<br />
的 内 容 は、 政 令 3<br />
、 省 令 4<br />
およびガイドライン 5 に 定 められています。<br />
本 解 説 書 は、この 施 行 をうけて 建 設 工 事 の 請 負 契 約 の 締 結 をこれまでの 書 面 に 代 えて<br />
<strong>CI</strong>-<strong>NET</strong> <strong>LiteS</strong> 6 による EDI によって 行 おうとする 方 の 参 考 のために、 建 設 業 法 第 19 条 それに<br />
ともなう 政 令 、 省 令 およびガイドラインに 定 められた 要 件 を 満 たすために 必 要 となる 対 応<br />
を 解 説 しようとするものです。<br />
なお、こうした 対 応 を 必 要 とするのは 建 設 工 事 の 請 負 契 約 の 当 事 者 ですが、 現 実 の 業 務<br />
では、 自 身 でコンピュータ・システムを 開 発 して 利 用 する 場 合 だけでなく、 市 販 のパッケ<br />
ージ・ソフトを 購 入 しての 利 用 や ASP 事 業 者 7<br />
に 委 託 するケース 等 も 考 えられます。そうし<br />
たケースに 該 当 する 場 合 には、 利 用 するパッケージ・ソフトや ASP サービス 等 の 提 供 者 に<br />
おいてもこれらの 対 応 が 必 要 となります。<br />
1 <strong>CI</strong>-<strong>NET</strong>(シー・アイ・ネット:Construction Industry <strong>NET</strong>work):<br />
標 準 化 された 方 法 でコンピュータ・ネットワークを 利 用 し 建 設 生 産 に 関 わる 様 々な 企 業 間 の 情 報 交<br />
換 を 実 現 し、 建 設 産 業 全 体 の 生 産 性 向 上 を 図 ろうとするものです。<br />
2 EDI(イー・ディー・アイ:Electronic Data Interchange):<br />
電 子 データ 交 換 。 企 業 間 で 行 われる 受 発 注 や 資 金 決 済 などの 取 引 のためのデータを 通 信 回 線 を<br />
介 して 標 準 的 な 規 約 ( 可 能 な 限 り 広 く 合 意 された 各 種 規 約 )によりコンピュータ( 端 末 を 含 む) 間 で<br />
データ 交 換 することをいいます。<br />
3 政 令 : 建 設 業 法 施 行 令<br />
4<br />
省 令 : 建 設 業 法 施 行 規 則<br />
5<br />
ガイドライン:<br />
建 設 業 法 施 行 規 則 第 13 条 の 2 第 2 項 に 規 定 する「 技 術 的 基 準 」に 係 わるガイドライン<br />
6<br />
<strong>CI</strong>-<strong>NET</strong> <strong>LiteS</strong>:(シー・アイ・ネット・ライツ)<br />
建 設 産 業 における EDI( 電 子 データ 交 換 )の 標 準 方 式 である「<strong>CI</strong>-<strong>NET</strong> 標 準 ビジネスプロトコル」に<br />
準 拠 した EDI を 電 子 メール 方 式 で 実 施 するもの。 実 施 のための 取 り 決 めは、( 財 ) 建 設 業 振 興 基 金<br />
建 設 産 業 情 報 化 推 進 センターが 発 行 する「<strong>CI</strong>-<strong>NET</strong> <strong>LiteS</strong> 実 装 規 約 」に 定 められている。<br />
7<br />
ASP 事 業 者 (エー・エス・ピー: Application Service Provider):<br />
コンピュータ・ソフトウェアを 販 売 する 代 わりに、ネットワーク 経 由 でソフトの 機 能 だけを 有 償 で 提 供<br />
する 事 業 者 。ユーザにとって、ブラウザ(データ・ファイルの 内 容 を 表 示 するソフト)とインターネット<br />
を 利 用 できればソフトウェアを 利 用 できるため、ソフトウェアの 導 入 、 運 用 、 更 新 等 の 手 間 をかける<br />
必 要 がなくなるサービスを 提 供 します。<br />
209<br />
Ver.2.1 ad.5 (2008.06.10)