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ARIB <strong>STD</strong>-B32<br />

1.4 版 改 定 履 歴 表<br />

頁 番 号 改 定 内 容 改 定 理 由<br />

3 第 1 部<br />

第 1 章<br />

1.1<br />

本 標 準 規 格 は、「 標 準 テレビジョン 放 送 等 のうちデジタル 放 送 に 関<br />

する 送 信 の 標 準 方 式 」( 平 成 15 年 総 務 省 令 第 26 号 )に 準 拠 する、 放<br />

送 局 の 行 う 標 準 テレビジョン 放 送 のうちデジタル 放 送 及 び 高 精 細 度 テ<br />

レビジョン 放 送 ( 以 下 「 地 上 デジタルテレビジョン 放 送 」という)、<br />

11.7GHz を 超 え 12.2GHz 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 する 放 送 衛 星 局<br />

の 行 う 標 準 テレビジョン 放 送 、 高 精 細 度 テレビジョン 放 送 、 超 短 波 放<br />

送 及 びデータ 放 送 のうちデジタル 放 送 ( 以 下 「BS デジタル 放 送 」と<br />

いう)、ならびに 12.2GHz を 超 え 12.75GHz 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使<br />

用 する 放 送 衛 星 局 の 行 う 広 帯 域 伝 送 方 式 による 標 準 テレビジョン 放<br />

送 、 高 精 細 度 テレビジョン 放 送 、 超 短 波 放 送 及 びデータ 放 送 のうちデ<br />

ジタル 放 送 ( 以 下 「 広 帯 域 CS デジタル 放 送 」という)における 映 像<br />

信 号 と 映 像 符 号 化 方 式 を 規 定 することを 目 的 とする。<br />

省 令 ・ 告 示 改 正<br />

に 伴 う 修 正<br />

3 第 1 部<br />

第 1 章<br />

1.2<br />

3 第 1 部<br />

第 1 章<br />

1.3<br />

27 第 1 部<br />

付 属<br />

第 1 章<br />

1.2<br />

本 標 準 規 格 は、「 標 準 テレビジョン 放 送 等 のうちデジタル 放 送 に 関<br />

する 送 信 の 標 準 方 式 」( 平 成 15 年 総 務 省 令 第 26 号 )に 準 拠 する 映 像<br />

信 号 のうち PES パケットによるものについて 適 用 する。また、 本 標 準<br />

規 格 は、 地 上 デジタルテレビジョン 放 送 、BS デジタル 放 送 、 及 び 広<br />

帯 域 CS デジタル 放 送 の 全 てに 共 通 して 適 用 する。 但 し、 特 に 断 りが<br />

記 されている 場 合 はこの 限 りではない。また、「 標 準 テレビジョン 放 送<br />

等 のうちデジタル 放 送 に 関 する 送 信 の 標 準 方 式 」( 省 令 )に 準 拠 するデ<br />

ータ 放 送 に 関 する 映 像 信 号 と 映 像 符 号 化 方 式 については、 本 標 準 規 格<br />

を 適 用 しない。<br />

(1) 平 成 1115 年 郵 政 総 務 省 令 第 10226 号 「 標 準 テレビジョン 放 送 等<br />

のうちデジタル 放 送 に 関 する 送 信 の 標 準 方 式 の 全 部 を 改 正 する<br />

省 令 」( 以 下 「 省 令 」という)<br />

(2) 平 成 12 年 郵 政 省 令 第 46 号 「 標 準 テレビジョン 放 送 等 のうちデジ<br />

タル 放 送 に 関 する 送 信 の 標 準 方 式 の 一 部 を 改 正 する 省 令 」( 以 下<br />

「 省 令 」という。)<br />

(3) 平 成 12 年 郵 政 省 令 第 88 号 「 標 準 テレビジョン 放 送 等 のうちデジ<br />

タル 放 送 に 関 する 送 信 の 標 準 方 式 の 一 部 を 改 正 する 省 令 」( 以 下<br />

「 省 令 」という。)<br />

(42) 平 成 1115 年 郵 政 総 務 省 告 示 第 10238 号 「 映 像 信 号 のうち PES<br />

パケットによるものの 圧 縮 手 順 及 び 送 出 手 順 並 びに 音 声 信 号 のう<br />

ち PES パケットによるものの 圧 縮 手 順 及 び 送 出 手 順 を 定 める 告<br />

示 件 」( 以 下 「 告 示 」という。)<br />

(53) ISO/IEC 13818-2:2000 | ITU-T Rec. H.262: Information<br />

technology -- Generic coding of moving pictures and associated<br />

audio information: Video ( 以 下 「MPEG-2 映 像 規 格 」という。)<br />

本 運 用 ガイドラインは、「 標 準 テレビジョン 放 送 等 のうちデジタル<br />

放 送 に 関 する 送 信 の 標 準 方 式 」( 省 令 )に 準 拠 する 映 像 信 号 のうち<br />

PES パケットによるものについて 適 用 する。また、 本 運 用 ガイドライ<br />

ンは、 地 上 デジタルテレビジョン 放 送 、BS デジタル 放 送 および 広 帯<br />

域 CS デジタル 放 送 の 全 てに 共 通 して 適 用 する。 但 し、 特 に 断 りが 記<br />

されている 場 合 はこの 限 りではない。また、「 標 準 テレビジョン 放 送 等<br />

のうちデジタル 放 送 に 関 する 送 信 の 標 準 方 式 」( 省 令 )に 準 拠 するデー<br />

タ 放 送 に 関 する 映 像 信 号 と 映 像 符 号 化 方 式 については、 本 運 用 ガイド<br />

ラインを 適 用 しない。<br />

43 第 2 部 目 次 1.3.1 準 拠 文 書 の 下 の 行 に 以 下 を 追 加<br />

追 加<br />

1.3.2 関 連 文 書<br />

注 1) 改 版 後 のページ 及 び 項 目 等 を 示 す。<br />

2) “ ”の 部 分 は 削 除 した 部 分 を 示 す。<br />

3) アンダーラインの 個 所 は 追 加 した 部 分 を 示 す。<br />

4) 行 数 は 特 に 断 り 書 きのない 限 り、 項 目 等 の 中 の<br />

第 何 行 目 かを 示 す。<br />

(27)

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