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移 民 法 最 新 情 報<br />
Immigration<br />
親 子 、 兄 弟 永 住 権 申 請<br />
よしはら<br />
吉<br />
きょうこ<br />
原 今 日 子 米 国 カリフォルニア 州 弁 護 士<br />
私 の 長 女 が 米 国 市 民 権 を 保 持 し、アメリカ<br />
で 暮 らしています。 私 は 娘 を 通 してグリーンカー<br />
ドを 取 得 し、 家 族 ( 日 本 国 籍 の 次 女 19 歳 を<br />
含 む)でアメリカで 暮 らしたいと 思 っています。<br />
私 と 次 女 はグリーンカードを 取 るのにどのよう<br />
な 手 続 きが 必 要 ですか。また、どれくらいの<br />
期 間 を 要 しますか。 教 えてください。<br />
家 族 申 請 における 永 住 権 申 請 では、いくつ<br />
かのカテゴリーに 分 かれています。アメリカ 市<br />
民 の 21 歳 以 下 の 子 供 、 配 偶 者 、 両 親 は 最 優<br />
先 の 位 置 付 けとなり、それ 以 外 は 以 下 のよう<br />
に 順 位 付 けられています。<br />
・ 第 一 優 先 (First Preference):アメリカ 市 民<br />
の 21 歳 以 上 の 未 婚 の 子 供<br />
・ 第 二 優 先 A(Second Preference A): 永 住 権<br />
保 持 者 の 配 偶 者 、または 21 歳 未 満 の 子 供<br />
・ 第 二 優 先 B (Second Preference B): 永 住 権<br />
保 持 者 の 21 歳 以 上 の 未 婚 の 子 供<br />
・ 第 三 優 先 (Third Preference):アメリカ 市 民<br />
の 既 婚 の 子 供<br />
・ 第 四 優 先 (Fourth Preference):アメリカ 市 民<br />
の 兄 弟 姉 妹 (この 場 合 、 市 民 は 21 歳 以 上 で<br />
なければなりません)<br />
アメリカ 市 民 が 家 族 申 請 をする 場 合 、 重 要<br />
な 条 件 が2つあります。まず1つは、アメリカ<br />
市 民 が 21 歳 以 上 であることです。 第 2の 条 件<br />
は、スポンサーとなる 市 民 が 経 済 的 に 十 分 に<br />
サポートするだけの 収 入 があることを 証 明 する<br />
必 要 があります。ガイドラインによると、 生 活<br />
保 護 が 必 要 になる 収 入 の 125% 以 上 の 収 入 が<br />
吉 原 今 日 子<br />
USD にて 経 営 学 修 士 (MBA) を 取 得 。その 後 、 法 学<br />
博 士 (JD) を 取 得 。 会 社 の 経 営 、 組 織 体 系 、 人 材 の 重<br />
要 性 を 常 に 念 頭 に 置 いた 法 的 アドバイスを 行 います。<br />
カリフォルニア 州 弁 護 士 会 、 米 国 移 民 法 弁 護 士 会 所 属 。<br />
ご 質 問 は ☎ 619-237-4529 または ☎ 310-618-<br />
1818 まで。<br />
必 要 です。 例 えば、あなたの 長 女 の 場 合 、 親 で<br />
あるあなたをサポートするためには、 長 女 の<br />
方 は 年 間 最 低 限 $17,500 の 収 入 がなければな<br />
りません。また、 長 女 が 次 女 もサポートするの<br />
であれば、 年 間 $22,000 の 収 入 がなければな<br />
りません (また、アメリカ 市 民 に 経 済 能 力 がな<br />
い 場 合 は、 親 、 友 人 などをジョイントスポン<br />
サーに 付 けることも 可 能 です。ただし、ジョイ<br />
ントスポンサーはアメリカ 市 民 、または 永 住 権<br />
を 持 っている 人 に 限 ります)。<br />
スポンサーになった 人 は、 永 住 権 取 得 者 が<br />
生 活 保 護 などの 援 助 を 受 けた 場 合 、その 金 額<br />
分 を 返 済 する 義 務 が 出 てきます。この 義 務 は、<br />
永 住 権 申 請 者 が 1 アメリカ 市 民 になる、2 永<br />
住 権 を 破 棄 してアメリカを 離 れる、3 死 亡 す<br />
る —— などの 状 況 になるまで 続 きます。<br />
あなたは 米 国 市 民 の 両 親 なので、 最 優 先 に<br />
当 てはまります。なので、アメリカに 入 国 され<br />
れば、 申 請 から 通 常 半 年 から1 年 で 永 住 権 を<br />
取 ることが 可 能 です。 申 請 の 際 には、 申 請 書 、<br />
申 請 料 のほかに、 出 生 証 明 、 健 康 診 断 書 など<br />
を 提 出 しなければなりません。 書 類 を 移 民 局<br />
に 提 出 後 、 約 1 か 月 後 には 指 紋 採 取 通 知 が 来<br />
ます。この 通 知 に 記 載 されている 日 時 に 移 民<br />
局 で 指 紋 を 提 出 します。<br />
申 請 後 、 約 2〜3か 月 で、 労 働 許 可<br />
(Employment Authorization)と 再 入 国 許 可<br />
(Advance Parole)が 取 得 できます。その 後 、<br />
問 題 がなければ、 数 か 月 後 に 面 接 通 知 が 送 ら<br />
れてきます。 面 接 日 には 親 子 で 出 頭 し、 親 子<br />
関 係 を 証 明 する 書 類 などを 持 参 しなければな<br />
りません。 面 接 が 無 事 終 了 すれば、 実 際 のグ<br />
リーンカードは 数 週 間 後 に 郵 送 にて 自 宅 に 送<br />
られてきます。<br />
移 民 法 201 条 によって、 年 間 でどれだけの<br />
人 数 に 永 住 権 を 与 えるということが 定 められて<br />
いるため、 移 民 局 に 永 住 権 の 申 請 をしてから<br />
永 住 権 を 取 得 するまで、 一 定 の 期 間 待 たされ<br />
ているのが 現 状 です。 次 女 の 方 の 場 合 は、 兄<br />
弟 姉 妹 が 市 民 権 を 保 持 されているので、 第 四<br />
優 先 に 当 てはまります。 第 四 優 先 の 申 請 をす<br />
るためには、 移 民 局 に I-130 という 書 類 を 提<br />
出 してから、 優 先 順 位 日 (Priority Date)が 回 っ<br />
てくるまで 第 2 段 階 の 審 査 を 待 たなければな<br />
りません。 第 2 段 階 の 審 査 とは、グリーンカー<br />
ドの 最 終 的 審 査 です。 現 在 、 第 四 優 先 の 方 の<br />
Priority Date は 2003 年 3 月 となっています。<br />
従 って、 待 ち 時 間 は 今 のところ 10 年 以 上 になっ<br />
ています。Priority Date は 毎 月 Department<br />
of State ( 国 務 省 )によって 発 表 され、イン<br />
ターネット (http://travel.state.gov/visa/frvi/<br />
bulletin/bulletin _ 4454.html)などで 調 べるこ<br />
とができます。<br />
2015 年 10 月 から 永 住 権 申 請 における 待 ち 時<br />
間 に 変 更 が 生 じました。 永 住 権 の 取 得 時 間 は 変<br />
わりませんが、 最 終 申 請 を 入 れる 待 ち 時 間 が 短<br />
くなっています。 往 来 の 優 先 順 位 の 日 付 より 前 、<br />
2004 年 2 月 に 申 請 をした 人 たちが 最 終 申 請 を<br />
入 れることができるようになりました。 妹 さんは<br />
( 何 らかのビザを 持 ってアメリカにいれば)この<br />
時 点 でステータスの 変 更 の 書 類 ( A d j u s t m e n t<br />
of Status) を 申 請 することができます。<br />
申 請 後 、 約 2〜3か 月 で、 労 働 許 可<br />
(Employment Authorization)と 再 入 国 許 可<br />
(Advance Parole)が 取 得 できます。 ステータ<br />
ス 変 更 によって、 申 請 後 約 9 か 月 から1 年 で<br />
グリーンカードを 取 得 することができます。<br />
もしあたなが、グリーンカードを 取 るタイミ<br />
ングで、アメリカでの 暮 らしを 始 めたいと 思 っ<br />
ているなら、 妹 さんはグリーンカードが 取 れる<br />
まで 何 らかの 有 効 ビザ (F-1ビザなど)でアメリ<br />
カに 滞 在 しなければなりません。<br />
24 SAN DIEGO YU-YU DECEMBER 16, 2015<br />
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