16.08.2012 Views

ADOBE Software License Agreement To view the Software License ...

ADOBE Software License Agreement To view the Software License ...

ADOBE Software License Agreement To view the Software License ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

に、サンプルアプリケーションコードのコンパイル済みオブジェクトを配布すること。(b)Web<br />

サイト開発用に設計された製品またはアプリケーションにサンプルアプリケーションコードを含<br />

めないこと。(c)Adobe の名称、ロゴ、その他の Adobe の商標などをお客様のアプリケーション<br />

の販売に使用しないこと。お客様は、アプリケーションの使用または配布に起因し、またはその<br />

結果生じる、弁護士費用を含むすべての損失、損害、賠償請求、または訴訟に関して、Adobe を<br />

補償し、Adobe に何らの損害も与えず、Adobe を免責することに同意するものとします。<br />

2.10 プログラミング言語。本ソフトウェアには、ExtendScript SDK および Pixel Bender SDK<br />

の一部が含まれる場合があります。本第 2 条に定める制限に従い、Adobe はお客様に対し、<br />

Adobe 製品と連携して機能するよう設計されたアプリケーションプログラムの内部開発目的のた<br />

めのみに、ExtendScript SDK および Pixel Bender SDK 内のアイテムを使用することのできる、<br />

非独占的で譲渡不能の無償ライセンスを許諾します。本第 2.10 条に明示的に許容されている場<br />

合を除き、ExtendScript SDK または Pixel Bender のいずれの部分も変更または配布することは<br />

できません。お客様は、その配布に起因し、またはその結果生じる、弁護士費用を含むすべての<br />

損失、損害、賠償請求、または訴訟に関して、Adobe を補償し、Adobe に何らの損害も与えず、<br />

Adobe を免責することに同意するものとします。<br />

2.11 デュアルブートプラットフォーム。本ソフトウェアは、特定のオペレーティングシステム<br />

プラットフォームでの使用のためにライセンス許諾されるものです。お客様は、本ソフトウェア<br />

を使用するオペレーティングシステムプラットフォームごとに、個別のライセンスを購入する必<br />

要があります。例えば、Mac OS および Windows オペレーティングシステムプラットフォームの<br />

両方を実行できる機器(すなわち、デュアルブートマシン)の両プラットフォーム上に本ソフト<br />

ウェアをインストールする場合は、あらかじめ本ソフトウェアのライセンスを 2 つ取得しておく<br />

必要があります。これは、本ソフトウェアの 2 つのバージョンが異なるオペレーティングシステ<br />

ムプラットフォーム用と指定されながら、1 つの同じメディアで提供された場合でも同様です。<br />

2.12 文書。お客様は、本契約に従い本ソフトウェアの使用に関連して、お客様自身が内部で使<br />

用するために、文書のコピーを作成できるものとします。ただし、合理的に必要とされる数を上<br />

回らないものとします。許可された文書のコピーを作成する場合、文書上または文書内に付され<br />

ている著作権表示およびその他所有権表示と同一の表示を付さなければならないものとします。<br />

3. 知的財産権。<br />

本ソフトウェア、およびお客様が作成したすべての正当なコピーについては、アドビ システム<br />

ズ社およびそのサプライヤーが、知的財産権および所有権を有しています。本ソフトウェアの構<br />

造、構成およびソースコードは、アドビ システムズ社およびそのサプライヤーの有価の企業秘<br />

密であり、機密情報となります。本ソフトウェアは、米国およびその他の国の著作権法、ならび<br />

に国際条約の条項を含むがこれらに限定されない法律によって保護されています。本契約に明示<br />

されている場合を除き、本契約によってお客様に本ソフトウェアに関して何らの知的財産権が付<br />

与されるものではなく、また Adobe およびそのサプライヤーは、明示的に付与されたものを除く<br />

すべての権利を留保します。<br />

4. 制限および義務。<br />

4.1 表示。お客様が許可を得て作成する本ソフトウェアのすべてのコピーには、本ソフトウェア<br />

上または本ソフトウェア内に付された著作権表示およびその他の財産権表示と同一の表示が付さ<br />

れていなければなりません。<br />

4.2 使用に関する義務。お客様は、本契約で許可されている形以外で本ソフトウェアを使用しな<br />

いこと、および本ソフトウェアの設計およびマニュアルに従わない方法で本ソフトウェアを使用<br />

しないことに同意するものとします。

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!