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ADOBE Software License Agreement To view the Software License ...

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10. 準拠法。<br />

お客様が、本ソフトウェアを業務目的ではなく個人のために使用する消費者の場合、本ソフト<br />

ウェアを使用するためのライセンスを購入された法域の法律が本契約に適用されます。そうでな<br />

い場合、本契約の準拠法は、プログラムのライセンスを購入した場所により以下のとおり決定さ<br />

れます。(a)合衆国、カナダまたはメキシコで本ソフトウェアのライセンスを取得した場合はカ<br />

リフォルニア州の実体法。(b)表意文字(例えば、漢字)、または構造上表意文字を基礎とする<br />

もしくはこれに類似する文字(例えば、ハングル、かな)が、すべての公用語の筆記に使用され<br />

ている日本、中国、韓国またはその他の東南アジア諸国で本ソフトウェアのライセンスを取得し<br />

た場合は日本の実体法。(c)上記以外の法域で本ソフトウェアのライセンスを取得した場合は英<br />

国の実体法。カリフォルニア州法が適用される場合はカリフォルニア州サンタクララ郡の各裁判<br />

所、日本法が適用される場合は日本の東京地方裁判所、英国法が適用される場合は英国のロンド<br />

ンの管轄裁判所が、本契約に関連するすべての紛争につき非専属的な裁判管轄権を有します。本<br />

契約は、いかなる法域の抵触法の原則も、国連国際物品売買契約の適用も受けず、その適用を明<br />

示的に排除します。<br />

11. 一般条項。<br />

本契約の一部が無効であり強制力を有しないものとされた場合においても、その他の部分の有効<br />

性は影響を受けず、その条件に従って効力および強制力を維持します。本契約は、権限を有する<br />

Adobe の役員が署名した文書による場合のみ変更できます。本契約は Adobe およびお客様の本ソ<br />

フトウェアに関する完全な合意であり、本ソフトウェアに関する本契約締結以前の表明、交渉、<br />

了解、通信連絡、広告のすべてに優先します。<br />

12. 合衆国政府がエンドユーザーである場合。<br />

Adobe は、エンドユーザーである合衆国政府のため、すべての機会均等法(執行命令 11246 の規<br />

定、1974 年 Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act (38USC4212) 402 条および<br />

1973 年 Rehabilitation Act 503 条、ならびに 41 CFR Parts 60-1 ないし 60-60、60-250 および<br />

60-741 の規制を含みます。)を遵守することに同意します。積極的是正措置の条項および前述<br />

の法令に定められた規制は、本契約の一部を構成するものとします。<br />

13. ライセンスの遵守。<br />

お客様が企業、会社または組織である場合、12 か月に 1 回以下の頻度で、Adobe または Adobe の<br />

正当な代表者は、10 日前の事前の通知の後、当該時点においてすべての Adobe ソフトウェアが<br />

Adobe から与えられた有効なライセンスに従って使用されていることを証明する記録、システム、<br />

および設備を調査する権利を保有します。例えば、Adobe は、本ソフトウェアのインストールが<br />

シリアル化されているかどうかを判定するために役立つお客様の記録に対する権利を保有し、<br />

Adobe が要求した場合お客様は速やかに該当する記録を Adobe に提供するものとします。ソフト<br />

ウェアのシリアル番号の集計は、http://www.adobe.com/go/volume_resources_jp を参照してく<br />

ださい。有効なライセンスに従って使用されていないことが確認された場合、ライセンスに従っ<br />

て使用するため、即座に有効なライセンスを取得するものとします。<br />

14. 接続およびプライバシー。<br />

14.1 インターネットへの自動接続。本ソフトウェアは、追加の通知を行うことなく、お客様の<br />

コンピューターをインターネットに自動的に接続し、追加の情報や機能をお客様に提供するなど<br />

の目的のために Adobe の Web サイトと通信を行う場合があります。第 14.2 条から第 14.6 条まで

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