16.08.2012 Views

ADOBE Software License Agreement To view the Software License ...

ADOBE Software License Agreement To view the Software License ...

ADOBE Software License Agreement To view the Software License ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

する条項、本契約、または該当する法律によって許可された以外の証明書の使用、(d)発行者<br />

サービスまたは証明書に依存するにあたって合理的な判断を下さなかったこと、(e)当該サービ<br />

スに関連する条項で要求された義務を果たさなかったこと。<br />

16.8 Acrobat Standard、Acrobat Pro および Acrobat Pro Extended の機能。<br />

16.8.1 定義。<br />

16.8.1.1 「デプロイ」とは、拡張ドキュメントについて、方法を問わず、直接的または間接的<br />

に、一人または複数の受領者に配布または使用可能な状態にすることを意味します。<br />

16.8.1.2 「拡張ドキュメント」とは、PDF フォームに書き込まれたドキュメントを、Acrobat<br />

Standard、Acrobat Pro または Acrobat Pro Extended ソフトウェアによってローカルに保存す<br />

ることを可能にしたポータブルドキュメントフォーマットファイルを指します。<br />

16.8.2 本ソフトウェアが Acrobat Standard、Acrobat Pro または Acrobat Pro Extended を含<br />

む場合には、本ソフトウェアに内蔵される電子資格を介して、お客様が特定の機能を持つ PDF ド<br />

キュメントを作成することを可能にする技術(以下「本キー」といいます)が含まれています。<br />

お客様は、いかなる目的のためにも本キーにアクセスせず、アクセスを試みず、また、本キーを<br />

コントロール、停止、除去、使用もしくは配布しないことに同意するものとします。<br />

16.8.3 各拡張ドキュメントそれぞれについて、お客様は、(a)その拡張ドキュメントを各受領者<br />

に無制限にデプロイすることができるが、その拡張ドキュメントまたはその拡張ドキュメントの<br />

ハードコピー版から、500 件以上の情報を引き出すことはできないか、もしくは(b)その拡張ド<br />

キュメントを 500 名以上の各受領者に実装することはできないが、その受領者によって記載され<br />

たその拡張ドキュメントから何度でも情報を引き出すことができる、のどちらかが可能です。本<br />

契約の他の規定にかかわらず、Acrobat Standard、Acrobat Pro または Acrobat Pro Extended<br />

を使用するライセンスを追加的に取得したとしても先述の上限数は増加しません(即ち、先述の<br />

上限は、お客様がどれだけ Acrobat Standard、Acrobat Pro または Acrobat Pro Extended を使<br />

用するライセンスを追加的に取得したかにかかわらず、総計の上限となります)。<br />

16.9 Acrobat Pro Extended Capture Utility。本ソフトウェアが Acrobat Pro Extended<br />

Capture Utility を含む場合、本ソフトウェアのインストールが上記第 2 条によって認められる<br />

ことに加え、お客様はこの製品を Unix コンピューターに別個にインストールすることができま<br />

す。<br />

16.10 FlashPaper Printer。本契約の他の規定に関わりなく、(a)FlashPaper Printer を複数の<br />

ユーザーがアクセスしたり使用したりする目的でサーバーにインストールすることや、<br />

(b)FlashPaper Printer 文書を表示する FlashPaper Printer ビューアのユーザーインタフェー<br />

スを変更したり置き換えたりすることはできません。<br />

16.11 Flash Player プロジェクタおよびランタイム。本ソフトウェアの一部として、または本<br />

ソフトウェアの付属物として、または出力ファイルの中で提供される Flash Player、プロジェ<br />

クター、スタンドアロンプレイヤー、プラグイン、ランタイムおよび ActiveX コントロールの使<br />

用に関する権利は、http://www.adobe.com/go/flashplayer_usage_jp に記載されています。そ<br />

の契約書に規定がない限り、これらのソフトウェアを使用および配布する権利は与えられません。<br />

16.12 Device Central。Device Central 内に表示される携帯端末イメージは、シミュレーショ<br />

ン目的のためのみのものです。該当する携帯端末メーカーによって商業目的で提供される実際の<br />

携帯端末には、シミュレーションの作成のために Device Central で使用されている Adobe のテ<br />

クノロジーが搭載されている場合もあれば、搭載されていない場合もあります。携帯端末のイ<br />

メージは、非商用の開発目的にのみ、かつ本ソフトウェアを使用して開発されたコンテンツと組

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!