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JCCLS が詳しく述べている。例えば、CPIGI では消費者から検査等に用いる試料等を受<br />

領する際にはまず匿名化するように規定している。その上で、DNA 鑑定等の実務を業務<br />

委託する場合には、試料は匿名化した後に直接検査部門へ送付し、関係書類は別便に<br />

て管理部門に直接送付する等の安全管理措置を取るべきとしている。また、HGC、CPIGI、<br />

JCCLS 等では、検査を受けようとする消費者に対して、匿名化を含む安全管理措置に関<br />

する情報を提供すべきとしている。<br />

F) 任意の二次的目的のための使用<br />

生物学的サンプルや個人情報を、当初の目的とは異なる二次的目的(会社が独自に<br />

行なう研究等)に使用する場合には、新たにインフォームド・コンセントを取り直す<br />

こと、事前にその可能性を消費者に伝えること、使用目的の詳細を消費者に伝えるこ<br />

となどが述べられている。<br />

・もしサンプルやデータを研究用途に用いるのであれば、その旨は消費者に明白に<br />

伝えられるべきで、また、別個の同意を非強制で取得せねばならない(ESGH)<br />

・遺伝子検査供給業者が消費者の生物学的サンプルや関連付けられた個人情報又は<br />

遺伝的データを研究目的のために使用しようとするときは、消費者は以下の点を<br />

知らされる必要がある。①その研究は、研究倫理委員会、もしくは他の適切な組<br />

織によって承認されているか、②生物学的サンプとルデータが移動させられるか、<br />

あるいはバイオバンクかデータベースに保存されるのか、③生物学的サンプルの<br />

セキュリティを確保するための手段。また、消費者は研究に参加することで生じ<br />

るリスクや潜在的な利点、更にはそれらに関連した研究成果のフィードバックを<br />

受け取るかどうかについても、知らされるべきである(HGC)<br />

・遺伝子検査の承諾を取得する前に、遺伝子検査供給業者が消費者に提供すべき情<br />

報(一部):生物学的サンプルを、追加研究など任意の二次目的に使用する可能性<br />

があるかどうかの情報(HGC)<br />

・インフォームド・コンセントの説明文書に含める内容(一部):精度管理の目的で<br />

の匿名化での使用等の二次的使用の可能性(JCCLS)<br />

G) 血縁者への情報開示<br />

遺伝子検査の結果は、検査を受けた本人以外の血縁者にも影響を及ぼす場合がある。<br />

血縁者のベネフィットにつながる場合には、個人の遺伝子検査結果を、血縁者に開示<br />

することをすすめる意見もあるが、慎重な取扱いが必要とされている。<br />

・被検者の診断結果が血縁者の健康管理に役立ち、その情報なしには有効な予防や<br />

治療に結びつけることができないと考えられる場合には、血縁者等に開示するこ<br />

とも考慮される。その際、被検者本人の同意を得たのちに血縁者等に開示するこ<br />

とが原則である。例外的に、被検者の同意が得られない状況下であっても血縁者<br />

の不利益を防止する観点から血縁者等への結果開示を考慮する場合があり得る。<br />

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