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・公的なヘルスケア・サービスの web サイトのどこに、このタイプのサービスに関<br />
する独立した情報を見つけることができるか<br />
E) 消費者が検査を購入する際に、DNA を検査される人(小児の場合には親権を持つ人)<br />
による同意を確認する宣言書を検査会社が消費者に求めるべきである<br />
F) 小児については、①遺伝子検査が UK National Screening Committee のクライテ<br />
リアを満たし、かつ、②法的に有効な親の同意が得られている場合にのみ実施して良<br />
い。また、このような検査を行なうには、重篤な疾患で、検査の正確性と有効性が検<br />
証されており、早期の検出で疾患が同定された小児が有効な治療法や治療的介入を入<br />
手できることが必要である。なお、現時点では、多因子コモン・ディディーズのリス<br />
クプロファイルを提供する遺伝子検査は、特に小児にとって適切な利益を与えるもの<br />
とは思えない。<br />
G)ヘルスケア専門家と専門的スタンダードの訓練に責任がある組織(英国の Royal<br />
Colleges や General Medical Council 等)は、DTC 個人遺伝子プロファイリングサー<br />
ビスに関してアドバイスを行なう場合のベストプラクティスについて、ヘルスケア専<br />
門家を訓練し助言するべきである。<br />
H)遺伝プロファイリングを提供する会社は、会社が破産申請したり経営権が変わった<br />
りしたときに、個人遺伝情報がどうなるかについて、詳しい情報を提供するべきであ<br />
る。その情報は、消費者が購入前に入手可能にしなければならない。<br />
その他のガイドラインや見解では、いずれも消費者が適切な情報を提供されることの<br />
重要性を強調している。例えば、CPIGI は体質遺伝子検査(多因子疾患の罹患性検査を含<br />
む)を受託する際の消費者への情報提供に関する基本的な考え方を提示している。更に<br />
ABC や医学会ガイドラインでは、以下のように触れられている。<br />
・多因子疾患遺伝子検査は、現時点では臨床的価値が非常に小さいと考えられるため、<br />
オンラインで提供される検査で、罹患リスクに関する情報を得ることは差し控える<br />
べきである(ABC)<br />
・多因子疾患のインターネットを介した遺伝子検査を受ける人は、検査の正確な目的<br />
とその制限についての情報を得るべきで、遺伝学と検査方法に詳しい医者から医療<br />
情報を入手し、リスクを最小限にする必要がある(ABC)<br />
・多因子疾患の検査を実施する場合には、当該検査の分析的妥当性、臨床的妥当性、<br />
臨床的有用性、などの科学的根拠を明確にする必要がある。また、必要に応じて遺<br />
伝カウンセリング、の提供方法等について考慮した上で実施する(医学会ガイドラ<br />
イン)<br />
⑨遺伝子検査費用の公的医療保険制度による償還<br />
遺伝子検査費用の公的医療保険制度による償還について言及しているのは、ASCO、<br />
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