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(参考)遺伝子検査ビジネスに関連した他のガイドラインや見解で触れられている点<br />
1.検査結果を基にした 2 次的サービス提供時の、科学的根拠や代替法等の開示(ASHG、<br />
HGC、JCCLS 等)<br />
2.検査における臨床的妥当性や臨床的有用性の科学的証拠の開示(ACMG、HGC、OECD、<br />
CPIGI、JCCLS 等)<br />
3.血縁者のベネフィットにつながる場合には、個人の遺伝子検査結果を、血縁者に開<br />
示する可能性を示唆(日本医学会、ABC 等)<br />
4.生物学的サンプルの本人確認の問題(HGC:サンプル提供者として特定された者から<br />
得られたものであることを保証するために、合理的な措置を取ること。 ESHG:家<br />
庭でサンプルを集める DTC 遺伝子検査では、検査依頼者由来として得た生物学的サ<br />
ンプルが、その人のものであることを保証するシステムを持っていないことを指摘<br />
等)。<br />
5.インターネットを介したデータ送付のセキュリティ上の問題(HGC、ABC 等)<br />
6.検査対象とする疾患やその病態生理、易学的事項、対象遺伝子、その治療法につい<br />
て、消費者に知らしめること(ASHG、ASCO、HGC、人類遺伝学会、日本医学会、CPIGI、<br />
JCCLS 等)<br />
7.会社が業務停止や倒産になった場合の試料や個人遺伝情報の扱いについて、消費者<br />
に知らしめること(HGC、NCB 等)<br />
ASHG:米国人類遺伝学会、HGC:英国人類遺伝学協議会、JCCLS:個人遺伝情報取扱協議<br />
会、ACMG:米国臨床遺伝学会、OECD:経済協力開発機構、ABC:オーストリア生命倫理<br />
委員会、ESHG:ヨーロッパ人類遺伝学会、ASCO:米国臨床腫瘍学会、JCCLS:日本臨床<br />
検査標準協議会、NCB:Nuffield 生命倫理委員会<br />
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