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御 意 見 の 概 要<br />

員 会 において 国 内 の 原 発 の 部 品 には「 規 格 を 超 える 炭 素 濃 度 のお<br />

それない」という 判 断 をしました。その 判 断 は、 電 力 会 社 からの<br />

報 告 書 及 び 製 造 メーカから 提 供 された 資 料 と 面 談 により 導 き 出<br />

されたものですが、 電 力 会 社 からの 資 料 は、 製 造 当 時 の 記 録 やデ<br />

ータであり、 実 機 の 当 該 部 分 の 検 査 結 果 ではありません。また、<br />

メーカ 提 供 資 料 には、 仏 国 向 けの 製 品 では 炭 素 濃 度 の 高 い 領 域 が<br />

発 生 すると 述 べられているため、 日 本 の 原 発 に 使 われている 部 品<br />

についても、 実 機 の 検 査 が 必 要 と 考 えます。なぜなら、フランス<br />

の 場 合 でも、 製 造 当 時 のデータが 規 格 を 上 まわっていたわけでは<br />

なく、 検 査 によって 初 めて 発 覚 したからです。<br />

考 え 方<br />

【 原 子 力 規 制 委 員 会 の 体 制 】<br />

‣ 地 質 学 の 専 門 家 がいても、 地 震 学 の 専 門 家 が NRA にはいない。 安<br />

全 性 を 審 査 するに 十 分 な 能 力 が 備 わっていないのではないか。<br />

【 原 子 力 規 制 委 員 会 の 体 制 】<br />

‣ 原 子 力 規 制 委 員 会 は、 独 立 した 立 場 で、 科 学 的 ・ 技 術 的 見 地 から<br />

審 査 し、 自 ら 責 任 を 持 って 判 断 をすることが 役 割 です。 審 査 は、<br />

委 員 及 び 原 子 力 規 制 庁 職 員 に 加 え、 平 成 26 年 3 月 1 日 に 原 子 力<br />

規 制 委 員 会 に 統 合 した JNES が 蓄 積 した 専 門 的 知 見 等 を 活 用 しつ<br />

つ 進 めてきており、また、 必 要 に 応 じ、 外 部 専 門 家 の 意 見 を 聴 取<br />

してきています。<br />

【 経 理 的 基 礎 】<br />

‣ 原 子 力 損 害 賠 償 法 第 6 条 に 基 づき、 九 州 電 力 が 確 保 している 金 額<br />

は1200 億 円 であるのに 対 し、1F 事 故 では 既 に5 兆 4 千 億 円<br />

かかっているが、 損 害 措 置 を 講 じられるのか。<br />

【 経 理 的 基 礎 】<br />

‣ 本 件 申 請 に 関 しては、 法 第 43 条 の3の6 第 1 項 第 2 号 ( 経 理 的<br />

基 礎 に 係 る 部 分 に 限 る)に 規 定 する 許 可 の 基 準 へ 適 合 性 を 確 認 し<br />

ています。 経 理 的 基 礎 に 係 る 審 査 結 果 については、 平 成 28 年 8<br />

月 3 日 の 原 子 力 規 制 委 員 会 の 資 料 2「 九 州 電 力 株 式 会 社 玄 海 原 子<br />

力 発 電 所 3 号 及 び4 号 炉 の 発 電 用 原 子 炉 設 置 変 更 許 可 申 請 書 に 関<br />

する 審 査 書 案 に 対 する 意 見 募 集 等 について( 案 )」の 別 紙 1に 記 載<br />

しています。<br />

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