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る 場 合 は、ゲートウェイを 介 して 一 方 向 通 信 ( 送 信 のみ)に 制 限 することで 機<br />

能 的 に 分 離 する 設 計 とする。<br />

3. 発 電 所 出 入 管 理 による 物 理 的 アクセスの 制 限 により、 不 正 な 変 更 等 による 承<br />

認 されていない 動 作 や 変 更 を 防 止 する 設 計 とする。<br />

規 制 委 員 会 は、 申 請 者 の 設 計 が、 物 理 的 分 離 及 び 機 能 的 分 離 を 適 切 に 講 じるとと<br />

もに、 出 入 管 理 による 物 理 的 アクセスの 制 限 を 行 う 等 、 承 認 されていない 動 作 や 変<br />

更 を 防 ぐことができるとしていることを 確 認 したことから、 設 置 許 可 基 準 規 則 に 適<br />

合 するものと 判 断 した。<br />

Ⅲ-15 保 安 電 源 設 備 ( 第 33 条 関 係 )<br />

第 33 条 は、 保 安 電 源 設 備 について、 安 全 施 設 への 電 力 の 供 給 が 停 止 することが<br />

ないように 設 計 することを 要 求 している。また、 外 部 電 源 喪 失 時 における 発 電 所 構<br />

内 の 電 源 として、 必 要 な 電 力 を 供 給 するように 設 計 することを 要 求 している。<br />

このため、 規 制 委 員 会 は、 以 下 の 事 項 について 審 査 を 行 った。<br />

1. 保 安 電 源 の 信 頼 性<br />

(1) 発 電 所 構 内 における 電 気 系 統 の 信 頼 性<br />

(2) 電 線 路 の 独 立 性<br />

(3) 電 線 路 の 物 理 的 分 離<br />

(4) 複 数 号 炉 を 設 置 する 場 合 における 電 力 供 給 確 保<br />

2. 外 部 電 源 喪 失 時 における 発 電 所 構 内 の 電 源 の 確 保<br />

(1) 非 常 用 電 源 設 備 等<br />

(2) 隣 接 する 原 子 炉 施 設 に 属 する 非 常 用 電 源 設 備 等 への 依 存<br />

規 制 委 員 会 は、これらの 項 目 について、 以 下 のとおり 本 申 請 の 内 容 を 確 認 した 結<br />

果 、 設 置 許 可 基 準 規 則 に 適 合 するものと 判 断 した。<br />

各 項 目 についての 審 査 内 容 は 以 下 のとおり。<br />

1. 保 安 電 源 の 信 頼 性<br />

(1) 発 電 所 構 内 における 電 気 系 統 の 信 頼 性<br />

第 33 条 第 3 項 は、 保 安 電 源 設 備 について、 電 線 路 、 発 電 用 原 子 炉 施 設 にお<br />

いて 常 時 使 用 される 発 電 機 及 び 非 常 用 電 源 設 備 から 安 全 施 設 への 電 力 の 供 給<br />

が 停 止 することがないよう、 機 器 の 損 壊 、 故 障 その 他 の 異 常 を 検 知 するととも<br />

に、その 拡 大 を 防 止 するように 設 計 することを 要 求 している。<br />

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