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Ⅳ-1.2.2.5 水 素 燃 焼<br />
御 意 見 の 概 要<br />
防 止 対 策 に 反 するものであり、 国 内 法 規 違 反 である。その 理 由 は<br />
次 のとおりである。 労 働 安 全 衛 生 規 則 の 第 279 条 には「 危 険 物 が<br />
存 在 して 爆 発 が 生 じるおそれのある 場 所 においては、 高 温 となっ<br />
て 点 火 源 となるおそれのある 機 械 を 使 用 してはならないこと」を<br />
定 めている。 過 酷 事 故 時 に 水 素 ガスを 意 図 して 燃 焼 させようとす<br />
るイグナイタは、ここで 言 う 高 温 の 点 火 源 そのものであり、その<br />
使 用 は 本 条 に 反 する。 同 規 則 第 280 条 では、「 可 燃 性 ガスが 爆 発 の<br />
危 険 に 達 するおそれのある 箇 所 においては、 電 気 機 械 器 具 を 使 用<br />
するときは、 防 爆 性 能 を 有 する 防 爆 構 造 電 気 機 械 器 具 でなければ、<br />
使 用 してはならないこと」を 定 めている。イグナイタは 防 爆 構 造<br />
とは 対 極 にある 起 爆 、 誘 爆 のおそれがある 電 気 機 械 器 具 であり、<br />
その 使 用 は 本 条 にも 反 する。なお、「 実 用 発 電 用 原 子 炉 に 係 る 炉 心<br />
損 傷 防 止 対 策 及 び 格 納 容 器 破 損 防 止 対 策 の 有 効 性 評 価 に 関 する 審<br />
査 ガイド」において、 水 素 燃 焼 の 対 策 例 の 一 つにイグナイタが 挙<br />
げられており、 九 州 電 力 はそれを 採 用 しているので 問 題 はないと<br />
主 張 することが 予 想 されるが、それは 規 制 委 員 会 が 同 審 査 ガイド<br />
制 定 時 に 既 存 の 国 内 法 規 への 整 合 性 確 認 を 怠 った 過 誤 を 論 拠 とす<br />
るものであり、 審 査 ガイドからイグナイタを 削 除 するように 早 急<br />
に 改 訂 することを 求 める。<br />
考 え 方<br />
ていますが、これは 可 燃 性 ガスを 扱 っている 又 は 可 燃 性 ガスが 生 じ<br />
るおそれがある 場 所 で 意 図 せず 可 燃 性 ガスに 着 火 してその 場 所 で<br />
従 事 する 労 働 者 が 被 災 することを 防 止 することを 念 頭 に 規 定 され<br />
たものであり、イグナイタのように 格 納 容 器 内 で 水 素 を 意 図 的 に 燃<br />
焼 させることにより、 格 納 容 器 の 損 傷 を 防 止 することを 前 提 とした<br />
設 備 に 適 用 されるものではないと 承 知 しております。<br />
また、 同 規 則 第 280 条 は、 可 燃 性 ガス 等 が 存 在 して 爆 発 又 は 火 災<br />
が 生 ずるおそれのある 場 所 をその 対 象 としているところ、 第 279 条<br />
と 同 様 に、イグナイタのように 格 納 容 器 内 で 水 素 を 意 図 的 に 燃 焼 さ<br />
せることにより、 格 納 容 器 の 損 傷 を 防 止 することを 前 提 とした 設 備<br />
に 適 用 されるものではないと 承 知 しております。<br />
なお、 新 規 制 基 準 においては、 原 子 炉 格 納 容 器 内 の 水 素 燃 焼 は 必<br />
ず 想 定 し、その 場 合 原 子 炉 格 納 容 器 が 機 能 喪 失 しないことを 求 めて<br />
います。<br />
‣ 196ページ、Ⅳ-1.2.2.5『 本 格 納 容 器 破 損 モードにお<br />
いては、 格 納 容 器 破 損 防 止 対 策 の 評 価 項 目 のうち「(f) 原 子 炉 格<br />
納 容 器 が 破 損 する 可 能 性 のある 水 素 の 爆 轟 を 防 止 すること。( 水 素<br />
濃 度 がドライ 条 件 に 換 算 して 13vol% 以 下 又 は 酸 素 濃 度 が 5vol% 以<br />
下 であること)」について、 格 納 容 器 破 損 防 止 対 策 に 有 効 性 がある<br />
かを 確 認 した。』についての 意 見 。<br />
‣ 新 規 制 基 準 においても、「 発 電 用 軽 水 型 原 子 炉 施 設 の 安 全 評 価 に 関<br />
する 審 査 指 針 」に 基 づき、 原 子 炉 冷 却 材 喪 失 事 故 の 際 に 可 燃 性 ガス<br />
が 発 生 することを 想 定 し、 事 象 発 生 後 少 なくとも 30 日 間 は、 原 子<br />
炉 格 納 容 器 内 雰 囲 気 中 の 酸 素 又 は 水 素 の 濃 度 のいずれかが、それぞ<br />
れ 5% 又 は 4% 以 下 であることを 要 求 しています。<br />
さらに、それに 加 えて、 重 大 事 故 として、 炉 心 の 著 しい 損 傷 が 発<br />
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