19.01.2017 Views

000175362

000175362

000175362

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

関 係 法 令 及 び 保 安 規 定 の 遵 守 に 対 する 意 識 の 向 上 を 図 るための 活 動 を<br />

含 めた 品 質 マネジメントシステムを 構 築 するため「 原 子 力 発 電 所 におけ<br />

る 安 全 のための 品 質 保 証 規 程 (JEAC4111-2009)」 及 び「 実 用 発 電 用 原 子<br />

炉 に 係 る 発 電 用 原 子 炉 設 置 者 の 設 計 及 び 工 事 に 係 る 品 質 管 理 の 方 法 及<br />

びその 検 査 のための 組 織 の 技 術 基 準 に 関 する 規 則 ( 平 成 25 年 6 月 28 日<br />

原 子 力 規 制 委 員 会 規 則 第 8 号 )」に 基 づいて 原 子 力 発 電 所 品 質 マニュア<br />

ル( 要 則 )( 以 下 「 品 質 マニュアル( 要 則 )」という。)を 定 める。<br />

2 本 店 各 部 門 及 び 本 発 電 所 並 びに 監 査 部 門 である 本 店 の 原 子 力 ・ 保 安 監<br />

査 部 においては、 品 質 マニュアル( 要 則 )に 基 づき、 手 順 及 び 記 録 に 関<br />

する 文 書 体 系 を 定 める。<br />

3 社 長 は、 品 質 マニュアル( 要 則 )に 基 づく 方 針 を 定 め、 原 子 力 安 全 の<br />

重 要 性 を 組 織 内 に 周 知 する。また、 実 施 部 門 の 管 理 責 任 者 である 発 電 本<br />

部 長 の 下 、 各 業 務 を 主 管 する 組 織 の 長 は、 同 方 針 に 基 づき 各 部 門 におけ<br />

る 品 質 保 証 活 動 に 関 する 計 画 を 策 定 、 実 施 、 評 価 及 び 改 善 する。<br />

4 監 査 部 門 の 管 理 責 任 者 である 原 子 力 ・ 保 安 監 査 部 長 は、 実 施 部 門 とは<br />

独 立 した 立 場 で 監 査 を 実 施 する。<br />

5 社 長 は、 管 理 責 任 者 から 品 質 保 証 活 動 に 関 する 報 告 を 受 け、その 実 施<br />

状 況 を 踏 まえた 改 善 の 必 要 性 についてマネジメントレビューを 行 う。<br />

6 さらに、 品 質 マネジメントシステムの 有 効 性 を 維 持 あるいは 向 上 させ<br />

るために、 実 施 部 門 に 共 通 する 活 動 については 本 店 の 原 子 力 品 質 保 証 委<br />

員 会 において 審 議 し、 一 方 、 本 発 電 所 において 実 施 する 活 動 は 品 質 保 証<br />

委 員 会 において 審 議 し、それぞれの 審 議 結 果 を 業 務 へ 反 映 する。<br />

(2) 設 計 及 び 工 事 並 びに 運 転 及 び 保 守 に 関 する 品 質 保 証 活 動<br />

1 設 計 及 び 工 事 は、 各 業 務 を 主 管 する 組 織 の 長 が、 品 質 マニュアル( 要<br />

則 )に 従 い、その 重 要 度 に 応 じて 実 施 する。 調 達 する 場 合 には、 供 給 者<br />

に 対 して 要 求 事 項 を 明 確 にするとともに、 重 要 度 に 応 じて 管 理 を 行 い、<br />

試 験 及 び 検 査 等 により 調 達 する 製 品 等 が 要 求 事 項 を 満 足 していること<br />

を 確 認 する。<br />

2 運 転 及 び 保 守 は、 各 業 務 を 主 管 する 組 織 の 長 が、 品 質 マニュアル( 要<br />

則 )に 従 って、 個 々の 業 務 を 計 画 し、 実 施 する。 調 達 する 場 合 には、 設<br />

計 及 び 工 事 と 同 様 に 管 理 、 確 認 する。<br />

3 設 計 及 び 工 事 並 びに 運 転 及 び 保 守 において 不 適 合 が 発 生 した 場 合 、 各<br />

業 務 を 主 管 する 組 織 の 長 は、 不 適 合 を 除 去 し、 原 因 を 特 定 した 上 で 是 正<br />

処 置 を 実 施 する。 調 達 においては、これらを 供 給 者 に 行 わせ、 各 業 務 を<br />

主 管 する 組 織 の 長 が 確 認 する。<br />

7

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!