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さらに、 申 請 者 が 使 用 した 解 析 条 件 の 不 確 かさを 考 慮 しても、 評 価 項 目 をいずれ<br />

も 満 足 することに 変 わりがないことを 確 認 した。なお、 申 請 者 が 行 った 解 析 では、<br />

より 厳 しい 条 件 を 設 定 する 観 点 から、 機 能 を 喪 失 した 設 備 ( 使 用 済 燃 料 ピットポ<br />

ンプ 等 )の 復 旧 を 期 待 していないが、 実 際 の 事 故 対 策 に 当 たってはこれらの 設 備<br />

の 機 能 回 復 も 重 要 な 燃 料 損 傷 防 止 対 策 となり 得 る。<br />

さらに、 規 制 委 員 会 は、 対 策 及 び 復 旧 作 業 に 必 要 な 要 員 及 び 燃 料 等 についても、<br />

申 請 者 の 計 画 が 十 分 なものであることを 確 認 した。<br />

以 上 のとおり、 規 制 委 員 会 は、 上 記 の 確 認 及 び 判 断 により、 使 用 済 燃 料 貯 蔵 槽<br />

の「 想 定 事 故 1」に 対 して 申 請 者 が 計 画 している 燃 料 損 傷 防 止 対 策 は、 有 効 なも<br />

のであると 判 断 した。<br />

Ⅳ-1.2.3.2 想 定 事 故 2<br />

「 想 定 事 故 2」では、サイフォン 現 象 等 により 使 用 済 燃 料 貯 蔵 槽 内 の 水 の 小 規 模<br />

な 喪 失 が 発 生 し、 使 用 済 燃 料 貯 蔵 槽 の 水 位 が 低 下 する 場 合 において、 燃 料 損 傷 防 止<br />

対 策 に 有 効 性 があるかを 確 認 した。<br />

1. 申 請 内 容<br />

(1) 想 定 事 故 の 特 徴 及 びその 対 策<br />

申 請 者 は、「 想 定 事 故 2」の 特 徴 及 びその 対 策 を 以 下 のとおりとしている。<br />

1 本 想 定 事 故 の 特 徴 :サイフォン 現 象 等 により 使 用 済 燃 料 ピット 内 の 水 の<br />

小 規 模 な 喪 失 が 発 生 し、 使 用 済 燃 料 ピット 水 位 が 低 下 し、 燃 料 が 露 出 して<br />

損 傷 に 至 る。<br />

2 対 策 の 考 え 方 : 必 要 な 水 位 を 維 持 し、 燃 料 の 損 傷 を 防 止 するために、 使<br />

用 済 燃 料 ピットへの 注 水 を 行 う。<br />

3 対 策 :「 想 定 事 故 1」と 同 一 である。<br />

(2) 解 析 手 法 及 び 結 果 、 不 確 かさの 影 響 評 価<br />

1 解 析 手 法<br />

申 請 者 は、「 想 定 事 故 2」に 対 する 使 用 済 燃 料 貯 蔵 槽 における 燃 料 損 傷<br />

防 止 対 策 の 解 析 手 法 を、 以 下 のとおりとしている。<br />

a. 評 価 の 考 え 方 : 使 用 済 燃 料 ピット 水 の 小 規 模 な 喪 失 により 水 位 が 低<br />

下 した 後 、 放 射 線 の 遮 蔽 を 維 持 できる 最 低 水 位 ( 放 射 線 の 遮 蔽 設 計 基<br />

準 値 0.15mSv/h を 維 持 できる 水 位 。 通 常 水 位 - 約 3.27m。)に 低 下 す<br />

るまでの 時 間 を 評 価 し、それよりも 早 期 に 注 水 を 開 始 できることの 確<br />

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