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規 制 委 員 会 は、 原 子 炉 下 部 キャビティ 室 内 に 落 下 した 溶 融 炉 心 が 側 面 ライナ<br />

プレートに 接 触 したとしても、 原 子 炉 格 納 容 器 外 に 通 じる 貫 通 リークパスが 生<br />

じる 可 能 性 は 小 さく、 仮 に 貫 通 リークパスを 想 定 したとしても、 外 部 への 漏 え<br />

いは 有 効 性 評 価 で 設 定 している 漏 えい 率 の 保 守 性 に 包 絡 されることから、 原 子<br />

炉 格 納 容 器 の 閉 じ 込 め 機 能 は 確 保 されると 判 断 した。<br />

なお、 申 請 者 は、さらなる 安 全 性 向 上 対 策 として、 自 主 的 に 原 子 炉 下 部 キャ<br />

ビティ 室 内 に 防 護 壁 を 設 置 し、 原 子 炉 下 部 キャビティ 側 面 ライナプレートと 溶<br />

融 炉 心 の 接 触 を 防 止 するとしている。<br />

Ⅳ-1.2.3 使 用 済 燃 料 貯 蔵 槽 における 燃 料 損 傷 防 止 対 策<br />

第 37 条 第 3 項 は、 発 電 用 原 子 炉 施 設 は、 重 大 事 故 に 至 るおそれがある 事 故 が 発<br />

生 した 場 合 において、 使 用 済 燃 料 貯 蔵 槽 内 の 燃 料 体 又 は 使 用 済 燃 料 ( 以 下 「 貯 蔵 槽<br />

内 燃 料 体 等 」という。)の 著 しい 損 傷 を 防 止 するために 必 要 な 措 置 を 講 じたもので<br />

なければならないと 要 求 している。<br />

同 条 同 項 の 設 置 許 可 基 準 規 則 解 釈 は、「 貯 蔵 槽 内 燃 料 体 等 の 著 しい 損 傷 を 防 止 す<br />

るために 必 要 な 措 置 を 講 じたもの」とは、 使 用 済 燃 料 貯 蔵 槽 の 冷 却 機 能 又 は 注 水 機<br />

能 が 喪 失 することにより、 使 用 済 燃 料 貯 蔵 槽 内 の 水 の 温 度 が 上 昇 し、 蒸 発 により 水<br />

位 が 低 下 する 事 故 ( 以 下 「 想 定 事 故 1」という。) 及 びサイフォン 現 象 等 により 使<br />

用 済 燃 料 貯 蔵 槽 内 の 水 の 小 規 模 な 喪 失 が 発 生 し、 使 用 済 燃 料 貯 蔵 槽 の 水 位 が 低 下 す<br />

る 事 故 ( 以 下 「 想 定 事 故 2」という。)に 対 して、 以 下 の(a)から(c)の 項 目 ( 以<br />

下 「 燃 料 損 傷 防 止 対 策 の 評 価 項 目 」という。)を 満 足 することを 確 認 するとしてい<br />

る。<br />

(a) 燃 料 有 効 長 頂 部 が 冠 水 していること。<br />

(b) 放 射 線 の 遮 蔽 が 維 持 される 水 位 が 確 保 されていること。<br />

(c) 未 臨 界 が 維 持 されていること。<br />

Ⅳ-1.2.3.1 想 定 事 故 1<br />

「 想 定 事 故 1」では、 使 用 済 燃 料 貯 蔵 槽 の 冷 却 機 能 又 は 注 水 機 能 が 喪 失 すること<br />

により、 使 用 済 燃 料 貯 蔵 槽 内 の 水 の 温 度 が 上 昇 し、 蒸 発 により 水 位 が 低 下 する 場 合<br />

において、 燃 料 損 傷 防 止 対 策 に 有 効 性 があるかを 確 認 した。<br />

1. 申 請 内 容<br />

(1) 想 定 事 故 の 特 徴 及 びその 対 策<br />

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