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本 審 査 書 においては、 法 令 の 規 定 等 や 申 請 書 の 内 容 について、 必 要 に 応 じ、 文<br />

章 の 要 約 や 言 い 換 え 等 を 行 っている。<br />

本 審 査 書 で 用 いる 条 番 号 は、 断 りのない 限 り 設 置 許 可 基 準 規 則 のものである。<br />

Ⅱ 発 電 用 原 子 炉 の 設 置 及 び 運 転 のための 技 術 的 能 力<br />

原 子 炉 等 規 制 法 第 43 条 の3の6 第 1 項 第 2 号 ( 技 術 的 能 力 に 係 る 部 分 に 限 る。)<br />

は、 発 電 用 原 子 炉 設 置 者 に 発 電 用 原 子 炉 を 設 置 するために 必 要 な 技 術 的 能 力 がある<br />

ことを、 同 項 第 3 号 は、 発 電 用 原 子 炉 設 置 者 に 重 大 事 故 の 発 生 及 び 拡 大 の 防 止 に 必<br />

要 な 措 置 を 実 施 するために 必 要 な 技 術 的 能 力 その 他 の 発 電 用 原 子 炉 の 運 転 を 適 確<br />

に 遂 行 するに 足 りる 技 術 的 能 力 があることを 要 求 している。<br />

このうち、 本 章 においては、 原 子 炉 を 設 置 するために 必 要 な 技 術 的 能 力 及 び 原 子<br />

炉 の 運 転 を 適 確 に 遂 行 するに 足 りる 技 術 的 能 力 についての 審 査 結 果 を 記 載 する。 重<br />

大 事 故 の 発 生 及 び 拡 大 の 防 止 に 必 要 な 措 置 を 実 施 するために 必 要 な 技 術 的 能 力 に<br />

ついての 審 査 結 果 は、Ⅳ-2、Ⅳ-4 及 びⅣ-5で 記 載 する。<br />

規 制 委 員 会 は、 申 請 者 の 技 術 的 能 力 を 技 術 的 能 力 指 針 に 沿 って 審 査 した。 具 体 的<br />

には、 本 申 請 が 既 に 運 転 実 績 を 有 する 原 子 炉 に 関 するものであることにかんがみ、<br />

技 術 的 能 力 指 針 の 項 目 を 以 下 の 項 目 に 整 理 して 審 査 を 行 った。<br />

1. 組 織<br />

2. 技 術 者 の 確 保<br />

3. 経 験<br />

4. 品 質 保 証 活 動 体 制<br />

5. 技 術 者 に 対 する 教 育 ・ 訓 練<br />

6. 原 子 炉 主 任 技 術 者 等 の 選 任 ・ 配 置<br />

規 制 委 員 会 は、これらの 項 目 について、 以 下 のとおり 本 申 請 の 内 容 を 確 認 した 結<br />

果 、 技 術 的 能 力 指 針 に 適 合 するものと 判 断 した。<br />

各 項 目 についての 審 査 内 容 は 以 下 のとおり。<br />

1. 組 織<br />

技 術 的 能 力 指 針 は、 原 子 炉 施 設 の 設 計 及 び 工 事 並 びに 運 転 及 び 保 守 を 実 施 する<br />

ために、 役 割 分 担 が 明 確 化 された 組 織 を 構 築 すること 又 は 構 築 する 方 針 を 示 すこ<br />

とを 要 求 している。<br />

申 請 者 は、 以 下 のとおりとしている。<br />

4

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