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Ⅲ-4.1 外 部 事 象 の 抽 出 ( 第 6 条 関 係 )<br />

御 意 見 の 概 要<br />

基 準 事 故 時 に 生 じる 応 力 を 適 切 に 考 慮 する 設 計 としている。 本<br />

審 査 書 ( 案 )では、 規 制 委 員 会 は、 申 請 者 の 設 計 が、 当 該 自 然 現<br />

象 によって 設 計 基 準 事 故 が 発 生 しないように 設 計 するとしてい<br />

ること、また、 設 計 基 準 事 故 の 影 響 が 及 ぶ 期 間 に 発 生 すると 考 え<br />

られる 自 然 現 象 により、 重 要 安 全 施 設 に 作 用 する 力 と 設 計 基 準 事<br />

故 時 の 荷 重 を 適 切 に 組 み 合 わせる 方 針 としていることを 確 認 し<br />

たと 記 載 されている。 規 制 委 員 会 としては、「 設 計 するとして<br />

いること」、「 組 み 合 わせる 方 針 としていること」を 確 認 するのみ<br />

ではなく、 設 計 内 容 そのものの 合 理 性 、 組 み 合 わせる 方 針 そのも<br />

のの 妥 当 性 などを 科 学 的 に 厳 正 に 検 証 すること、 更 にはその 検 証<br />

の 結 果 がどうであったかを 科 学 的 に 報 告 することが 最 も 重 要 な<br />

任 務 であるはずである。それが 全 くなされていないこの 審 査 は、<br />

やり 直 すべきである。<br />

考 え 方<br />

‣ 審 査 書 では、81ページから 始 まる「3-4.2.5 その 他 人<br />

為 事 象 に 対 する 設 計 方 針 」において、 申 請 者 の 設 計 として、82<br />

ページに 次 の 通 りであると 記 されている。 「3. 飛 来 物 ( 航 空<br />

機 落 下 等 )については、「 実 用 発 電 用 原 子 炉 施 設 への 航 空 機 落 下<br />

確 率 の 評 価 について」 等 に 基 づき、 航 空 機 落 下 確 率 を 評 価 した 結<br />

果 、3 号 炉 は 約 6.4×10 -8 回 / 炉 ・ 年 、4 号 炉 は 約 5.9<br />

×10 -8 回 / 炉 ・ 年 であり、 防 護 設 計 の 要 否 判 断 の 基 準 である1<br />

0 -7 回 / 炉 ・ 年 を 超 えないため、 航 空 機 落 下 による 防 護 について<br />

は、 設 計 上 考 慮 する 必 要 はない。」これに 対 し、 規 制 委 員 会 は、8<br />

2ページにおいて、「3. 飛 来 物 ( 航 空 機 落 下 等 )に 対 しては、 最<br />

新 の 航 路 、 飛 行 実 績 等 の 情 報 を 踏 まえて 航 空 機 落 下 確 率 を 評 価<br />

し、 防 護 設 計 の 要 否 判 断 の 基 準 である10 -7 回 / 炉 ・ 年 を 超 えて<br />

‣ 設 置 許 可 基 準 規 則 第 6 条 解 釈 の 規 定 により、 航 空 機 落 下 について<br />

は、「 実 用 発 電 用 原 子 炉 施 設 への 航 空 機 落 下 確 率 の 評 価 について」<br />

( 平 成 14・07・29 原 院 第 4 号 ( 平 成 14 年 7 月 30 日 原 子 力 安<br />

全 ・ 保 安 院 制 定 ))に 基 づき、 我 が 国 の 最 近 20 年 間 の 航 空 機 落 下<br />

事 故 事 例 ( 民 間 航 空 機 並 びに 自 衛 隊 機 及 び 米 軍 機 )を 対 象 に 航 路<br />

や 飛 行 実 績 等 を 用 いて 評 価 していることを 確 認 しています。<br />

評 価 手 法 のパラメータの 1 つである 標 的 面 積 については、 航 空<br />

機 落 下 に 対 して 安 全 上 重 要 な 構 築 物 、 系 統 及 び 機 器 の 設 置 状 況 を<br />

考 慮 し、 航 空 機 落 下 に 対 してクリティカルとなる 建 屋 や 設 備 を 特<br />

定 して 設 定 していることを 確 認 しています。<br />

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