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Ⅳ-4.12 発 電 所 外 への 放 射 性 物 質 の 拡 散 を 抑 制 するための 設 備 及 び 手 順 等 ( 第 55 条 及 び 重 大 事 故 等 防 止 技 術 的 能 力 基 準 1.12 関<br />

係 )<br />

御 意 見 の 概 要<br />

考 え 方<br />

う 配 慮 されていることを 確 認 しています。また、 放 水 による 効 果 等<br />

については、 空 気 中 の 微 粒 子 状 放 射 性 物 質 が、 降 雨 により 捕 らえら<br />

れる 効 果 があることが 知 られており、 雨 量 と 比 べて 多 量 の 水 量 が 確<br />

保 できる 放 水 砲 により、 拡 散 抑 制 効 果 があると 判 断 しています。ま<br />

た、 浮 遊 する 微 粒 子 状 放 射 性 物 質 を 水 スプレイにより 捕 集 する 実 験<br />

が 過 去 に 行 われており、その 効 果 が 確 かめられています。<br />

‣ 格 納 容 器 が 破 損 して 放 射 能 が 放 出 されている 現 場 で、 放 水 設 備 や<br />

移 動 式 大 容 量 ポンプ 車 を 設 置 ・ 運 転 する 作 業 員 は 大 量 被 ばくを 前<br />

提 している。それは 人 道 上 許 されないことであり、 労 働 法 基 の 主<br />

旨 からしても 違 法 である。どうしても、そのような 作 業 が 必 要 と<br />

いうのであれば、 予 め 労 働 者 との 間 で 契 約 を 結 ばなければならな<br />

い。 原 子 力 規 制 がそういう 契 約 の 有 無 を 問 わないままに、 審 査 書<br />

を 決 定 していること 自 体 が 問 題 である。<br />

‣ 同 上<br />

‣ 345ページ、 丸 数 字 2 重 大 事 故 等 対 処 設 備 の 設 計 方 針 、a.:「 移<br />

動 式 大 容 量 ポンプ 車 及 び 放 水 砲 は、 海 を 水 源 とし、 車 両 等 により<br />

運 搬 、 移 動 でき、 複 数 の 方 向 から 原 子 炉 格 納 容 器 等 又 は 燃 料 取 扱<br />

棟 に 向 けて 放 水 できるとともに 原 子 炉 格 納 容 器 の 最 高 点 である 頂<br />

部 に 放 水 できる 容 量 を 有 する 設 計 とする。」とあるが、「 原 子 炉 格<br />

納 容 器 の 最 高 点 である 頂 部 に 放 水 できる 容 量 」は、ポンプの 揚 程<br />

を 決 める 根 拠 となるだけであり、 本 来 の「 容 量 」すなわちポンプ・<br />

放 水 砲 の 流 量 はどのように 決 めているのかが 不 明 である。 結 局 「 発<br />

電 所 外 への 放 射 性 物 質 の 拡 散 を 抑 制 するための 設 備 」とは、ただ<br />

格 納 容 器 の 頂 部 に「 放 水 」できればよい。それがどのような「 放<br />

‣ 同 上<br />

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